2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
放送事業者の行う放送、電気通信事業者の行う電気通信事業について特定商取引法の適用除外とすることが適切な理由とありまして、その後に、放送事業者、電気通信事業者についても、不当な勧誘や広告が行われた場合には、利用者の利益の保護の観点から、約款の変更命令、業務改善命令、登録の取消し等の措置を引き続き規定しているとあります。
放送事業者の行う放送、電気通信事業者の行う電気通信事業について特定商取引法の適用除外とすることが適切な理由とありまして、その後に、放送事業者、電気通信事業者についても、不当な勧誘や広告が行われた場合には、利用者の利益の保護の観点から、約款の変更命令、業務改善命令、登録の取消し等の措置を引き続き規定しているとあります。
そして、運送約款に基づいて実効性を担保しておりますけれども、省令では現行の実施主体を踏襲して定める予定でありまして、これによって何か新たな責任を負わせるとか、そういうものではございません。
我が国におきましては、保安検査は、ハイジャックの防止や危険物が輸送されることによる危険の発生の防止という運航の安全、これすなわち、航空機に搭乗するお客様、それから航空機の安全を運送主体が確保するという観点から航空会社が実施をし、保安検査を受けない旅客の搭乗を約款により拒否をするという枠組みで従来から行われてきたということでございます。
さらには、全世帯に届いたときには既に、まあ厚生労働大臣は不織布のマスクが手に入っていたそうですけれども、届いたときにはマスク不足が解消ということで、当初の施策の目的、急激に拡大するマスク需要に対応するため、この目的にはとても合致しているとは言えなかったのではないかと思うんですが、さらには、マスクの製造や検品、輸入、配送などが約款などに記入されていない業者に随意契約で億単位の契約を結ぶなど、業者選定の
一方、日本の保安検査は、これまで約款で定められていましたが、今回の改正で航空法に明記されます。今回の改正でどのような点で体制強化につながるのか、具体的な説明を求めます。 また、現状の航空保安の責任は民間航空会社であり、法改正後も見直されません。政府として現状の責任体制についてどのような課題があると認識しているのか、有識者会議で出された意見も踏まえ、見解を伺います。
これまで、航空法において定められている航空機内に危険物等を持ち込むことを禁止している点を受け、航空会社が運送約款に基づき、保安検査を受けない旅客の搭乗を拒否するという枠組みで保安検査の実施を担保してきたところであり、航空法に義務付けはしておりませんでした。
こうしたことで、その中でこれまでも、平成二十九年には、標準運送約款の改正で、待ち時間ですとか作業と運賃は分けるんだと、こうしたことを改正しました。
旅客を航空機に搭乗させるか否かの判断は、当該旅客と運送契約を結んでいる航空会社が行うものであり、その運送約款において、旅客が保安検査に応じないなどの一定の場合には、航空会社が旅客の搭乗を拒否することができるとされているところでございます。 一方で、今般の航空法改正におきましては、保安検査に協力的でない旅客などに対しまして、保安検査員等が毅然とした対応が取れるように措置をしております。
ナイフなどの持込みを認めないとしても、客が従わない場合、搭乗拒否する権限は航空会社の約款によって定められております。これが今回はどうなるんでしょうか。
現在の保安検査の位置づけは、航空会社の運送約款におきまして、お客様に……(辻元委員「もうちょっと大きい声で言ってもらってもいいですか。マスクがあるので、なかなか聞こえにくいです」と呼ぶ)はい。恐れ入ります。 現在の航空保安検査につきましては、航空会社の運送約款に基づきまして、お客様に検査をお願いをしているという位置づけでございます。
ヘイトスピーチを約款として禁止しているプロバイダーも多いものの、実際には対応し切れておりません。現状、投稿の削除要請をした場合、すぐに応じてくれるプロバイダーもあれば、裁判手続を必要とするプロバイダーもあります。インターネット上、どこで人権侵害があったかで差が出るのは、被害者からすればおかしな話です。
○松田委員 総務省が事業団体と今までのように意見交換を進め、約款作成、改定を支援されることは必要ですが、やはり線引きがプロバイダー任せのままでは、投稿者、プロバイダーにとってのお客様寄りの判断となってしまうのは当然ですから、今回のように被害者は裁判を起こさなければならないことになります。 ネットの怖いところは、一度掲載されてしまうとあっという間に拡散されてしまうということです。
当時、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長は、東北新社の件で一躍有名になってしまった秋本さんでしたが、秋本さんは、違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の策定、改定作業に主管省庁としてオブザーバー参加し、支援しておりますと述べられ、モデル条項を踏まえ、約款などに基づき適切な対応を取るように促していると答弁されました。
例えば、デジタルプラットフォーム上で商品を売買する際の確認すべきポイントは何かであるとか、デジタルプラットフォームを利用する際に、なかなか読めないかもしれませんけれども、利用約款で記載されているルール等を確認するとか、こういった、ある意味利用者側に対して、いろんな面での、自ら守る、そういった防衛策を授けることが重要だと思います。
例えば、新しい技術を活用した取引方法、約款に当たる取引ルールの定め方、新たな手口で市場を荒らす者に対してどう対処するのかといったことについて意見交換をしたり、機動的なガイドラインの策定をしたりすることが期待されます。
二、インターネット上の誹謗中傷・人権侵害に関する情報発信について、過去の権利侵害に関する判例に基づくガイドラインを作成すること等により、運営事業者自身による契約約款や利用規約等に基づく主体的な削除等の取組を支援するとともに、迅速・的確な削除等の対応ができる環境整備を行うこと。
○伊藤岳君 総務省には、プロバイダー自身による契約約款や利用規約等に基づく迅速な開示、被害者救済へ誠実に向き合う姿勢を強く求めたいと思います。 新谷副大臣にお聞きします。 二〇二〇年九月に公表したインターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージでは事業者に対してどのような対策を促していますか、お示しください。
いわゆる民間の契約約款のみではないんだと。国としては、これからデジタル資産というのを、統一的なルールはないんだけれども、そういうことがあり得るんだというような答弁だったというふうに思います。
また、御指摘の利用規約が民法上の定型約款に該当するような場合には、民法上の定型約款の規制に基づきまして、利用者の利益を一方的に害するものとして合意がされなかったものとみなされるということもあり得るかと考えます。
また、大手プラットフォーム事業者の利用約款におきましては、ユーザーを欺くことを意図して改ざん又は捏造された画像等を投稿すること等が禁止されており、事業者がこの約款に沿って自主的な削除を行うこととされております。 この利用約款に基づきまして、先ほど内閣官房から御説明のありましたような自主的な削除が行われたということでございます。
しかし、現在では、約款などによりこれを阻まれている例が多く見られます。例えばヤフーの場合、ホームページでは、ヤフーかんたん決済では領収書の発行を行っておりません、御自身でかんたん決済利用明細画面を印刷するなどして御対応くださいとされています。 もとより、領収書の発行義務は出品者にあります。ヤフー等にはないため、領収書の発行を求めることには法的根拠はありません。
加えて、非マッチング型のプラットフォームに関しては、それがBツーC取引であってもCツーCであっても、約款のようなもの、利用規約みたいなものはあったとしても、基本的に契約関係はありません。
三ページ目の五のオンラインプラットフォームの構造というところでございますけれども、その真ん中から下あたりに書いてありますけれども、プラットフォームを介して商品等の販売をしようとする者及びプラットフォームを介してその売主から商品等を購入しようとする買主等、これは、それぞれ、実は、プラットフォーム事業者があらかじめ用意した利用規約、これは約款と呼んでいいだろうと思いますが、そういうものに同意することによって
二 インターネット上の誹謗中傷・人権侵害に関する情報発信について、過去の権利侵害に関する判例に基づいたガイドラインを作成する等により、運営事業者自身による契約約款や利用規約等に基づく主体的な削除等の取組を支援するとともに、迅速・的確な削除等の対応ができる環境整備を行うこと。
○政府参考人(平嶋隆司君) 制度的に可能かどうかということではございませんで、先ほど申しましたように、約款でそもそも支障がある場合というのはお断りすることが可能になっているところでございます。そういった現状の運用というのを踏まえて対応すべきものと考えております。
いろいろ対面でやるということ、例えば、委員の質問の通知の中で、高齢者医療確保法の領収書とか貸金業法の受取証書、旅行契約、建設請負契約、下請企業に対する受注発注書面、不動産特定共同事業契約、投資信託の約款、マンションの管理業務委託契約の書面原則が撤廃されなかったというようなこと。
サイバーセキュリティーの観点から、そういう御質問でございますが、政府における統一的なセキュリティーの基準、これは特にLINEだけということではございません、民間企業が不特定多数の利用者に向けてインターネット上で提供するサービス、いわゆる約款型のサービスというものがある場合に、その基本的な考え方をまずお示しをしております。
○国務大臣(丸川珠代君) 海外で販売されますチケットは全て公式チケット販売代理店を通じて販売されているとのことで、それぞれの約款に従うところになります。各国でキャンセルポリシーは異なるとのことです。
その中で、先ほど答弁あったかと思いますが、トラックドライバーが不足している、今後もそうした見通しが改善できないというような状況の中で、働き方改革の中にも一環として入っておりますが、それに加えて、長年の課題でありました、運賃の中に作業の料金とか待機時間とかもう全部込み込みであったのを、これをしっかり分けようということ、これ、平成二十九年、標準運送約款を改正しました。
今回のようなパンデミックが起きてしまって、急遽中止や延期とならざるを得ないようなケースがたくさん生じたときに、いわゆる標準旅行業約款でいけば、旅行開始日の前日から起算して二十日からキャンセル料が発生する。ただ、先ほど申し上げたとおり、修学旅行そのものは、もう一年半かけて計画づくりをやっていくわけですよね。
修学旅行を実施する際、一般的には、保護者の負担軽減にも配慮しつつ、旅行業約款などに沿って、各学校又は保護者と旅行業者等の間で契約が締結されております。こうしたケースにおいて、契約上定められたキャンセル料等の負担が発生した場合、基本的には、その契約に基づいて、その負担に係る債務が適正に履行される必要があるというふうに思っております。