1967-05-16 第55回国会 参議院 法務委員会 第3号
検察庁関係につきましては、検察費(すなわち検察庁において処理する一般刑事事件その他各種事件の直接検察活動に要する経費)につきまして、検察旅費三千七百五万三千円、庁費三千五百二十七万五千円、精神鑑定依頼謝金三百万円の増額となっております。
検察庁関係につきましては、検察費(すなわち検察庁において処理する一般刑事事件その他各種事件の直接検察活動に要する経費)につきまして、検察旅費三千七百五万三千円、庁費三千五百二十七万五千円、精神鑑定依頼謝金三百万円の増額となっております。
3、検察庁関係につきましては、検察費、すなわち、検察庁において処理する一般刑事事件その他各種事件の直接検察活動に要する経費につきまして、検察旅費三千七百五万三千円、庁費三千五百二十七万五千円、精神鑑定依頼謝金三百万円の増額となっております。
3、検察庁関係について、検察費すなわち、検察庁において処理する一般刑事事件その他各種犯罪事件の直接検察活動に要する経費につきましては、検察旅費が二千八百二万六千円、精神鑑定依頼謝金が百三十三万七千円の増額となっておりますが、事務の合理化、能率化をはかるため採用された交通切符制度が全国的規模において実施されることとなったことに伴い、庁費が千百三十九万一千円減額となっております。