2005-04-25 第162回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第1号 不妊原因を調べる検査を含め、不妊治療のうち、排卵誘発剤の薬物治療、男性不妊における精管形成術等には医療保険の適用です。人工授精や体外受精、顕微授精には適用されず、全額患者負担となっているということであります。特に、体外受精、顕微授精は、病院によってそれぞれ異なりますけれども、一回の治療費が三十万、四十万と高額になったりしていますので、経済的負担が非常に重いという治療である。 下条みつ