1956-05-17 第24回国会 参議院 法務委員会 第20号
ちょうどかの療術師というもの、はり、きゅう、あんま、柔道整復師というものを私は厚生大臣のときに認めまして、それ以外の電気療法だとか、あるいは紅療法だとか、いろいろの療法があるものも全部禁止してしまわなければならぬということはマッカーサー方面から指令があったのでありますが、そういう業者をすぐに禁止するということになると、すぐにそれが失業するということになる。
ちょうどかの療術師というもの、はり、きゅう、あんま、柔道整復師というものを私は厚生大臣のときに認めまして、それ以外の電気療法だとか、あるいは紅療法だとか、いろいろの療法があるものも全部禁止してしまわなければならぬということはマッカーサー方面から指令があったのでありますが、そういう業者をすぐに禁止するということになると、すぐにそれが失業するということになる。
ただ療術行爲のうちに、私自身も経驗があるのですが、例えば指圧だとか、或いはカシセントーとか、或いは紅療法というようなものは、これはどうかすると効果があります。非常に頭がぐたぐたして、撤夜なんかしたりしたときには、揉み療治をやるとちよつと癒るとか、或いは神経痛で困つておるときには、指圧療法をやると一時は癒るが又翌日には元通りになるということもある。