1978-04-25 第84回国会 参議院 大蔵委員会 第17号
○政府委員(福田幸弘君) 外国の事情なもんですから正確にはわかりかねますが、英国の場合は原料の定義がございまして、麦芽の糖化酵素により穀物を糖化し、酵母の作用によって発酵された原料物に由来する芳香を持つような蒸留方法でアルコール分九五%以下で蒸留されたもので、三年間木たるの中で熟成された蒸留酒、これがウイスキーの定義とされているものでございます。
○政府委員(福田幸弘君) 外国の事情なもんですから正確にはわかりかねますが、英国の場合は原料の定義がございまして、麦芽の糖化酵素により穀物を糖化し、酵母の作用によって発酵された原料物に由来する芳香を持つような蒸留方法でアルコール分九五%以下で蒸留されたもので、三年間木たるの中で熟成された蒸留酒、これがウイスキーの定義とされているものでございます。
もう一つ、最近の例を申し上げますならば、たとえば過酸化水素というものに対して、最近制限がつけられたのでございますが、これなども、私どもがこの口の中に出てまいります唾液というようなものを取り出しまして、そして、これの糖化酵素というようなものを調べます場合に、過酸化水素が若干とも存在いたしますと、それに対してうまい澱粉の糖化が行なわれない、そういうようなところから、それの境目になるところがほぼ三〇PPM
ただ、一九四六、七年ごろでしたか、アメリカでカビの糖化酵素を使ってブドウ糖を作るということ、しかしそれは私の目から見れば何ら特許になる価値のないような、――あのときはひょっとしたら特許になったかもしれないが、今から見れば問題にならない程度のものでございます。そして、それは日本としては特許になっておりません。
それにならうと、アミラーゼ、すなわち糖化酵素というものは、澱粉に対してはかぎに当るのです。糖化酵素がかぎだといたしますと、これはその相手が澱粉以外のものには少しも働かない。ただ澱粉だけに働く。ちょうど若い人があの人でなくちゃいかぬというふうなものでございます。このかぎは、これに合うかぎ穴しかあけられない。そういう特質がある。
ここでこうじと申しますのは、穀類その他のものにかび類が繁殖したものであって澱粉質の糖化酵素剤として利用できるものをいうということになっておりますので、なるほど特許の面におきましては、栄養剤として特許の方は受けられておるかもしれませんけれども、その製品がこうじとしての性質を持っておりまして、こうじとして製造する場合には、税務署長の免許を受けるということが必要要件になっております。