2000-05-25 第147回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
そういう観点から、今回の改正におきましては、国内産糖の需給事情やあるいは甘味資源作物の生産費を的確に反映するようにこの農業パリティー指数を基準とした方式を改めまして、前年産価格に国内産糖価格の変動率と生産コスト等の変動率を乗じて求める方式に変更することとしたわけでございます。
そういう観点から、今回の改正におきましては、国内産糖の需給事情やあるいは甘味資源作物の生産費を的確に反映するようにこの農業パリティー指数を基準とした方式を改めまして、前年産価格に国内産糖価格の変動率と生産コスト等の変動率を乗じて求める方式に変更することとしたわけでございます。
その算定につきましては、先生今指摘がありましたように、需給事情を適切に反映するために、これまでの農業パリティー指数方式から、前年産の価格に国内産糖価格の変動率と生産コスト等の変動率を乗じて求めることとしているわけでございます。
そういう観点から、この最低生産者価格の算定につきましては、需給事情を適切に反映するため、これまでの農業パリティー指数を基準とした方式を改め、前年産価格に国内産糖価格と生産コスト等の変動率を乗じて求めることとしております。 その際、生産者の所得と再生産を確保するため、前年産価格は現行の農家手取り額とする。
○谷津政務次官 甘味資源作物の生産者価格につきましては、最低生産者価格制度を維持するとともに、算定式につきましては、農産物の需給事情等が価格に適切に反映されるように、これまでの農業パリティー指数を基準とした方式を改めまして、前年産価格に国内産糖価格の変動率と生産コスト等の変動率を乗じて求めることになっております。
○谷津政務次官 最低生産者価格の算定につきまして、これまでの農業パリティー指数を基準とした方式を改めまして、前年産価格に国内産糖価格の変動率と生産コスト等の変動率を乗じて求めることとしております。
国内産糖価格の変動率につきましては、算定期間中の為替や海外の粗糖価格の変動による粗糖の輸入価格の変動による影響、それから、関税率の引き下げ及び調整金の人為的な引き下げの影響を除く形で国内産糖価格を算出いたしまして、その変動率を適用することなどを考えているところであります。
そして最後というか、この問題での最後に、特にこれから、冒頭申し上げた農業予算とかいろいろな助成金の中で、我々が、沖縄側が懸念をしているのは、糖業振興助成金であるとかあるいは含みつ糖価格差補給金であるとか、こういうものにややもすると焦点が当てられて、ますます離島とか、これからキビ作振興を図ろうという中で、こういうところがいろいろな行財政改革等の中でやられますと、私はやはり県の農業というものは成り立たない
○菅野久光君 自由化によって安価な輸入異性化糖が大量に輸入された場合、異性化糖平均供給価格も輸入異性化糖価格に引きずられて下落し、それをもとに国内産異性化糖にも同水準の調整金が課せられることになれば、国内産異性化糖が不利な状況に追い込まれるのではないのか。
砂糖の問題につきましては、御存じのとおり国際的には原糖価格が三年間で約半値に下がってきた。低落をしておるのでございますけれども、国内の精糖価格というのは下がっていない。いわゆる円高差益の還元ということは行われていないわけであります。
元来、砂糖は相場商品と言われ、国際相場の騰落がきわめて大きく、これによる輸入糖価格の変動が国内産業及び国民生活に与える影響も少なくなかったため、この変動を調整し、国内糖価を安定させるとともに、国内産糖類の価格支持を行うことを通じて、甘味資源作物等による農業所得の確保と国民生活の安定を図るための制度が必要となり、昭和四十年六月に、砂糖の価格安定等に関する法律、いわゆる糖安法が制定されました。
元来、砂糖は国際相場の騰落の頻度及び変動幅がきわめて大きく、これによる輸入糖価格の変動が、国内産業及び国民生活に与える影響も少なくないため、この変動を調整し、国内糖価を平準化、安定させるとともに、国内産糖類の価格支持を行うことを通じて、甘味資源作物等による農業所得の確保と国民生活の安定を図るための制度が必要となり、昭和四十年六月に砂糖の価格安定等に関する法律、いわゆる糖安法が制定されたのでございます
○矢原秀男君 日豪砂糖の長期輸入協定について若干伺いたいと思うんですけれども、確かに現在の国際原糖価格のもとで業界も非常にいろいろな苦しみや感覚を持っているようですけれども、今後の価格の推移によっては、豪州糖の調整金の免除措置等の復活はあり得るのか、これが一点と、それから二番目には、長期協定後の安定供給の見通しですね、この二点、ちょっと伺います。
○矢原秀男君 国際砂糖協定についてですけれども、いまだアメリカが批准に至らないと聞いておりますけれども、最大の輸入国ですから、批准をしないままでのわが国の国際原糖価格を正常な水準に維持されるための対策ですね、これはどういうふうに行っておられるのか、伺いたいと思います。
砂糖を初めとする甘味資源に係る糖業政策についてでございますけれども、まず、近年における砂糖の国際需給のバランス、特に国際原糖価格の推移をまずお伺いをしたいと思います。
当初、四十八年当時に契約を締結しましたときは、世界の自由市場の砂糖の価格、これはグローバル糖と言っておりますが、グローバル糖価格が四百五十二ポンド、トン当たりでございますが、でございましたのに対して、豪州糖の価格は二百二十九ポンドということで、約半値ということで契約がなされたわけでございます。
それから、いまの答弁の中にありました原糖価格に対する融資ですね、これは金融面でのもう一つの問題点でありまして、手形決済の猶予という形になっていますね。メーカーが商社から購入した輸入原糖の代金決済は手形で行われる。普通、この手形の決済期間というものが四カ月ぐらい、それで二カ月、二カ月で延期をしていくと。
国際糖価なるものが今後さらに上昇して豪州糖価格に近づけばそれなりに問題が解決すると思いますが、さらに下がるようなことでもあると、またまた非常な問題になるということは残っておりますし、われわれもこれは非常に重要なむずかしい問題として、まず業界としていろいろ分析対処の方向で考えたいと思っております。
それから、原糖価格はその時点その時点でもって差がございますが、五十一年は原糖価格、安定下限価格が八万二千七百円でございます。
○原田立君 現行の糖価安定法では、原糖価格調整のみに依存し、国内市価の安定という目的を完遂することができない現状であります。今回の臨時措置法案が通れば砂糖の需給の適正化が図られると言っておりますか、果たしてどうか。万全を期するためにも、法的位置づけを持った需給協議会を設ける必要があると思うのであります。
○政府委員(杉山克己君) 精糖メーカーが購入する原糖価格は、豪州糖の分は新しい水準で決まった固定価格を中心にして、一部変動価格のものがある。これは相当高い水準。それに比べまして一般的にそれ以外の国から買うもの、これは国際価格水準、きわめて安い水準にあるわけでございます。それを平均した価格ということになるわけでございます。
平均生産費というのは、企業が原糖を入手するその原糖価格、これにまあ税金でありますとか、これは関税、消費税がございます。それから糖価安定法に基づくところの課徴金とか安定資金の負担、そのほか加工費、販売流通経費というものかかかるわけでございます。これらの企業コスト、その平均コストというものを考えているわけでございます。
たまたまこのような時期に豪州の強力な要請を受けまして、日本としても資源ナショナリズムの世界的風潮のもとに必要な原材料の確保を急ぎ、この交渉に当たり、五年間の固定価格に関して業界、商社ともに強い難色を示しましたが、最終的には民生安定という国民的要請にこたえることを第一義といたしましてこの締結に業界は踏み切った次第でございまして、昭和五十年七月契約実行の折にはすでに原糖価格は百三十ポンドを割りまして、国際水準
先ほど意見陳述の中で申し上げましたように、日豪砂糖協定の協定価格、国際原糖価格の約二倍半という異常な高値となりまして、すべての精糖企業の経営に大きな重圧を加えてきたことも事実でございます。両社とも三井物産、三菱商事の系列下にあります中堅的な企業でございます。この豪州糖の重圧は、両社の経営に決定的な打撃を与えたというふうに理解しております。
その原糖価格に加工費、流通経費、販売のための経費、一般管理費、こういったものを加えまして企業コストが形成されるわけでございます。 現在これをキロ当たりで見ますと、百九十五円見当というふうに計算されるわけでございます。
その原因は、この協定価格が現在の国際原糖価格よりも二倍以上も高い、それに反して国内の製品価格は、これよりはるかに低い水準に推移しているからであると、こう言われておりますが、農林省の本件に対する指導及び助言はどういうものであるか、その点お聞きしたいと思います。
日本側の業界は、いま先生おっしゃいましたとおり、長契豪州糖価格を国際糖価水準にまで引き下げるべしというポジションをとっておりますけれども、先方はかなり日本の事情なり日本の立場に理解を示しながら、まだ今日までのところでは具体的な価格水準の提案を提示するには至っていないわけでございます。
○土井委員 側面から努力をするというふうな御答弁がただいま伺われたわけでありますけれども、オーストラリアとの価格改定の交渉に政府が側面的にこれに対しての努力を払っていくということ、その内容というのは、少なくとも国際原糖価格水準まで引き下げられなければならないということが何としてもまず日本の砂糖業界においては考えられる問題じゃなかろうかというふうに思われます。まあ少しはその点に対して差額がつく。
四番目の精製糖企業対策でございますが、これにつきましては、現在砂糖が自由化されているたてまえのもとにおいて、砂糖の輸入の調整及び国内糖価格の安定ということは非常にむずかしい問題でございます。しかし、現在のような状況のもとにありましては、精製糖企業の経営は非常に破局的な状況に直面するおそれがございます。
私たちとしましては、その沖繩でできましたものを糖価安定事業団で買って、そして輸入糖価格その他を参酌しましてそれを売り渡すということが制度上のたてまえでございますから、そのできた砂糖を親会社にどういうふうに売るかということは、本来親会社と子会社の取引の関係でございます。
県の糖業振興対策推進協議会が十二月一日に持たれておりますが、この含蜜糖保護対策協議会というのがまたこの協議会の中で持たれておりますが、「この沖縄の含みつ糖について生産地域を指定して、そして分みつ糖に準じて早急に保護を制定し、サトウキビ生産農家の所得と含みつ糖価格の安定を図ってほしい、」と、二番目に「含みつ糖生産地域はまあ生産基盤、工場の規模とかが零細な条件下にあるために基盤の拡充強化を図るとともに、
○政府委員(今村宣夫君) 含みつ糖価格差補給金は、第二次分の沖縄復帰対策要綱によりまして「当分の間、」「措置」するということに相なっております。現在の五十年の補給金総額は大体四億五千百万円で、国がその三分の二を負担することに相なっておりますが、これをまあきび代に直していきますと、大体一万一千円ぐらいのきび代に相なるわけでございます。
○美濃委員 いま政務次官の百七十ポンドとか百八十ポンド、それは私も覚えておりますけれども、そういう極端に変動のある価格を加味して近く決定しようと言う、そういう極端な価格変動を国内産糖価格の算定基礎の参酌事項に持ち込んでくるということ、そのことが価格決定の過ちである。 有利に決めたと言うけれども、しからば、一万五千円に決めたならば、五十年度の価格を算定する基礎は一万五千円でなければならぬでしょう。
国内のいわゆる原糖価格が空前絶後、それこそお互いがびっくりするほど高くなった。そういう中にあって、企業も国内産糖によって利益を得るであろうというようなことから、あのような措置をしたわけでありますが、今日はそうした国内の経済情勢はともかくとして、海外のそうした置かれておる情勢というのは全く違った状況にあります。
たとえば、原糖価格についても昨年十一月の瞬間風速と言われましたが、非常な高値のときの原糖が、これが四カ月か五カ月後で入ってくるのだと、しかしその後は下がるだろうという話はわかりました。わかったのだけれども、しかしそれが値上げ率九・九%というような形になってくるという、そこのところの計算、どういうふうな計算になるのか、その辺はどうですか。
○政府委員(森整治君) 平均九十六円の申請の中身は、原糖コストのほかに人件費等の製造コストも上昇しているということで出てきておりましたけれども、私どもの考え方といたしまして、この際非常に原糖価格のコストアップが大きいということで、原糖コストアップだけは何とか考えましょうということで、今回の値上げの算定を行ったわけでございます。
とにかく海外原糖価格は十一月までは上がったと、それは客観的な事実ですよ。しかし、それからはずっと急落しているんですよ。その安い原糖がいずれ日本に着糖してるわけですよ、そうでしょう。いままでだって原糖価格が急上昇しているその過程で、いま申しましたように内部留保もたっぷり積み増すと、わずか半期で六十数%も内部留保を積み増して、そうして、しかもかなりの利益を上げている。