2021-03-23 第204回国会 参議院 総務委員会 第6号
また、交付税特別会計借入金について、各年度の償還額を見直し、令和三十八年度までに償還することとするほか、令和元年度における地方交付税の精算減額四千八百十一億円について、令和九年度から令和十八年度までの各年度分の地方交付税の総額から減額することとしております。 第二に、地方交付税の基準財政需要額の算定方法の改正です。
また、交付税特別会計借入金について、各年度の償還額を見直し、令和三十八年度までに償還することとするほか、令和元年度における地方交付税の精算減額四千八百十一億円について、令和九年度から令和十八年度までの各年度分の地方交付税の総額から減額することとしております。 第二に、地方交付税の基準財政需要額の算定方法の改正です。
令和三年度分の通常収支に係る地方交付税の総額について、前年度を八千五百三億円上回る十七兆四千三百八十五億円を確保するとともに、令和元年度における地方交付税の精算減額について、後年度の地方交付税の総額から減額することとしております。 あわせて、令和三年度及び令和四年度における措置として、地域デジタル社会推進費を設けるほか、普通交付税の算定に用いる単位費用の改正を行うこととしております。
令和三年度分の通常収支に係る地方交付税の総額について、前年度を八千五百三億円上回る十七兆四千三百八十五億円を確保するとともに、令和元年度における地方交付税の精算減額について、後年度の地方交付税の総額から減額することとしております。 あわせて、令和三年度及び令和四年度における措置として、地域デジタル社会推進費を設けるほか、普通交付税の算定に用いる単位費用の改正を行うこととしております。
また、交付税特別会計借入金について、各年度の償還額を見直し、令和三十八年度までに償還することとするほか、令和元年度における地方交付税の精算減額四千八百十一億円について、令和九年度から令和十八年度までの各年度分の地方交付税の総額から減額することとしております。 第二に、地方交付税の基準財政需要額の算定方法の改正です。
また、平成二十八年度における地方交付税の精算減額二千二百四十五億円について、平成三十四年度から平成三十八年度までの各年度分の地方交付税の総額から減額することとしております。 その二は、地方交付税の単位費用の改正であります。各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため、平成三十年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正することとしております。
地方交付税の総額について、平成三十年度分の通常収支に係る地方交付税の総額を十六兆八十五億円確保するとともに、平成二十八年度における地方交付税の精算減額について後年度の地方交付税の総額から減額するほか、普通交付税の算定に用いる単位費用の改正を行うこととしています。また、平成三十年度分の震災復興特別交付税について、新たに三千二百五十七億円を確保し、総額四千二百二十七億円とすることとしています。
また、平成二十八年度における地方交付税の精算減額二千二百四十五億円について、平成三十四年度から平成三十八年度までの各年度分の地方交付税の総額から減額することとしております。 その二は、地方交付税の単位費用の改正であります。各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため、平成三十年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正することとしております。
地方交付税の総額について、平成三十年度分の通常収支に係る地方交付税の総額を十六兆八十五億円確保するとともに、平成二十八年度における地方交付税の精算減額について後年度の地方交付税の総額から減額するほか、普通交付税の算定に用いる単位費用の改正を行うこととしています。また、平成三十年度の震災復興特別交付税について、新たに三千二百五十七億円を確保し、総額四千二百二十七億円とすることとしています。
また、来年度以降も既往の臨時財政対策債の元利償還分、交付税特別会計借入金の償還や多額の精算減額等が控えておりまして、一般財源総額確保に向けてより一層厳しい状況が予想されておりますが、どのような見通しをこれからの財政運営でお考えを持っておられるか、お聞かせください。
現実に過不足が発生した場合、増額あるいは精算減額を行うのか、その点についてもただしておきたい。
また、一つ目、平成二十三年度から三十七年度までに決められている後年度加算額、二番目に、平成二十三年度から二十七年度精算減額の繰り延べに伴う後年度減額、三つ目は、臨時財政対策振替加算額の後年度減額、それぞれについて、今後、本当にこれは全体として計画どおり行っていけるのか。それぞれの数字は出ておるんですが、そのことについての大臣の見解をお願いしたいと思います。
○岡田(正)委員 地方交付税特別会計の借入金が今五兆六千九百四十一億円ありますね、これを昭和六十六年度から償還、そして昨年度の地方交付税の特例加算三百億円の同じく昭和六十六年度以降の精算減額、それから今回の利差臨特等の負担の繰り延べなど、すべての対策が昭和六十六年度以降に先送りをされています。
ことしの実例でいけば事実上、仮に特例措置があれば、それは将来返すお金ですから精算減額の対象になるのですから、一時借り入れみたいなもんです、これは。将来腕ずく、力ずくで大蔵と自治でやっておれば、大部分は地方債の方へどうぞというふうになっていきますと、従来の借入金どこの建設地方債というものが、これから建設地方債一本というふうになってくる可能性も十分あります。
○志苫裕君 ですから、臨特はなくなったが、特例措置の内訳として従来のいきさつを引きずったお金もあれば、新しい純然たる不足額に対する対応するものもあるわけで、だから従来の覚書に基づいて、もっとわかりやすく言えば、返さぬでもいい特例措置だ、精算減額の対象にならない特例措置と言ってもいいですか、そういうものが年々歳々動いていって、私はその次に言う例えば財対臨時というのは去年は一千百億あった、ことしは五百億
だから根性をよくして、今特例措置を講じた分は六十六年ぐらいになったら返します、精算減額しますということを言ったのだろうと思うんですが、そんな見通しは率直に言って私は立てられないと思うんですよ。そのときにどんな状況になっているかわかりませんよ。自治省にも相当腹の太いやつがおって、そのときはそのときだ、そのときは踏み倒すというくらいの腹でも持っていなさるのかな。
違いが出てくるのは、その残った分は将来精算減額の対象になると、これが違うわけなんですよ。ですから、八百とゼロならよかったわけだ、八百とゼロなら。今度これ逆に、どうして分離するんだ、なぜ特例措置分は一体精算減額の対象になるのか。もともと考えてみると、交付税法の六条の三の二項に根拠を置いて特例措置が講じられて、それに基づく特例措置分なのだから返さぬでもいいじゃないか。
ただ新聞等で報道されておりますのは、前年度の財源不足というものを前提にしまして、部分部分の、たとえば交付税の精算減額八千五百億円がなくなるじゃないかとか、あるいは現行制度で言えば交付税五百億の精算増が出てくるはずだとか、給与改定が行われればその平年度付加分が上乗せになるとか、こういう歳入歳出の増減要素の各部分部分をそれぞれにマスコミなどが取り上げて、それぞれに計算して予測の報道をしているのではないかと
○竹下国務大臣 いま申し上げましたように、この歳出面で見ますと、利払いだけでも〇・九兆円、九千億円ふえていくとか、交付税が精算減額のはね返りもありまして一兆三千億円増加する、例年になく厳しい。したがって、マイナスシーリングをやりましたが、結果、概算要求では三千三百六十億円の増となっておりますが、これをさらにどれだけ圧縮できるかということは大変むずかしい問題でございます。
それから五十八年度でございますが、国と同様に地方財政におきましても歳出を極力抑制するという前提に立ちましても、なおかつ地方交付税が五十六年度分の精算減額八千五百億円余りがある。さらに、五十八年度の国税三税が前年度当初対比でまいりますと三兆数千億円も減ってしまう。こういうような事情が重なりまして、前年度当初対比で地方交付税が七兆一千億円余り減る。
一つは、五十八年度の場合、五十六年度の精算減額八千五百億円が交付税から落ちておりまして、国税の方には根っこに入っているわけですから、その分だけ地方が実質では下がってくる。
それから、五十一年度の場合でございますが、これは昭和四十九年度の補正の段階で国税三税の歳入見積もりにつきまして増額補正があったわけでありますが、結果的には決算の段階でこれが減になりまして、その結果といたしまして、五十一年度の交付税において五百五十九億円の精算減額がなされたわけであります。この際は、地方財政対策の一環として五百五十九億円に見合う臨時特例交付金が増額されております。
わなければならないと思っておりますが、その結果、五十八年度の交付税総額というものがその分だけ少なくなることは間違いありませんし、それ以外の要素、すなわち本来の国税三税の一定割合としての交付税、あるいは地方税等を含めた五十八年度の一般財源総量というのは相当厳しいことになるであろうと思いますので、五十八年度の地方財政の運営が支障なくできますように総体としての一般財源を確保しなければいけない、その中で当然八千五百億円の精算減額
従来の扱いを見ますというと、いわゆる政策減税などによって減収が生じた場合は、ほとんど例外なくそれによる交付税の精算減額については臨時特例交付金で補てんするとか、あるいは元利償還金の、その償還額の全額を将来国の一般会計が責任を持つという形で処理されてきております。 問題は、経済情勢の変化等によりましていわゆる自然減が生じた場合、見積もりが狂ってきてその結果として減収を生じた場合の扱いであります。