1983-10-04 第100回国会 衆議院 農林水産委員会 第1号
従来、糊熟期以前の青刈りだけを認めておりましたけれども、それ以降のものにつきましても飼料として利用されるということが確実に担保されるのであればこれも認めるという方向で考えたい。
従来、糊熟期以前の青刈りだけを認めておりましたけれども、それ以降のものにつきましても飼料として利用されるということが確実に担保されるのであればこれも認めるという方向で考えたい。
○小島(和)政府委員 昭和四十六年に米の生産調整が始まりまして以来、えさ用の青刈り稲というのは一つの転作物としての扱いをいたしておるわけでございますが、どこからどこまでが飼料用の稲であり、あとは米になるのかという境目が非常にむずかしゅうございまして、従来は出穂から大体二十五日前後のいわゆる糊熟期までを青刈りとして認めておりまして、その時期を過ぎて、黄熟期というのだそうでございますが、になりますと、品質的
また、この青刈りででき上がりました青刈りのものにつきましては、自家の飼料用として使用する、あるいは畜産農家の間で供給契約を結ぶというように要件を課しておりますし、また、刈り取りの段階におきましても糊熟期前市町村職員が立ち会うという要件を課しておりますので、これにつきましては、現在の段階では私どもとしては振りかえは困難であるというように考えております。
それから三番目といたしましては、「糊熟期以前に確認事務を行う者の立会いにより刈取りが行われていること。」この三つになっているわけなんですよ。 そこで、青刈りも刈り捨てはだめなんですよね。この確認事務というのはどこまでやるんですか、それをお聞きしたいと思うのです。
○二瓶政府委員 糊熟期前に刈り取りを市町村の職員が立ち会って確認をするというのが三項目目にあるわけであります。その糊熟期前に刈り取りをして、その後、後からまた穂が出てくるということで、しいなのようなものが出るという場面はあろうかとも思いますけれども、それは米というかっこうにはならないと思います。
、やはり一般的な飼料作物として認めるわけでございますので、奨励金も特定作物並みの五万五千円という非常に高い金額でもございますし、何もしないでほかに使われてしまう、何も使用しないで休耕みたいなかっこうでほかへ使われてしまうというようなことがあっては、非常にほかのいろいろな飼料作物その他の作物との均衡を欠く、そういう見地から、やはり畜産農家との契約、それから自分でみずから畜産を営む場合に行う、それから糊熟期以前
ところが、そのときの条件といたしましては、青刈りは糊熟期以前ということになっているわけなんですね。そうすると、糊熟期というのは一体どういう時期なのであるか。農林省の見解もいろいろ聞きましたけれども、出穂期後二週間、そこから糊熟期に入るのだ、こういうお話であるわけなんであります。 そうすると、いまは平野部におきましては空中散布あるいはまた共同防除、こういうぐあいにして農薬散布が行われております。