1984-10-03 第101回国会 衆議院 農林水産委員会 第29号
私、率直に申し上げまして、この砂糖の世界は、国産糖の製糖業者も、砂糖をつくる農家も、輸入してきて精製糖をつくる精糖業者も、ユーザー、お菓子屋さんも、みんな同じ糖価安定制度という制度の中の船に乗っているのだろうと私は思っておりますけれども、それで、それぞれの皆さんが、御不満があっても我慢していただかないとこれは困る。
私、率直に申し上げまして、この砂糖の世界は、国産糖の製糖業者も、砂糖をつくる農家も、輸入してきて精製糖をつくる精糖業者も、ユーザー、お菓子屋さんも、みんな同じ糖価安定制度という制度の中の船に乗っているのだろうと私は思っておりますけれども、それで、それぞれの皆さんが、御不満があっても我慢していただかないとこれは困る。
○吉浦委員 坂部参考人にお尋ねをいたしますけれども、砂糖や異性化糖の需給調整の実施によりますと、この糖価の下落防止を図ることはできるわけでありますが、このために、精糖業界や国内の甘味資源生産農家からは切望されている点だろうというふうに思いますけれども、異性化糖関係あるいは食品加工業者あるいは消費者の方々から、また一部の精糖業者からも大変厳しいじゃないかというふうな点もあろうかと思いますが、この点についていかがお
○田澤国務大臣 砂糖消費税の減免については、これまでも精糖業者あるいはまたユーザー団体から非常に要求があったのでございまして、農林水産省としては常に大蔵省に強く要請をしておるのでございますが、財源その他、いわゆる財政再建等の関係から、今日、この目的が達成されないままになっているわけでございますので、今後農林水産省としては、この税の減免についてさらに努力をしてまいりたい、こういうように考えております。
だから、ますます精製糖業者なりあるいは国内精糖業者の方々もその面で心配をする。しかし一方では、もっと安ければいいから異性化糖を課税対象にせぬでどんどん安い砂糖を入れろという意見も菓子業界から出ている。しかし、そういうふうに過当競争というか、自由ばらばらでは、これは調整も行政も農政もあったものではないわけですからね。
日本の精糖業者が豪州糖の引き取りを拒否した、豪州側は契約に基づいて供給責任があるということで、これを強引に日本に運んでくるというふうなことで、日本と豪州間の大変な政治問題あるいは経済問題にまで発展をしてきたわけでございますが、そういった砂糖の輸入をめぐります大きな情勢の変化を踏まえまして、国内の砂糖の需給の均衡を図ることによって、砂糖の輸入に関します国際的な取り決めの履行を円滑化するという趣旨で特例法
前回の協定におきましては、数量のほかに非常に高い水準での価格の取り決めがあったものでございますから、その後の国際糖価の激変に耐えられなくていろいろ問題も起こしたわけでございますが、現在豪州の方からも担当が来て日本の国内の精糖業者ないしは輸入業者とも協議を続けておるというふうに聞いております。
こういう状況に対応して精糖業者及び甘味資源生産者など、砂糖の生産と販売の関係者に対する行政の万全を期することが現在強く求められていると思いますので、そういう認識に立って質問をしていきたいと思います。
それぞれの精糖業者がみずからの売り戻し数量の枠内におきまして、みずからの供給ルートなり地域の供給責任を果たすという視点から、いわば委託者のマークで引き取って販売をさしていると。つまり広い意味での社会的な販売責任を果たしてもらっているという意味でございます。
したがいまして、問題になりますのは、どの精糖業者にどのぐらいの数量まで従来どおりのフリーパスといいますか瞬間タッチの売買で国内に入れさせる、それ以上はだめというか、そういう数字をどういうふうに決めるかという問題でございます。
そこで、商社が金融あるいはそういう原料の提供、製品の販売ということを通じまして精糖業者と、メーカーと結びつきが非常に強くなってくる。近年においては、ことにそういう経営面での問題が出てきますので、資本とか人事とかそういう面でも商社との結びつきが強くなってきておる、こういうふうに理解したわけでございます。
精糖業の設備につきましては、昭和二十年代ぐらいから設置されたもの、それからごく最近に設置されたもの等いろいろございまして、これを一概に把握することはなかなかむずかしいわけでございますが、私どもが一定の基準によりまして各精糖業者からとりましたものを、フル稼働した場合にどのくらいの砂糖の製造能力があるかというふうに推算いたしますと、大体年間四百四十万トンぐらいあるのではないかというふうに推定されております
○政府委員(犬伏孝治君) さきに回答いたしましたポイントは、お話のとおり「売戻数量等」の通知は、現実に操業を行っているか、現に行っていなくても操業を行うことが確実であると認められる精糖業者に通知するものである。
○馬場説明員 三井物産の意見の中で、私ども所管している法律についての見解に関する部分、この特例法の目的に照らしてという部分でございますが、これについては、御承知のように、この特例法ができます段階におきまして日本の精糖業者とオーストラリアの輸出業者との間での契約がございまして、その契約改定をめぐって非常な問題があったということに経緯を発しておるわけでございます。
さらにまた、当然これは精糖業者を初めとする商社、そういう方々に対するいろんな問題でもありますが、それとともにやっぱり消費者という立場も忘れてはならぬことでございますが、こういう消費者の立場というものも念頭に置き、非常に移り変わりの激しいこういう商品であるということ等考え合わせた上に立ってのこのたびの特例措置の法案となったのかどうか、そこらあたりの見解をお聞きしたいと思います。
現在のように精糖業者が多数にわたり、輸入先、輸入価格に大きな幅があって、企業間のコストの格差がきわめて大きいと考えられます。特に豪州糖のウエートの高低がコストに直接はね返ることになりますが、このことにつきましてはどのように考えておられますか。この点についてお伺いをいたします。
したがって、この精糖業者からの調整金というものをこれまで出しておりましたけれども、これがなかなか出せないような状況にあるのではないか。そうすると、これまた政府でこの面もごめんどうを見なければならない、そういう点もいま検討いたしておるところでございまして、政府としても財政的な支出が相当ございますけれども、できるだけのサトウキビ農民のために配慮をしておるということは、御理解がいただけると思います。
それを精糖業者に負担をさしたと、こういうことは丸谷さん御承知のとおりでございます。いま国際糖価がこういうぐあいに下がっており、したがって、コスト割れを生じておるので、精糖業界から奨励金を出す余力があるかどうか、こういう問題が一つこの糖価決定の際において現実問題として起こっておる、そういう点を政府の方でどうカバーするか、こういう問題もあるわけでございます。
てん菜糖につきましては最低生産者価格のほかに、当時精糖業者が非常に経営の内容がよくまた相当の収益を上げておった、その際に生産農民の方から、精糖業者はそれだけ収益が高まっておるのだからこれを生産者に還元すべきだというような御要望等があって、当時奨励金という形で交付されたという経緯は、川村さん御承知のとおりでございます。
仮に糖価がキロ二百五十五、六円いたしておりますれば、現在の将励金を含めた価格を会社が支払えるという形でございますから、糖価の一定水準での安定ということは、これは国内糖にとりましても精糖業者にとりましても、ぜひ必要なことであろうと思います。
しかも零細精糖業者を圧迫して、陰惨な手段をもってこの業界の独占を図ろうとしているという意図は最近になっていよいよ顕著であります。そもそも日本にはいつのころからか豪州糖を中心にしたグループと、もう一つの、通称ナタールと言っておりますが、ナタール糖グループとに分かれて、この抗争はまさに目を覆うべき状態にあると言われております。
それから同時に、在庫を非常に精糖業者が非常にたくさん持っておるものでございますから、なかなか糖価が安定する状況にございません。
そこで精糖業者から言いますと、今日大変な収支赤字の状態にある。とてもつなぎがつかぬ。私どもとすると、それはつなぎをつけて、そしてどうせいずれは安い物が入ってくるのだから、そのとき穴埋めをするという手はないかということもずいぶん話してみたわけでございまするけれども、とにかく今日のこの事態をしのぎがつかぬと、こういうことで、とにかく精糖業者の言うような値上げじゃございません。
これは精糖業者の申請に基づいて、申請の範囲内で農林省が認可するという形で、キロ当たりの小売り販売価格を二百八十七円に決定したということになるわけでございますが、そうすると、先ほど局長の言われた四十九年のてん菜糖の買い入れ価格というものを、四月にきめた原料トン当たり一万一千百十円ということで計算すると、これは原案でもあるし、また、トン当たり製品の十五万七千九百円に固執しない、がんばるものじゃないということが
そういう計算をすれば砂糖の事業団買い入れ価格というものは幾らになるかという点と——事業団買い入れ価格というものは精糖業者の卸売り価格と必ずしも一致はしていないですね。ですから、原料一万五千円で計算した場合の事業団買い入れ価格と、それから、今度農林省において小売り価格の改定の認可をされたわけですからして、そうなれば、先ほど局長も述べられたが、逆算的に卸売り価格というものはわかるわけですね。
○政府委員(岡田純夫君) 異質と申しますか、農地法が施行されていなかったということに基づく自作、小作のあり方、ことに糖業、砂糖にたよっておるというようなことから、一般的に申しますと、大きな精糖業者が相当な土地を持っておるとかというふうな、本土とは相当に違った実情にあるというふうには考えております。
それで先ほどのロンドン相場の高騰以来、入ってまいります平均輸入価格が上限価格を上回るというような事態になりましたので、その上限価格を上回りました分につきましては、安定資金の払い戻しをやるというようなことをやっておりまして、現在まだ国際糖価の水準が非常に高うございますので、安定資金の払い戻し、これは精糖業者に対する払い戻しでございまするけれども、を継続中でございます。