1958-03-29 第28回国会 衆議院 決算委員会 第21号
現行の砂糖行政運営というものは全くだれのためにもならない、たった十七社の精糖工業会所属の工場のためだけにしかならないということが、当委員会の審議の経過によっても明らかになって参った次第でありますから、どうか責任ある第二部長、食品課長——食糧庁長官と言いましたところで、結局精糖の問題は第二部長であり、食品課長等であるのに相違ないはずでありますから、お二人は責任を持って早急に刷新案をお作りになるなり、あるいはその
現行の砂糖行政運営というものは全くだれのためにもならない、たった十七社の精糖工業会所属の工場のためだけにしかならないということが、当委員会の審議の経過によっても明らかになって参った次第でありますから、どうか責任ある第二部長、食品課長——食糧庁長官と言いましたところで、結局精糖の問題は第二部長であり、食品課長等であるのに相違ないはずでありますから、お二人は責任を持って早急に刷新案をお作りになるなり、あるいはその
昭和二十八年度から昭和三十二年度において、精糖工業会所属の名古屋精糖及び日新製糖両社の各月別移出数量、決定消費税の額並びに納付税額——これは所管の税務署の納付証明書を添付してほしい。ただし延納があります場合は、所管税務署の同上額についての証明書を添付していただきたい。同上証明書の写しでけっこうでございます。
それから昭和三十一年度日本精糖工業会所属の他の会社においては、原糖割当の増加割合は一・八倍程度であるのに対して、四国精糖、富国精糖の増加割合は四倍ないし五倍に達しております。こういう事実をどういうふうに説明されるのか、その説明を伺いたい。
第四点、精糖工業会所属の各会社の自主調整に関する資料。三点に分けて要求します。スリッページの現況とその理由並びに性格、次はこれに対する外貨割当とその関連性、第三に精糖工業会所属各会社の比率、これを表にして提示されたい、以上であります。 以上は今日まで食糧庁の誠意を認めることができませんでした結果、さらに当委員会は委員長を通じてこの資料を要求いたします。
とりあえず昭和二十六年から三十年までの五年間における食糧庁の原糖割当の配分状況、同時に国税庁関係のこれら精糖工業会所属の会社の以上申し上げました五カ年にさかのぼる消費税の納税状況、法人税等も含んでの資料を要求したい。それから通産省のこれら原糖輸入に関します外貨関係の資料を要求いたします。