1980-03-05 第91回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
サルモネラ属細菌は病徴のない動物の糞便中に多量排泄され人に感染することになります。サルモネラ属に含まれる細菌類は人畜共通感染症のうち最も普遍的なもので給水を通じる大型の集団感染を起すことが知られております。例へば、数年前カリフォルニア州リバーサイドでそれが発生しました。」ということがずっと述べられております。ですから、こういう水源地にこういうものを混入させるということは厳重にやめなければいけない。
サルモネラ属細菌は病徴のない動物の糞便中に多量排泄され人に感染することになります。サルモネラ属に含まれる細菌類は人畜共通感染症のうち最も普遍的なもので給水を通じる大型の集団感染を起すことが知られております。例へば、数年前カリフォルニア州リバーサイドでそれが発生しました。」ということがずっと述べられております。ですから、こういう水源地にこういうものを混入させるということは厳重にやめなければいけない。
いま精密検査で申し上げました項目を詳細に申し上げますと、尿中のたん白の検査、それから尿中の糖の検査、それから、いわゆる糞便の中における虫卵の検査、血清反応検査、赤血球沈降速度、色素検査、血球計算、胸部のレントゲン単純撮影、心電図というふうな状況になっておりまして、大体そこまで、一般診査のほかにそこまでやりますならば、いまお話しのありましたように、胃のぐあいが悪い、それが、実はガンであった、この辺の診断
それで、そういう糞便の材料からポリオビールスを分離し、それから、それの血清にポリオ抗体があるかないか、そういう調査をずっとやっておるわけでございますが、これも三十七年、三十八年の、つまり生ワクが三十六年度後半に使用しました後はポリオビールスがとれた例というのは、生ワクを飲んだあとで何か少し疑わしい疾患にかかったというような例が一、二ありました以外は、すべてビールスがとれておりません。
しかしながら、これの実際の糞便であるとか脊髄液であるとか、そういうものを調べましても、先ほど申し上げましたように、ポリオビールスが出ない。それからポリオの抗体を初めから持っている、そういう例が多いのであります。したがって、これがはたしてポリオといえるかどうか。それから、これがポリオ様の症状を起こすものが必ずしもポリオビールスだけではないということはすでに知られておるわけであります。
ちょんまげ時代であろうと今日であろうと、糞便の排泄の程度や、ごみの出方というものは、私はあまり変わらぬだろうと思う。してみると、この人口の都市集中のほうが私は問題として大きいんじゃないか。国民の生活様式の変化というのは、一体どういう点で下水や汚物の量が増加するということと関係があるのかどうかという点、これは理由があるならば、その点をひとつお聞かせ願いたいと思います。
○瀬谷英行君 衛生思想の普及ということもあるでありましょうが、衛生思想が普及をしてもしなくても、糞便であるとか、ごみというものは排泄をされるようになっておったのでありますから、人口が都市に集中をしてくれば、それが大量に問題になってくるというのは当然のことだろうと思うのであります。率直に申し上げて、国会の周辺でも、議員会館でも、すでに今ごろから夕方になると蚊が出て参ります。
新規でありますが、鉤虫病、ことしは一つ鉤虫病をやろうということでございまして、一千百万円入っておりますが、茨城、埼玉、千葉、新潟ということで、いわゆる糞便検査、殺虫、殺卵ということでございます。
どんなりっぱな都市でも、そこにごみが散らばっておったり、糞便のにおいがしたのでは、これはりっぱな文化都市とはいえないのであります。そこで今、財政局長から答弁いたしましたように、その研究の成果を待つ、基本的には研究の成果を待ちますが、実際的には三十八年度の地方交付税その他によりまして、これらの人々の希望を幾分でもかなえてあげたい。
そして、その豚の尿にどのくらい出てくるか、糞便にどのくらい出てくるか、殺しまして臓器にどのくらい入っているかということを見ているわけでございます。そういたしますと、かなり長期間にわたってABSが豚の体内に蓄積されている。そして尿に出てくる。尿に出てくるということは、血液の中に入らなければならないわけであります。血液の中に入ってからどうなるかという点に問題がある。
○政府委員(尾村偉久君) これはもうもちろんあくまで消化器系の伝染、もちろん一部は飛沫伝染、いわゆるのどに出まして飛沫感染もあるようでございますが、大部分は糞便を通じてのことでございますから、もう環境衛生の処理施設、これはごみも含めまして、要するに、外界にばい菌が繁殖して他人に入るようなこういう経路というものは、もう完全に遮断するように当然文明施設としてやっていくべきものであると思います。
もしも糞便等によって伝染病が濃厚に起こるというならば、糞便を日本の農村でよく使う、そういうときに、たとえばそれを殺して後に肥料に使う、あるいはそういう地方における糞尿の肥料使用を禁ずるとか、何かそういう方法が私はできそうなものだと思うのですがね。
それから、この菌の検出方法でございますが、これは今基準をきめまして、糞便の中からポリオ・ヴィールスの検査をする場合には、これだけの方法を講じた成績によるということになっておりまして、これは地元ではできませんので、予研に全部グリセリンを入れた、ちゃんと正式の保存方法があるわけでございますが、それによって送付いたしましてやると、それで途中で追いつかなくなりましたので、北海道大学の細菌の方にお願いしてやりましたが
こういうことで、その充満している菌が人の口に入り、これが腸間で増殖をいたしまして、また糞便で主として排泄されて、これが国土と口とおしりというものを循環し続けておる、こういうことでございまして、従って、それは水を通過しあるいは糞便、屎尿等あるいは下水、汚物、これを通過いたしまして、いわゆる循環を日本の状況では続けておる、こういうことでございます。
○政府委員(尾村偉久君) これは充満しておるといいましても、あらゆるところにしておるのじゃなく、今言いましたように、糞便から排泄された経路、行く先々に充満しておるという意味で、従って、このヴィールスは非常に小さいものでございますが、これは熱には弱い。それから冷たさには相当耐える。それから水分はあっても、これはある程度生き延びる。ただし乾燥状況よりは弱い。こういうふうな生理を持っております。
これはあくまで実験でございますので・もちろん直ちにそれによって障害が起こらぬという自信がついてからやるわけでございますけれども、なおこれらを詳細にやるゆえんは、この菌自身が途中で有毒化しないか、それからそれが出てから兄弟等にうつらぬかという形で、本人からもひんぴんと血液を採取する、糞便も提出をいたします。それから飲まされない同居しておる子供さんからも血液を合計七回にわたって採血するのであります。
そうなれば今の研究の進行状況によりまして残りのものは、安全試験はいやしくも済んでいる、それから投与方法はある程度まで、今の精密な投与をやりまして、五十人ずつでございますが、これは月に一ぺんずつ血液も糞便も取るというわけでございまして、いわゆる統計をとる場合の精密な科学的検査の対象になるわけであります。
同時に生きた菌でございますので、今のインターフェヤーの問題と同じように、その後もし万一日本の、糞便をいつまでも家庭にとっておいたり、あるいは食物の上にかけるというような特殊な状態のもとにこの排泄された菌が培養されていくというような、他の国とある程度違ったような状況、そこで有毒に戻らぬかどうかというこの二つにつきましては、非常にこれはやはり日本の大多数の学者が納得できることでありませんと、法律で強制するとか
その間の一回目、二回目のからだの中における中和抗体のでき方等の推移はわかりますけれども、ほんとうの実験は三回目が終わってからもなおかつ糞便の中にいかなる形で出てくるかというのが、実は来年の三月まで実験計画は時期を追ってかかるわけでございまして、今柳沢副所長から言われましたのは、この三回目の投与を終わる期間の採便とかあるいは血液で、その後もずっと観察が続くわけでございます。
○政府委員(尾村偉久君) これは、今のいわゆる実験対象者一人で幾らというのでは実験できないのでございまして、たとえば報酬を出すというなら人数で出ますけれども、それはあくまで総合的な、最後には糞便から血液をとりまして、また予研に戻ってきて検査する。
しかし、保菌者としては千四十三名、これは糞便検査の結果、昨日のお昼までに発見いたしました。これは臨時に学校を隔離病舎にいたしました。これは非常に幸いなことに、千五百名を入れる大きな講堂を持っておる学校がございまして、ここを臨時隔離病舎にいたしまして、約六百名をすでに収容済みでございます。
消化槽でございますと、投入しておけば、極端に申し上げれば、糞便中に自然にあります嫌気性菌の働きによって、糞尿が分解されていくわけでございますけれども、化学処理の場合には、人為的に普通二種類あるいは三種類の薬剤を加えて処理して参ります。
今の屎尿、すなわち糞便、小便の処理ということについては、厚生省というものが今のところ必要であります。ただ、それの処理方法として浄化槽もあるし、終末処理というのもあるわけで、そこで、これの監督と指導を、狭義でございますが、これを打っている、分けられないような関係でございます。
さらに第二条の中に、「その他の政令で定める検査」という字句がございますが、政令を定めます際にも、たとえば、いわゆる生化学的検査のうちで、薬剤師と特に関係の深いビタミン検査などとは違いまして、尿の蛋白含有量の検査とか、あるいは糞便中の血液混入調査、その他尿糞便、胃液、髄液などについての衛生的諸検査だけをこの政令で定めるようにしたい。
○政府委員(山口正義君) 私ども考えますのに、一般の方が直接衛生検査技師のところへ行かれるというのは、先ほど八田先生からお話がありましたように、糞便の検査とか、尿の検査という場合だろうと思いますが、しかし、大体において、血液の検査とか、あるいは髄液の検査とか、そのほかの細菌の検査ということは、医師からの依頼ということが多いと思います。患者自身が血液を持っていくということは少いと思います。
なお東京都が一番促進の実績を持っておりますが、東京都の場合にはその場合でも若干の猶予期間を置きまして、いきなりその地域にはもう糞便収集者は回さぬということは非常に困難でございますので、これは家屋の所有主との関連、それから生活保護を受けているような者が非常に入っておるような間借りの集団のような家庭という場合には、改造が非常に困難でございます。
○山口(正)政府委員 お答え申し上げますが、一般検査の十九点は、一応の積算基礎といたしまして初診料四点、血沈が五点、血球検査、これは赤血球と白血球の検査でございますが、これが五点、白色素量検査が二点、それから尿検査、これは肝臓機能検査の指標としてのウロビリノーゲンの検査ですが、これが一点、それから一応糞便の検査もしたいということで二点ということに考えまして、合計が十九点ということでございます。