2010-04-26 第174回国会 参議院 決算委員会 第7号
最後に、今日は大潟村の方々から要請のあった精米表示の問題についても伺おうと思ったので、ちょっと時間がなくなってしまいましたので、最後に大臣に農業経営安定勘定について伺いたいと思います。
最後に、今日は大潟村の方々から要請のあった精米表示の問題についても伺おうと思ったので、ちょっと時間がなくなってしまいましたので、最後に大臣に農業経営安定勘定について伺いたいと思います。
生産者段階における品種の検査、米の検査の的確性という意味でDNAの検査の方をやっておりますが、一方で、消費段階で精米表示の問題につきましても的確に判定するという意味で、モニターするという意味で、市販される精米の品種表示がJAS法に基づいてその品質表示基準に適合しているかということについてDNA分析を行っている、これは精米について行っているということでございまして、その点については、委員御指摘のとおり
これは、背景といたしましては、消費者の産地品種銘柄に対する関心が非常に強いということ、それで、農産物検査証明による産地品種銘柄が、JAS法に基づきます精米表示、これは産年、それから産地、品種というのを表示するわけですけれども、その根拠になっているということで、的確な農産物検査証明をすることが重要であるということで。
これらの措置を通しまして、不適正な表示を行っている業者に対しましては指示、指示というのは指図ですね、指示をする、あるいは業者名の公表等も精米表示の適正化に向けて厳正に対処していきたいというふうに思っているところであります。
次に、大臣、精米表示の問題について伺いたいのです。 一時期、一部の量販店が精米を牛乳のような目玉商品として扱おうではないかという検討がされたという話を伺いました。米も水より安い牛乳と似たような状態になったときにどんな変化が起こってくるか。
まさに、自主流通米の販売環境を整備するために、精米表示の適正化やリベート販売の監視についても強力に今推進をしているところでありまして、米の消費拡大対策としましても、各種メディアの活用によります御飯食を中心とした健康的な食生活の普及、あるいは米飯学校給食の推進等にも取り組んでいくことといたしました。
しかしながら、やはり精米表示、産地を明示する、そういうことだと思うので、この点についてどのように考えているかということを、田中副大臣がおられましたら、ひとつ御答弁願いたいと思います。魚沼の御出身でありますから、なおさらひとつよろしく。
○大石(正)委員 農家の皆さんもいろいろ努力をしているわけでありますが、精米表示が平成十三年四月一日から変わるということが書類に出ておりました。
○菊地委員 JAS法の改正は本年四月一日から施行されておりますけれども、精米表示基準の適用は二〇〇一年の四月と聞いております。しかしながら、表示と内容の一致が保証されていなければ何のための表示かということになるわけであります。JAS法の改正により、大臣による指示、公表、改善命令、罰則といった法的措置が担保されると聞いておりますが、それだけで果たして十分と言えるかどうか。
○高木政府参考人 まず、JAS制度におきます精米表示におきまして、産地、産年、銘柄というものを表示する場合には、それは農産物検査を受けていたものでなければそういう表示ができないということで、両者の連動を図っております。
JASで今度具体的に精米表示というものが移行いたします。平成十三年四月一日から、今までの食糧法に基づきます精米表示からJAS法に基づきましての品質表示ということに移行することになっております。そのときに表示する産地、産年、それから銘柄につきましては検査をして、それが確認されたものでなければ表示ができないという形で連結をとっておるところでございます。
○政府参考人(高木賢君) 今回のJAS法の改正によりまして、精米表示制度はこれまでの食糧法に基づくものからJAS法に基づくものに移行いたします。そうなりますと、JAS法のもとでの表示と内容の一致の確保を図る措置というのは、端的に言って従来より強くなると思われます。
○政府参考人(高木賢君) 全体の定員の問題は、るる申し上げておりますように、今後の定員削減計画の中でどう対応するかということを詰めたいと思いますが、精米表示につきましてのこういった仕事は食糧事務所の行う仕事として位置づける、こういうことで対応したいと思います。
時間のこともありますのでいろいろ飛ばしますけれども、さっき大臣は三点セットの話をしておられましたけれども、これは現状行われている精米表示の中のいわゆる任意表示の方に当たるわけですね。
○政府委員(上野博史君) 日本精米工業会は、我が国のかなり大きな卸の方々を対象にしているといいますか、そういう方々が一緒になってつくって運営をしている組織でございまして、この要請書に書いてございます、今委員お読みになられましたところにつきましては、現在行っております認証制度あるいは精米表示のあり方について、基本的にはそういう制度をさらに拡充をして続けてくれという御要請だというふうに我々は思っております
消費者対応のもう一つの問題は、先ほどからよく出ておりました精米表示の問題でございます。これには二つのねらいがあると思われます。 一つは米の品質を精米検査によって表示すべきであるという一つの考え方。それからもう一つは、精米の内容にごまかしがないということを保証するという話でございます。 現在、消費者が米に求めている最大の品質というのは、食味と安全性ということになると思います。
それはなぜかと申しますと、先ほどの御意見にもございましたけれども、このことは後の精米表示の中で大変重要になってくるからでございます。 検査体制については、最初に述べましたように公正中立なそういう国の機関で検査されることによりまして信頼性が確保され、円滑に取引が実施されることと思いますので、その方向に努力をいただきたい、かように存ずる次第でございます。
それから、関連いたしまして精米表示の問題でございますが、検査制度を保っておりますのは、消費者にやはりはっきりした品物を渡していくというのが大きな前提になっているわけでございまして、その立場からしますと、精米表示の問題は大変重要な問題だと考えております。
そういう実態の中で、公正な精米表示というようなことによりまして消費者の利益が守られるためにも、これは国による検査というようなことが必要でもございます。そういう認識をしておるわけでございます。
したがいまして、新たな精米表示の内容につきましては、消費者にとって真に必要な情報が何であるかを慎重に検討するとともに、原料玄米や精米の流通、販売の実態をも踏まえまして、現実的に販売業者が対応可能なものとなるよう検討されなければならないと思います。
それから、表示と内容の一致、これもけさ来いろいろと議論をされたところでございますけれども、精米表示の信頼性を確保するという上におきましては、それを担保するための認証システムの確立というのが大事であるというようなことが議論をされたところでございます。
現在、米消費というのは、やはり何といっても主流は家庭用精米でありますし、精米表示をきちっとすることも大事だ。しかも、消費者に受けるように、またお店として、私たちはきょう精米してきょうあなたに届ける、そういう精いっぱいのお仕事をさせていただくのだ、こういう気持ちでそういう姿勢をアピールした。ところが、それはよくない、こうきた。 この辺のところについて、基本的な考えと、もう少し幅を持てるのかどうか。
これも午前中の質問に出ておったので繰り返しになりますが、精米表示について、当たり前のことですけれども、奥さん方が買いに行かれるのが大多数でございますから、主婦を対象とした場合に、現在の類別とか特、上、中という記述がわかりやすいものなのか、この記述をさらにわかりやすくするような工夫が今後なされるのか、それについてお答えください。
私どもは、都道府県知事の指定する大型精米工場において製造される袋詰め精米については食糧庁長官の指定する検定機関が検定を行う、それからまた小売り業者の店頭で精米、袋詰めされるものについては食糧事務所、それから都道府県の職員が随時巡回等を行いまして、帳簿、書類等によりまして確認を行う、こういった措置を講じているところでありますが、今後とも精米表示の適正な確保がなされますように、これにつきましては一層の努力
これは、都道府県におきます精米表示要領、これによっていろいろな手続があるのでありますけれども、いずれにしましても不正規流通というもの、食管の根幹を守るということは当然のことでありますけれども、法治国家であって法が形骸化しつつあるという、実態の方がどんどん進んでいるということが非常に問題だろうと思うのであります。