1991-06-14 第120回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第8号
○加藤説明員 スイーパー等の数字についての把握はまだ十分されておりませんけれども、先ほど、降灰事業で対処する補助対象事業として機械等も対象になるというお話をさせていただきましたけれども、これにつきましては、市町村から要望があって、それでそれに対しての御協議をいただければすぐ対応ができるというふうなことになっておりまして、年度末の精算補助という形での補助体制になっておりますから、市町村体制がロードスイーパー
○加藤説明員 スイーパー等の数字についての把握はまだ十分されておりませんけれども、先ほど、降灰事業で対処する補助対象事業として機械等も対象になるというお話をさせていただきましたけれども、これにつきましては、市町村から要望があって、それでそれに対しての御協議をいただければすぐ対応ができるというふうなことになっておりまして、年度末の精算補助という形での補助体制になっておりますから、市町村体制がロードスイーパー
また、福祉対策としての特定目的住宅では、一般の公営住宅の概算補助をやっているわけですけれども、そうではなくて精算補助で実態に見合ったものにすべきであると私は考えるわけですけれども、どのようなお考えでしょうか。
ただ、いまのお話にございました精算補助か概算補助かという問題でございますが、実態を実は余りよく把握しておりませんが、特別設計につきましては現在個別に審査の上で補助いたしております。現実の問題といたしましては、実施工事費を補助対象額として考えておりますので、実際上精算補助になるものと考えております。
また、これは精算補助というような形で翌年度に見られるという形が原則になっております。したがいまして、従来の慣例からいたしますとかなりおくれて——大体年が明けまして正式の指定をするというのが通常でございますが、しかし、それではやはり被災の市町村は安心しておれないという面もあろうかと思います。
制度上はこれはあくまでも精算補助という形になっておるはずであります。こういう問題につきまして、超過負担があり得る制度にはなっていないわけなんです。ところが現実にはそこにも大きな超過負担がある、これが実情でございます。
たとえば保育所につきましては、これは法律上は精算補助ということになっているはずでございます。ところが厚生省は従来これを打ち切り補助でやっている。盛んに声が出てきて、そして近年これもやはりほかの補助と同じように基準単価をきめてやっていくということにされた。しかしやはり本来の精神は、法律であるように精算補助が正しいのじゃないかというふうに考えます。
そこで、先生御指摘のように精算補助というものを併用したらどうかというお尋ねでございますが、これにつきましても、ことばがいいか悪いかわかりませんが、いわゆるデラックス部分というようなものについての争いが常に起こってまいるわけでございます。
○細谷委員 従来の政令というのは、おっしゃるように、確かに大臣の承認を得てとか——承認とはどういうことなのか、基準はどういうことなのか、そういうことは書いてありませんで、いわゆる精算補助という原則を貫いておったわけでありますから、従来の法律の精神、それを受けての政令の内容と今回の政令というのは、やはりうんと違う。実体は、従来やっておったことと変わらないけれども、違う。
それで、先ほどおっしゃいましたような、いわば精算補助みたいなところまでいくかということになりますと、これは、率直に申しまして、無理であろうという感じが私はいたすわけでございまして、そういう補助基準額については、来年三〇%の引き上げを努力目標としてやる、さらにまた、その次の年度において引き上げをはかっていく、こういうことで、絶えず連続してやっていかなければならない問題であろうというふうに考えておるわけであります
超過負担の問題で、いま、山本委員からの質問にも、公共事業については非常に積極的なお答えをしていただいたのですが、たとえば文教施設であるとか、あるいはその他地方団体として、あるいは国民としてどうしても必要な施設については、やはり、義務教育国庫負担のような制度、すなわち精算補助——奨励的な補助金は別でございますが、そうでないものは精算主義の補助金というものを逐次導入していくべきではないか。
具体的な方法とか金額につきましては、これからどういうような組合ができ、どのような経理状況になっていくのかを見ませんと、精算補助でございますからできませんので、いまお話に出た臨時調整補助金一億円を増額していくかあるいはほかの方法でいくか、そういったことは今後の少し様子を見て折衝することになりますが、いずれにせよ本年度はある程度はかぶらざるを得ないと思いますし、切りかえに伴うこういう特別の措置でありますから
ところが新産都市と同じようなかっこうでございますので、佐賀県で申し上げますと、公共事業のそういうふうな精算補助の場合に、六条地域は一千万、二条地域は二千四百万、こういうような違いがございます。
現在の法律で三分の二補助する、二分の一補助する、三分の一補助するということでございますが、こういうものは実施したものに対して、精算した金額に対しての精算補助を行なうというたてまえではないのでありまして、標準単価によって、標準的な地方公共団体において、最も合理的な状態において事業が施行せられるという前提に立った標準単価で補助をすると、こういうたてまえでありますので、いまの状態で政府は法律違反を行なっておるという
○和田静夫君 この産業基盤整備事業については、実額精算補助方式といいますか、そういう形のものをとり、それから民生関係については基準単価方式というようなものをとっている根拠は何なのか。全面的に実額精算補助方式に切りかえるつもりはありませんか。
○船後政府委員 ただいまお話しの児童措置費等を含めまして厚生省所管のいわゆる精算補助の系統に属する経費の予算上の扱い方でございますが、これは先生御承知のとおり、最終的には精算額によって金額を確定する、ところが精算事務というのは、翌年度になりまして各事業主体である市町村なり府県なりが決算をいたしまして、実績報告書を持ってくるという手続が要りますので、中央で数字が集まりますのは、何と申しましても八、九月
また、御承知のように、四十三年度におきましては予算全体が一応総合予算主義をとっておる関係もございまして、一応の目安といたしましての金額を示しただけにとどまるわけでございまして、もちろん大蔵省主計局のほうからお話がございましたように、精算補助というようなたてまえには全く変わりがないわけでございまして、そのような考え方で進んでいきたいというのがその通牒の内容でございます。
どうしてもそういうふうな自然発生的にそういうことが起こるのだということになるならば、たとえば、工事等にいたしますれば、一定の設計図や設計書、仕様書等を厳格に定めて、その結果精算補助というような形にはできないものなんでしょうか。
そうした場合に、五千円以下ではあり得ないだろうと思われるものが、横浜市だけでも、しかもそのうちの一角、一地点である円海山を中心とする地域だけでも四十万坪あるということになりますと、したがって、かなり補助というものが、資金的な用意をしていただきませんと、法案だけできて、しかし、資金的な配慮もされておりませんために、結局は補助率八〇%というものが精算補助から基準補助になり、そしてさらにまた、そのパーセンテージ
それで両氏は、知事、市長は、この法律の制定に対して、いまのようないわゆる買収、買い取り請求に対する予算がない場合には、自治体が自分で一応金を立てかえている、この特別区域というものはきめてしまうんだと、お二方も賛成賛成と言って——いろいろな条件をつけていますけれども、賛成だと、共通な問題は補助率を全額下さい、あるいは精算補助という形でもって実際に買ってやってください、こういう要求がありますけれども、その
なお、いま大蔵省との差異が非常にあるように思われますけれども、事実におきましては、皆さんの御努力によりまして、四十億円の臨時調整交付金と百億円の予算見積もり不足額の金と、そして精算補助の百億円を昨年末の補正予算でいただきましたので、ああいうような大蔵省の言う数字になるわけでございますが、これはまだ統計が出ておりませんので、見通しとしては大蔵省の言うようになります。
ことに今回の災害のように、標準税収入の少ない地区でございますので、被害の状況及び市町村の財政状態等を勘案いたしますと、おおむね適用になると考えてよろしいと思いますが、それは一種の精算補助の形をとっております。
しかし、御承知の国の補助率というものば精算補助を前提といたしておるものではなく、標準的地方団体においてごく能率的に公共事業が行なわれるということを前提にして補助単価を計算いたしておるわけでございます。
○国務大臣(田中角榮君) 私のほうは、私がただいま申し上げたとおり、当然国が負担すべき事務費については、精算補助分については当然予算的措置を何らかの方法でいたします。しかし、四十年度の予備費でみるか、また補正予算を組むかというようなことはいまここで申し上げられません、こういつもお答えしているわけであります。
○国務大臣(田中角榮君) 私は、いままで明確に申し上げておりますとおり、国が当然精算補助するのについては予算的措置をしなければならないというふうにお答えをしているわけでございまして、残余の問題に対して国がめんどうをみますということを言ったことはございません。
○国務大臣(田中角榮君) まだ数字がきまっておりませんから申し上げるわけにはまいりませんが、法律上、当然精算補助としてみなければならない分についていずれ措置をするという考えでございます。
しかし、御指摘のように、精算補助でございますので、本件に関しましては、国の法律の規定に従いまして不足額を精算して補助をするというたてまえになっておりますし、国もそのように法律義務を果たしておりますので、過程において予算がある意味において不足をするということはございますが、一時地方財政で立てかえをする等によってまかない得るものでございまして、最終的には法律の規定に従って精算補助をすることは御指摘のとおりでございます
もう一つ、法律にいう国庫補助は精算補助ではなく、これは標準単価による補助である、こういうことは、これはまあ言い過ぎなら私も取り消しますが、物価が上がる場合、標準単価でやるが、物価が下がってくる場合、一体その差額を返したか、こういうことになりますと、歴史は明らかになってくるわけであります。
現在の法律で三分の二補助する、二分の一補助する、三分の一補助するということでございますが、こういうものは実施したものに対して、精算した金額に対しての精算補助を行なうというたてまえではないのでありまして、標準単価によって、標準的な地方公共団体において、最も合理的な状態において事業が施行せられるという前提に立った標準単価で補助をすると、こういうたてまえでありますので、いまの状態で政府は法律違反を行なっておるという
私がこの問題で言い過ぎになれば取り消しますが、ということでございますが、常識的に考えて、一体、標準単価でもって国が補助しているのであるのか、精算補助なのかということに対しては、明文がございませんが、いままでの歴史的事実から見ましても、標準単価としての補助でございます。こう私は断定をしてお答えをしているわけでございます。