1967-06-20 第55回国会 衆議院 法務委員会 第23号
このような場合、大口債権者である銀行、系列親企業等は、事前に相談を受け、被害を最少限度に食いとめるため、いろいろな手段を講じるのが普通であります。
このような場合、大口債権者である銀行、系列親企業等は、事前に相談を受け、被害を最少限度に食いとめるため、いろいろな手段を講じるのが普通であります。
このような場合、大口債権者である銀行、系列親企業等は、事前に相談を受け、被害を最少限に食いとめているにもかかわらず、無担保債権者である中小企業、特に下請企業は、その従属的関係から平素不利益をしいられ、その上、全く知らないうちに一片の通知もなく、更生手続開始申し立てが行なわれ、はなはだしい場合は申し立ての当日まで納品を余儀なくされ、しかも下請代金は更生債権として凍結されてしまうのであります。
このような場合、大口債権者である銀行、系列親企業等は、事前に相談を受け、被害を最小限に食いとめているにもかかわらず、無担保債権者である中小企業、特に下請企業は、その従属的関係から平素不利益をしいられ、その上、全く知らないうちに一片の通知もなく、更生手続開始申し立てが行なわれ、はなはだしい場合は申し立ての当日まで納品を余儀なくされ、しかも下請代金は更生債権として凍結されてしまうのであります。
このような場合、大口債権者である銀行、系列親企業等は、事前に相談を受け、被害を最少限に食いとめているにもかかわらず、無担保債権者である中小企業、特に下請企業は、その従属的関係から平素不利益をしいられ、その上、全く知らないうちに一片の通知もなく、更生手続開始申立が行なわれ、はなはだしい場合は申立の当日まで納品を余儀なくされ、しかも下請代金は更生債権として凍結されてしまうのであります。
このような場合、大口債権者である銀行、系列親企業等は、事前に相談を受け、被害を最少限度に食い止めているにもかかわらず、無担保債権者である中小企業、特に下請企業は、その従属的関係から平素不利益をしいられ、その上、全く知らないうちに一片の通知もなく更生手続開始申し立てが行なわれ、はなはだしい場合は申し立ての当日まで納品を余儀なくされ、しかも下請代金は更生債権として凍結されてしまうのであります。
このような場合、大口債権者である銀行、系列親企業等は、事前に相談を受け、被害を最小限度に食いとめるためにいろいろの手を打つのでありますが、無担保債権者である中小企業、特に下請企業は、その従属的関係から平素不利益をしいられている上に、全く知らないうちに、一片の通知もなく、更生手続開始申し立てが行なわれ、はなはだしい場合には、申し立ての当日まで納品を余儀なくされ、しかも、下請代金は更生債権として凍結されてしまうのであります