2007-04-20 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
また、全家連は、精神保健福祉法に基づいて、全国で一カ所のみ指定されている精神障害者社会復帰促進センターとしての機能も担っていたわけでございます。
また、全家連は、精神保健福祉法に基づいて、全国で一カ所のみ指定されている精神障害者社会復帰促進センターとしての機能も担っていたわけでございます。
○政府参考人(高原亮治君) ハートピアきつれ川につきましては、精神障害者社会復帰促進センターの活動の拠点としての性格を持つ施設でございます。 この精神障害者社会復帰促進センターは、平成五年に精神保健法の一部改正に伴い、精神障害者の社会復帰の促進に資するための啓発活動を行うとともに、社会復帰の促進を図るための訓練及び指導に関する研究開発を行う民法法人として法定化されたものでございます。
平成五年の法律改正におきましては、精神障害者の社会復帰の促進を図るために精神障害者社会復帰促進センターというものを創設いたしまして、このセンターの運営等には精神障害者の実情等を十分に理解された家族の方々が関与することが適当というふうに考えられますことから、平成六年七月にただいま申し上げました財団法人全国精神障害者家族会連合会を、これも先ほど申しましたが、精神障害者社会復帰促進センターということで指定
そういったようにこの問題の経緯ということも踏まえて、私どもとしては、地域における社会復帰対策ということについては、精神障害者社会復帰促進センターの活動を育てるということをまず第一に考えていきたいというふうに考えている次第でございます。
次に、精神障害者社会復帰促進センターの設置をこの法律の中でも定めたわけでありますが、これも重要な改正点だというふうに思っております。
○政府委員(谷修一君) 精神障害者の社会復帰の促進を図るという観点から、精神障害者社会復帰促進センターを厚生大臣が全国で一カ所指定するという制度を新たに法律上定めたところでございます。
もう一つは、精神障害者社会復帰促進センターの創設等の措置を講じておもわけでございますし、または本年度予算におきましては、適所授産施設を初めとする社会復帰施設の整備の推進、あるいはさっき申し上げましたようなグループホームの普及促進、もう一つは、小規模の作業所に対する支援といったような一連の政策を準備いたしまして、精神障害者の皆さんに対する社会復帰をできるだけ強力に推し進めたい、こう考えている次第でございます
先ほどお触れになりましたように、さきの国会において精神保健法の改正を成立させていただいたわけでございますが、その中でも特に精神障害者の地域社会への復帰を促進するという観点から、従来予算事業としてやっておりましたグループホーム、精神障害者地域生活援助事業を法定化いたしましたし、また精神障害者の社会復帰をさらに促進するというようなことから、厚生大臣の指定法人として精神障害者社会復帰促進センターを創設するといったような
本法律案は、昭和六十二年の精神衛生法の改正後五年間における状況等を勘案し、精神障害者の社会復帰の一層の促進を図るとともに、精神障害者の人権に配意しつつその適正な医療及び保護を 実施するため、精神保健法その他の関係法律を見直し、精神障害者地域生活援助事業、精神障害者社会復帰促進センター等に関する事項について規定するとともに、仮入院の限度期間の短縮、大都市特例の創設、精神障害者に係る資格制限の見直し等所要
また、厚生大臣の指定法人として新たに精神障害者社会復帰促進センターを設けることにいたしたこと、具体的に今回の法律に即して申し上げれば以上のようなことかと思いますが、これらの規定を踏まえ、また従来から進めております諸施策をあわせて今後の精神障害者の地域社会での受け入れということに努めていきたいというふうに思っております。
○政府委員(谷修一君) 精神障害者社会復帰促進センターにつきましては、今おっしゃいましたように厚生大臣が全国一つの法人を指定するということになっております。
○今井澄君 次の質問に移りますが、今回の改正法案の第五十一条の二に、精神障害者社会復帰促進センターというのを全国を通じて一個に限り民法法人を指定する。そして、そこを通じて今後社会復帰促進の事業をやっていくということになっているわけですが、ここで想定している全国を通じて一個に限る民法法人というのは、全国精神障害者家族会連合会、いわゆる全家連と考えてよろしいでしょうか。
本案は、精神障害者の社会復帰の一層の促進を図るとともに、その人権に配慮しつつ適正な医療及び保護を実施するため、精神障害者地域生活援助事業、精神障害者社会復帰促進センター、仮入院等に関して所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は、 第一に、医療施設の設置者等は、精神障害者等の社会復帰の促進を図るため、地域住民等の理解と協力を得るように努めること、 第二に、精神障害者の定義を「精神分裂病
におきます適所事業等の事業展開に関する研究とか通院患者リハビリテーション事業の効果的な推進に関する研究、あるいは精神障害者及びその家族の生活上のニーズに関する調査といったような課題で研究に取り組んできたわけでございますけれども、今回の法律改正におきましては、今お話のございましたようなことも含めて、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練及び指導等に関する研究開発等を一層促進するために、精神障害者社会復帰促進センター
さらに、今回の法律の改正におきましては、精神障害者の社会復帰促進のために啓発広報活動を行う精神障害者社会復帰促進センターを厚生大臣が指定できることといたしております。 いずれにいたしましても、これらの施策を通じまして国民の皆さん方の差別や偏見が解消するよう、今後とも国民の皆さん方の理解を一層深めて いく努力をしていく決意でございます。
今回の法改正におきましては、さらに地域に即した創意と工夫、地域住民などの理解と協力による訓示規定の創設、こういうものを新たに設けさせていただいておるわけでございますし、また精神障害者社会復帰促進センター、これは機構でございますが、全家連を念頭に置いておるわけでございます。これの創設ということも今回の改正の位置づけの中に織り込まさせていただいておるわけでございます。
また、今回の法律の改正におきましても、精神障害者の社会復帰に関連して、啓発広報等を行う民法法人を精神障害者社会復帰促進センターとして厚生大臣が指定できるというようなことにいたしているところでございまして、これらの施策を通じて国民の理解を一層深めてまいりたいと思っております。
また、今回の法律改正におきましては、精神障害者の社会復帰の促進に資する啓発広報等を行う民法法人を、精神障害者社会復帰促進センターとして厚生大臣が指定できることとしているところでございまして、これらの事業を通じまして地域住民等の一層の理解が得られるよう努めてまいりたいと考えております。
具体的には地域生活援助事業、いわゆるグループホームというものがございますが、これを法定化するとともに、厚生大臣の指定法人として精神障害者社会復帰促進センターを設けるということによりまして精神障害者の社会復帰の促進を図るということ。また、保護義務者に対する支援規定を設けること等によりまして精神障害者の適正な医療及び保護を実施する。