1956-03-23 第24回国会 衆議院 法務委員会 第19号 まず一に、東京武蔵野病院長の上田守長は、精神衛生法第三十六条の規定によって、東佐誉子を同意入院させました昭和二十九年十一月二十三日から十日以内に東京都知事に対し、精神障害者入院届を提出しなければならない義務を有しておるのでございますが、その期間を順守せず、昭和三十年一月十一日退院許可願と同時に提出しているのでございます。これは明らかに同条第二項の罰則を課せらるべき行為であると存じます。 戸田正直