2015-07-03 第189回国会 衆議院 法務委員会 第28号
○上川国務大臣 委員御指摘がございました、判例によりましても、約束による自白、約束自白ということにつきまして任意性を否定したものということでございます。 その理由についてでありますけれども、これは、虚偽供述のおそれが類型的に高いということを中心に理解するというのが通説的な見解であるというふうに思われるところでございます。約束による自白は虚偽供述のおそれが高いということでございます。
○上川国務大臣 委員御指摘がございました、判例によりましても、約束による自白、約束自白ということにつきまして任意性を否定したものということでございます。 その理由についてでありますけれども、これは、虚偽供述のおそれが類型的に高いということを中心に理解するというのが通説的な見解であるというふうに思われるところでございます。約束による自白は虚偽供述のおそれが高いということでございます。
そうしたことから、この判例の中で約束自白の任意性が否定されているということに鑑みまして、やはり、検察の実務でもそうですし、あるいは裁判の実務でもそうでしょう。また、これに対して防御する弁護人においても、こういった約束による自白というものについては任意性が否定されることがあるということを前提に、これまで実務は行われてきたものと思います。