2011-08-02 第177回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第18号
そこで、これは先ほど来再三質問をされているわけでありますが、概算払いして、精算払いして、そして地方交付税で交付する。自治体に返納される資金というのは非常におくれるわけですね。
そこで、これは先ほど来再三質問をされているわけでありますが、概算払いして、精算払いして、そして地方交付税で交付する。自治体に返納される資金というのは非常におくれるわけですね。
きょう、ここに二つ持ってきましたが、二〇〇二年度、平成十四年度の分については、本人の氏名とか用務先、それから旅行期間とか御本人の認め印とか精算払い、幾らお金が支払われたかというのは、これはマスキングされておりますが、あとは全部一応資料として公開されているんですね。ところが、九九年度、平成十一年度のものになると、これは真っ黒なんですね。
どのような体制でチェックしているかという点でございますが、当会の行います補助事業、これはまず、補助金の支払いのとき、これは大体、精算払い体制を前提にしてございますので、そういう段階におきまして、いろいろな払ったことの証明等、その証拠書類を全部、すべてチェックをしております。それがまず第一段階。 それから、第二段階としますと、事業が完了いたします。
それから、百万につきましては、社会復帰準備支援事業におきましては、退所準備でございますね、入所されている方が住環境を整える、家賃の前払いをする、そういうふうな住環境を整えるというふうな意味での百万円でございまして、これはいわゆる実費精算払い方式となっております。
したがって、山が五十年して伐期が来て皆伐する、そのときに精算払いしてもよろしいという意味で、二十年間の山の経営にうんと金のかかる時期に、この山が五十年後に仮に一億円の生産を生むという場合には、前もって前半の二十年間くらいに五千万くらいを長期低利のもので、伐期のときに精算払いするような枠の資金をうんと拡大するとかなんとかやはり幾つかの——いま農村の青年は農業はみんな崩壊しつつあると思っていますよ。
交付方針の説明をし、地方で事業計画を作成し、省庁と地方の第一次の事前協議をし、省庁の大蔵省への概算要求をし、省庁、大蔵省へ陳情し、国の予算原案を決定し、地方が事業別に二次要求し、省庁による内示、地方が交付申請、省庁の審査、交付決定、事業の承認、事業の執行の概算払いの請求、省庁が概算払い、事業の変更申請、承認、省庁への実績報告提出、省庁による審査、現地調査、地方に対する確定通知、省庁の地方に対する精算払い
同時に、道路、港湾などの産業基盤整備事業の補助金には、実勢単価に基づく精算払い方式によって、超過負担が全く出ない仕組みをとりながら、学校、住宅などの生活関連施設にのみ毎年莫大な超過負担が発生する現状を改めて、生活関連施設にも、精算払い方式、あるいは物価スライド方式の導入を図る以外に、新たな超過負担の発生をなくす保障はないと考えるが、これを実施する意思があるかどうか、関係大臣の答弁を伺いたいのであります
また、未生産調整奨励金の精算払いなり、あるいは百億系統の協力費の早期支払い等につきましても、補正予算を認めていただきましたので、これは県なり市町村の奨励金の交付事務の進捗状況というものいかんにもかかわるわけでありますけれども、年内には現金の必要がある被害農家の方々の立場から見まして、これを措置いたしたいというふうに考えております。
なぜかというと、精算払い方式というのは御存じのとおり建築終了の時点をさしている。そうでしょう。それが精算払い方式です。そうすると、皆さんのものは一番短くたって二年、普通三年かかるのですね。そうすると、利子補給のタイミングというのは二年なり三年ずれなければ出ない。これだけ大きな金だから、タイミングが三年ずれてしまうためにあなた方は資金繰りに四苦八苦している。
精算払い方式じゃないですか。それを答えてください。
○白川説明員 御指摘のとおり、精算払い方式に変わっております。その理由は、あらかじめ住宅公団の事業の進捗がなかなか予測できませんので、したがいまして精算払いということに切りかえたわけでございますが、公団の住宅経営上からは何ら支障がないように承知いたしております。
それから直営方式の場合には、これはもうそのつど材料はもらいますので、支払いのほうは材料屋さんのほうに施主から直接に払っていただくわけで、私どものほうは労賃だけいただく、こういうことになるわけでありまして、したがいましてむしろ私どものほうは棟上げまでに約三分の二の工事代金をもらう、それであと事後精算払い方式だ、こういう形ですのでそう多くの資金を現在調達することはまずない。
これに先ほど申しました義務的経費の精算払い二百六十億円です。これを加えれば約二千五百四十億円から二千五百六十億円の経費が必要になってくるというふうに私ども考えます。で、十一月末のこの予備費の使い残りが七百七十一億円ということでございますので、これを差し引けば、千八百億円近い補正予算を組まざるを得ないというふうに考えます。
○熊崎説明員 過誤精算払いにつきましては、藤川医師本人は過誤精算払い願い書というのを佐賀県の保険課長あてに八月十八日に出しておるわけでございますが、金額は県の保険課のほうは受け取っておりません。
精算払い方式をとる市町村に対する国の負担額を別にいたしまして、地方債については本年度四十億が用意されておりますが、そのうち二十億は縁故債であり、政府資金はわずか二十億であります。新産業都市建設及び工特地域の道県十九地区、二十道県を通じて昭和五十年度までに総額六兆三千億に及ぶ事業費に対し、初年度とはいえ、わずか四十億円の地方債額とは焼け石に水、スズメの涙とはこのことをいうのでありましょう。
精算払い方式をとる市町村に対する国の負担額を別にして、地方債については本年度四十億が用意されております。そのうち二十億は縁故債であります。政府資金はわずか二十億円であります。新産都市建設及び工特地域の道府県十九地区、二十道川を通じて昭和五十年度までに総額六兆三千億に及ぶ事業費に対し、初年度とはいえ、わずか四十億円の地方債額とは、焼石に水、スズメの涙とはこのことを言うのでありましょう。
それから金を支払う時期でございますが、これも一括して金をやるのか、あるいは精算払い、概算払い、どういうふうにしていくのかというふうな問題もございます。それから仕事をしていくのにつきまして、だんだん報告ももらいたい。
従って、これの反対解釈としまして、原則は精算払い、こういうことでありますので、NHKにつきましては、各四半期の見積もりを各四半期ごとに精算払いをしておる。従って、その第四・四半期の分につきましては、年度末の決算には間に合わない、こういうことでございます。
○西崎政府委員 前回回答を保留させていただきましたお尋ねの点でございますが、この点につきましては、調べました結果、会計法上の観点から、従来こういったものは四半期ごとの精算払い、こういうことになっておりますので、第四・四半期の分につきましては、この四半期が経過してから精算払いをせざるを得ない、こういうことになりまするので、年度末の決算には未収金として計しせざるを得ない、こういうわけでございます。
そして土地収用法第百二十九条によるところの訴願を行なっても、事業者によってすでに既成事実というものが作られておるからして、こういったことは、憲法に保障された個人の権利というものが、もうすでにそういった既成事実によって侵害されているじゃないか、たとえあとで精算払いその他の問題があるにしても、それによって私権の保護というものが非常に後退したと、これは憲法の条項に対するところの違反ではないかというような論議
○森永政府委員 昭和二十九年でございましたか、国民健康保険法が改正になりまして、従来は予算補助で参っておりました国民健康保険に対する補助は、精算払い、精算補助に変更になったわけであります。三十年度につきまして精算をいたしました結果、約十億くらいが不足するということになりまして、その分を追加計上をお願い申し上げるということでございます。
○小笠原二三男君 それでは次にお尋ねしますが、この国庫補助交付額とあるものは精算払いした金額だとおつしやいましたが、その通りですか。
○足鹿委員 そうしますと、本年の場合における豊凶係数から出たものは基本米価とみなす、そこで今のは概算払いであつて、さらに推定実収量がはつきりした場合には精算払いをする、その精算払いしたものはやはり基本米価に繰入れたものと、こういうふうに解釈してさしつかえありませんか。