2021-03-25 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
京都議定書の第一約束期間の森林吸収量の目標を達成するために間伐を集中的に実施することが効果的であるとして、二〇〇六年当時の年間間伐面積三十五万ヘクタールに対して二十万ヘクタールを追加することで年間五十五万ヘクタール、二〇〇八年から二〇一二年の六年間で合計して三百三十万ヘクタールの間伐を実施する必要があるとされてきました。
京都議定書の第一約束期間の森林吸収量の目標を達成するために間伐を集中的に実施することが効果的であるとして、二〇〇六年当時の年間間伐面積三十五万ヘクタールに対して二十万ヘクタールを追加することで年間五十五万ヘクタール、二〇〇八年から二〇一二年の六年間で合計して三百三十万ヘクタールの間伐を実施する必要があるとされてきました。
間伐につきましては、第一約束期間で、今お話ございましたとおり、年平均約五十五万ヘクタール、第二約束期間では、二〇一八年までの間に年平均四十四万ヘクタール実施されるなど、本法制定前のこれ年平均は三十四万ヘクタールでございましたので、これは大きく上回っている状況でございます。 これらの結果、第一約束期間においては、国全体の削減目標六%のうち、森林吸収量の目標であります三・八%分を確保すると。
○政府参考人(本郷浩二君) この間伐等特措法に基づく支援措置の期間は、これまで我が国の吸収量に関する温室効果ガス削減の約束期間に準じて定めております。
京都議定書第二約束期間における間伐の実績でありますけれども、林野庁が公表しているのは二〇一三年から二〇一八年の部分であります。この期間で二百六十六万ヘクタールということです。年の平均換算では四十四・三万ヘクタールとなります。目標とされるのは年平均五十二万ヘクタールでありましたから、大きく届いていないという状況にあります。
今後の間伐推進についての話で、京都議定書における第二約束期間、二〇一三年から二〇二〇年の間伐状況なんですけれども、目標値を下回っていて、非常に厳しい状況であるというのが出ています。でも、一方で、森林吸収量というものを見ると、目標値を上回って推移している。
○野上国務大臣 今御指摘のありました、京都議定書の第二約束期間における森林吸収源対策の取組でありますが、間伐につきましては、対象地の奥地化ですとか森林所有者の経営意欲の低下等によって目標面積を下回っているということであります。
京都議定書第一約束期間での森林吸収量の目標値は約四千八百万トンでございました。パリ協定下でのNDCでは、これは約二千七百八十万トンの吸収量確保の目標となっております。これらは、それぞれの基準年度であります一九九〇年度総排出量に比較して三・八%、二〇一三年度総排出量では二%に相当しております。
まず、森林吸収源対策についてですけれども、温室効果ガス削減をするためには、森林吸収源対策を行っていかなければなりませんけれども、二〇二〇年度以降の新たな枠組みの下でも十分に貢献できるように、国際ルールの第二約束期間、これは二〇一三年から二〇二〇年までとなっておりますけれども、森林吸収源対策を着実に実施する必要があると考えますが、現在の目標における間伐等の達成状況はどうなっているんでしょうか。
御指摘いただきましたように、京都議定書の第二約束期間で五十二万ヘクタールの目標に対しまして、二〇一三年は五十二万ヘクタールできたわけでございますけれども、二〇一四年度以降は四十数万ヘクタールで推移してございます。
今、その第二約束期間ということで、二〇一三年から二〇二〇年まででありますが、この期間において、日本として森林吸収源対策としてどのような、どれだけの森林を整備していく必要があるのか、そして実績はどうなっているのか、お伺いをしたいと思います。
京都議定書第二約束期間におきます我が国の森林吸収量の目標達成に向けましては、二〇一三年から二〇二〇年までの八年間で、年平均五十二万ヘクタールの間伐等の森林整備を実施することが必要と見込んでいるところでございます。
温室効果ガスの削減に向けた第二約束期間である二〇一三年から二〇二〇年の間、政府は、年平均で五十二万ヘクタールの間伐などによって森林吸収源対策を着実に履行すること、これを目標にしてきました。しかし、林野庁の予算は二〇一四年に千七百億円削減され、それ以降横ばいの状態が続き、それに歩調を合わせるように、間伐実績も目標の五十二万ヘクタールを下回り続けております。
このため、この達成に必要な費用の総額については試算をしたことはございませんけれども、京都議定書第一約束期間におきましては、森林吸収源対策関係の、国の予算事業の、国費といたしまして、補正予算を含めまして年間約二千三百億円を措置して、当該期間の目標を何とか達成したというところでございます。
○沖政府参考人 今、五十二万ヘクタールの根拠だと思いますが、これは、京都議定書第二約束期間である二〇一三年から二〇二〇年度におきます森林・林業基本計画の目標達成のために必要となる年平均の間伐面積として五十二万ヘクタールを掲げておりまして、この間伐面積が実施された場合の森林吸収量を試算いたしますと、二〇二〇年度において、二〇〇五年度の温室効果ガス排出比二・七%相当ということでございます。
しかし、温暖化対策については、京都議定書、あるいはその後、第一約束期間、これは国の約束として、第二約束期間に入ってからは目標に変わったなというふうに思っていますし、今後も、COP21ですか、この国のいわば決意が試されているんだろうと思います。
途中、アメリカが議定書から離脱することもありましたし、また我が国も、この二大排出国である中国、アメリカ、ここが不在であるならば京都議定書の第二約束期間に参加する意味がないということで、不参加を表明しておりました。 実は、私ごとでございますが、二〇一一年の南アフリカ・ヨハネスブルクで開催されましたプレCOP17、これに当時の細野大臣の名代として、私副大臣でございまして出席したことがございます。
○玉城委員 今大臣がおっしゃいました、地球温暖化対策計画は、地球温暖化の科学的知見、京都議定書第一約束期間の取り組み、二〇二〇年までの取り組み、そして二〇二〇年以降の国際枠組みの構築、自国が決定する貢献案の提出、温暖化対策推進の基本的方向、温室効果ガス削減目標、進捗管理方法、目標達成のための対策、施策などなど、非常に、より野心的な内容も含んだ温暖化対策計画となっているというふうに思料いたします。
まず、京都議定書の第一約束期間における業界団体の自主行動計画がございまして、これを策定していた業種のうち、二〇二〇年、三〇年を目標とする低炭素社会実行計画を策定していない業種ということで申し上げます。 本年五月に地球温暖化対策計画を閣議決定いたしました時点で、閣議決定にも書いてございますけれども、今から申し上げる六業種がまだ策定されていないということでございました。
日本政府は、不平等を理由に第二約束期間から離脱をしました。こういう経緯を踏まえて、日本経団連は、「パリ協定の締結については、京都議定書の教訓を踏まえ、各国の対応を慎重に見極める必要がある。」と要求していた。アメリカや中国の様子見をする、そういう姿勢というのがまさにあらわれているわけで、世界は脱炭素化に向けて大きく踏み出しております。政府の後ろ向きの姿勢が厳しく問われなければなりません。
○関副大臣 京都議定書の第一約束期間におけます我が国の五カ年平均の温室効果ガスの排出量でございますが、約十二億七千八百万トンでありまして、これに森林等の吸収源及び京都メカニズムクレジットを加味いたしますと、五カ年平均で、基準年でございます一九九〇年比で八・七%減となりました。京都議定書の目標は基準年比六%減となっておりますが、これを達成した状況でございます。
我が国の京都議定書第一約束期間の目標達成の結果ということで、我が国は、これまでこういう形で世界の環境を引っ張ってきました。ただ、京都議定書の目標達成マイナス六%には幾つかのクレジットを買わないと足りなかったわけですけれども、どういうことになったのか、環境省から伺いたいと思います。
私が環境大臣をやっておったときは、京都議定書の第二約束期間に我が国がコミットするかどうかが問われたんです。私は、これには日本はコミットすべきではないという、非常に難しかったですが、判断をいたしました。 なぜかというと、京都議定書には、中国やインドのような途上国はもちろん、アメリカも入っていない。
○政府参考人(梶原成元君) 今おっしゃられたのは、排出量取引とかあるいはCDMといった京都メカニズムを使って、京都議定書の第一約束期間五年間の分でございますけれども、に使ったということでございます。実際には、二〇〇六年から二〇一三年までの八年間掛かって取得をしておりまして、取得した量は九千七百四十九万トンのクレジットでございます。
日本は第二約束期間は入っていませんのでCDMを使えなくなってきているということはあるんですけれども、その代わり、今回のパリ協定もそうですけれども、いろいろなレベルでの経済的なインセンティブを使えるということで、JCMにつきましては、二国間で決めて省エネ技術を相手に導入していただくことによって、それで上がってきたクレジットを分配するという、そういう仕組みかと思います。
六 国際社会にとり重要かつ喫緊の課題である地球温暖化防止を推進するため、京都議定書の第二約束期間における目標及び昨年末に合意されたパリ協定を踏まえ、間伐や植林等の森林吸収源対策を着実に推進するための安定財源の確保に向けた検討を加速化すること。さらに、安定財源が確保されるまでの間においても、必要な予算の確保を図ること。
○梶原政府参考人 もともと京都議定書第一約束期間の段階で低減を予定しておりました排出係数の低減については、達成をしていないというふうに認識しております。
六 国際社会にとり重要かつ喫緊の課題である地球温暖化防止のため、京都議定書の第二約束期間における目標及び昨年末に合意されたパリ協定を踏まえ、間伐や植林等の森林吸収源対策を着実に推進するための安定財源の確保に向けた検討を加速化すること。さらに、安定財源が確保されるまでの間においても、必要な予算の確保を図ること。
現在は京都議定書の第二約束期間に入っているわけでありますが、その目標の年平均を下回る森林整備予算となっているというふうに認識をしております。
直近の二十五年改正では、京都議定書の第一約束期間終了に伴う措置として、京都議定書目標達成計画にかえて地球温暖化対策計画制度が設けられましたほか、地球温暖化の定義を拡張し、温室効果ガスの追加が行われました。 今回の改正でこの法律の内容がさらに充実していくことは、大変喜ばしいことだと存じます。
京都議定書における第一約束期間五年間の間に、九〇年比で六%の温室効果ガス削減のための国民運動として、クールビズさらにウオームビズなどを推奨してこられました。昨年の七月からは、二〇三〇年度二六%削減するという目標の達成のために、今度はクールチョイスが開始されて、総理を先頭に国民運動ということになっておるわけですが、先ほどもどなたか質問されておりましたが、既に推進している施策ですよね、これは。
平成二十四年末をもって京都議定書の第一約束期間が終了して、現行の京都議定書目標達成計画に基づく取り組みも平成二十四年度末をもって終了しております。このため、平成二十五年度以降も引き続き地球温暖化対策に取り組むための地球温暖化対策推進法が三年前に改正をされまして、京都議定書目標達成計画にかわり地球温暖化対策計画を策定する法的根拠が現在担保されておるという状況だというふうに思います。
○梶原政府参考人 国民運動につきましては、これまでも、六%削減といったような段階のときにも、これは京都議定書第一約束期間の数字でございますが、その達成の際にも、運動体として進めてきたところでございます。