1993-03-05 第126回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○佐藤(禎)政府委員 最初に申し上げましたように、この小田城趾は、昭和十年に当時の史蹟名勝天然紀念物保存法の規定によって史跡に指定をされているわけでございまして、二十五年に現行の文化財保護法による史跡として引き継がれているわけでございますけれども、近年まで、お話しのようにその城址の史跡としての保存管理というものが必ずしも十分には行われておりませんで、一部住宅化する、そういった状況があったというふうなことは
○佐藤(禎)政府委員 最初に申し上げましたように、この小田城趾は、昭和十年に当時の史蹟名勝天然紀念物保存法の規定によって史跡に指定をされているわけでございまして、二十五年に現行の文化財保護法による史跡として引き継がれているわけでございますけれども、近年まで、お話しのようにその城址の史跡としての保存管理というものが必ずしも十分には行われておりませんで、一部住宅化する、そういった状況があったというふうなことは
この小田城跡は、昭和十年六月七日に当時の史蹟名勝天然紀念物保存法の規定によりまして史跡に指定されました。その後、昭和二十五年、現行の文化財保護法が制定されるに伴いまして、史跡として引き継がれて現在に至っているところでございます。
建國紀念日についての質問主意書 凡そ國家がその建國の日を紀念して國民ひとしくその慶祝につとめることは洋の東西を問はず普く行はれてゐる。我國においても、昭和四十一年國民の祝日に関する法律を改正して建國記念の日を定め、然もその日を二月十一日としたことは、その歴史に鑑て誠に適切なものと思はれる。
憲法紀念日は法律で明確に「施行を記念し、」と書いてあるんですよ。公布を記念している日じゃないんです。だから三十年論は誤りだと思う。そうでしょう。
○国務大臣(藤田正明君) 政府全体といたしてはいたしませんけれども、法務省の方で憲法紀念集会というふうなものは、これはまた別途ございます。
何ら根拠もなく、各省ともに、たとえば建設記念とか、自治紀念日とかいうものは、おそらくそれらの方々は、大部分の者が全休しないまでも休暇をとっている。これは独自にきめてよろしいようになっております。ところが、この行政官庁の休日というものは、国民に直接関係があるわけなんですね。私は各省各庁がおのおのの記念日とか、あるいは催しもので、これは総理大臣だったか、だれだかの承認を受けると、それは休めるわけです。
○政府委員(長田裕二君) これはもう条例とか規則とかそういうことでやったわけではございませんで、東京郵政局が郵政紀念日を中心といたしますいろいろな行事の一つといたしまして、一つは、それぞれせっかく出されました魂がこもった郵便物が、あて先をしっかり書いていただけなかったために届けることができないというようなことを、ただいまのお話しのように一般にお知らせをすると同時に、それをねんごろに弔うと申しますか、
○戸田菊雄君 国鉄の今村理事のほうにお伺いしたいと思うのでございますが、通行税の沿革についてでありますけれども、かつて大蔵省主税局長の吉田豊治氏がこういうことを言っているのでありますが、これは鉄道同志会でもって「通行税廃止紀念」、こういうことで非常に古いあれでありますが、大正十五年の五月三十日に「通行税廃止紀念・遮断法人鉄道同志会」、こういう本が発刊されているのでありますけれども、この中で、かつて主税局長
○建国記念の日制定に関する請願(第八六二号) (第九五一号)(第一二四六号)(第一三九八 号)(第一五〇三号)(第一六七五号) ○建国記念日制定に関する請願(第二〇〇一号) ○国民の祝日「海の日」制定に関する請願(第一 九七〇号)(第二三一九号)(第二五六七号) ○「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法 律案」反対に関する請願(第二六二七号)(第 二六二八号)(第二六二九号) ○建国紀念日
まだ正式に相談はいたしておりませんから、ここで数字を申し上げかねますが、いずれにいたしましても、各方面からの力をあわせて、いまおっしゃったように、ソ連のスポーツ人口五千万、これは実にうらやましいことでございますが、私どもは、青少年は小さいときからこれを育て上げていかなくちゃだめだというので、日本少年団というものを体育協会の五十年紀念事業として数年前に設けておるわけでございますが、オリンピックに追われて
国立大学教官の待遇改善に関する請願(小澤佐 重喜君紹介)(第四七七四号) 一般職の職員の給与に関する法律第十二条改正 による交通費実費支給に関する請願(石川次夫 君紹介)(第四八三九号) 同(兒玉末男君紹介)(第五一七五号) 国旗の法制化に関する請願(八田貞義君外一名 紹介)(第五一五五号) 総理府恩給局の庁舎移転に関する請願(有馬輝 武君紹介)(第五一七六号) 七月一日 建国紀念日制定
これらの点につきましては、この規定が動き出しますのに若干の期限もありますので、その猶予期限内に財政当局とも十分に話し合いをつけまして、その裏づけを十分に講じて参って、法律上義務づけることによって、無理がないように十全の紀念を加えて参りたい、かように考えます。
憲法紀念日であるとかそういう場合、あるいは納税功労者であるとか、あるいは教育功労者だとか、しかも初めは数は少なかった。だんだんもっと幅を広げてくれというような、これは全国的な傾向だ思います。今、赤松君の出された材料くらいは、これは全国的なのです。
「世界各国ガ上下ヲ挙ゲテ我ガ国民ニ最モ深厚ナル同情ヲ表シ、慰問救血ニ尽サレタルハ、即チ人道的精神ト友誼ノ発露トシテ、我ガ国民ノ永ク紀念スベキ事柄デアリマシテ、私ハ本日茲ニ政府ヲ代表シテ各国ニ対スル感謝ノ念ヲ表明スルノ機会ヲ得マシタコトヲ、甚ダ欣幸ト致スノデアリマス、我が国民タルモノハ友邦ノ斯カル、同情ヲ深ク感銘スルト共ニ、国際間ノ共助共存ノ真義ヲ十分会得シテ、将来益益各国民間ノ友交関係ヲ進メ、世界恒久平和
また紀元節に賛成をしておられる学者の中においても、もちろん日本書紀が、全部が確実なものであるかどうかということについても、これは疑問を持っておる人もあるわけでありますが、私どもといたしましては、もうすでに明治以来七十年の実績を持った国民の祝日として、祝ってきましたところの二月十一日という日をこそ建国紀念日とするならば一番適当である、それ以外の日としては私どもはより以上適当な日はないというふうに考える
いわゆる君主国家としての明治維新のいき方をさらに大きく発展させんがためにそこへ源を求めた、そういういきさつによって定められたのでありますから、今日民主国家としての発展をこいねがう立場にあるわれわれが定めなければならぬ場合における建国紀念日の一つの方向とは、大いに意味合いが異なってくると考えるのです。
いいかげんな冗談みたいな、お祭みたいなものじゃないと思う、そういう厳粛な目的をもつて、日本民族の将来のために偉大なる文化を作り上げる、日本民族をしてりっぱな民族たらしめるという建国紀念日であるに違いないのです。そういう建国記念日であるならば、ほんとうに歴史を検討して、もっと偉大な崇高な目的の上に建国記念日をきめなければならない。私が今申し上げた通り、そういう材料は幾らでもある。
土地の、この用地そのものは昭和十五、六年当時に、紀元二千六百年紀念事業で、東京都が緑地公園計画の一環といたしまして、この砧緑地というものを整備した。その遺産がかような砧緑地計画という結果になつておるのであります。従つて所有関係は、これに対して国も補助いたしております。国も当時補助いたしまして、東京都の都有地になつておる現状でございます。
○政府委員(渡辺喜久造君) 貴金属製品の性格につきましては、現在物品税法の施行規則に一応定義が載つておりまして、「貴金属製品又ハ金若ハ白金ヲ用ヒタル製品」の中で、「喫煙用ライター、室内装飾用品、茶道、香道及華道用具、喫煙用具、照明器具、文房具、身辺用細貨類及化粧用具、宝石箱、優勝盃其ノ他ノ賞品及紀念品、食卓用品、カクテルシェーカー並二携行用飲料容器」、それから「金側又八日金側ノ時計」、これは併し現在
ことに当初の考え方といたしましては、神宮の紀念絵画館等を買収するというような話もありましたし、あるいは新設した方がいいというようないろいろなお話がございまして、今に至るまで実は具体的に——ある程度の計画はあるのでありますが、非常に画期的な事業でもありまするし、そのやり方について非常に愼重を期しておるわけであります。
今日そういういろいろな点から見ましても、特に私は、ほんの最近ですが、五月三日の憲法施行四週年紀念日に、一応皇居前広場に参りましたが、メーデーを禁止された労働者の人たちが、憲法を守らなければならぬという気持によつて憲法紀念日に出席した。しかしいろいろな制限のわくが当局からつけられて、それに対するむしろ反抗的な不満の意思表示の方法といたしまして、メーデー歌が高唱して退場して行こう。