1958-01-13 第28回国会 衆議院 決算委員会 第3号 第二点、精糖工業会並びに精糖協会所属の各会社につき、左記の資料を要求します。各会社の設立年月日、設立当初の資本金額。次には昭和二十九年六月現在、つまり昭和二十九年六月をもってして割当方式が変ったわけでありますから、この線を引かれたとき、そのときの各社の資本金額、そして現在ただいまの各会社の資本金額、次に設立後の各期ごとの配当率、その配当金額。 山本猛夫