2005-03-15 第162回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
もう一つは、措置入院をさせるために精神衛生鑑定医制度というのを新設をしたということでございます。そして、一九八七年の精神保健法の成立までの実に三十七年間、幾つかの問題を抱えるままこの法律がずっと続いてきたということでございます。特に、人権上の問題、入退院の手続の問題でございますけれども、さらには社会復帰や地域医療に関する視点、こういうことが実は欠けていたということでございます。
もう一つは、措置入院をさせるために精神衛生鑑定医制度というのを新設をしたということでございます。そして、一九八七年の精神保健法の成立までの実に三十七年間、幾つかの問題を抱えるままこの法律がずっと続いてきたということでございます。特に、人権上の問題、入退院の手続の問題でございますけれども、さらには社会復帰や地域医療に関する視点、こういうことが実は欠けていたということでございます。
従来の精神衛生鑑定医制度を見直して精神保健指定医制度を導入することとし、精神医療についての一定の実務経験のほか厚生大臣等が行う研修の修了を新たにその指定の要件として加えるとともに、五年ごとに研修を受けることとする等の措置を講ずることとしております。 次に、入院制度に関する事項についてであります。
従来の精神衛生鑑定医制度を見直して精神保健指定医制度を導入することとし、精神医療についての一定の実務経験のほか厚生大臣等が行う研修の修了を新たにその指定の要件として加えるとともに、五年ごとに研修を受けることとする等の措置を講ずることとしております。 次に、入院制度に関する事項についてであります。
踏まえ、国民の精神保健の向上を図るとともに、精神障害者等の人権に配意しつつ適正な精神医療を確保し、かつ、その社会復帰の促進を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、法律の題名を精神保健法に改めるとともに、その目的や国及び地方公共団体並びに国民の義務として、精神的健康の保持及び増進その他の精神保健の向上に関する事項について改正措置を講ずること、 第二に、従来の精神衛生鑑定医制度
従来の精神衛生鑑定医制度を見直して精神保健指定医制度を導入することとし、精神医療についての一定の実務経験のほか、厚生大臣等が行う研修の修了を新たにその指定の要件として加えるとともに、五年ごとに研修を受けることとする等の措置を講ずることとしております。 次に、入院患者の処遇に関する事項についてであります。
四、精神衛生鑑定医制度については、速やかに意見の調整をはかり、所要の改善に努めること。 五、通報制度の拡大については、その運用にあたり適切を欠くことなきよう一層の慎重を期すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛成をお願いいたします。(拍手)
第三は、精神衛生鑑定医制度、こういうのがございます。これは地方におきまして精神衛生鑑定医をもちまして指貫入院等の決定をなす際に、あるいは保健所の決定にあたりまして非常にアドバイスとなるわけでございますが、これの問題点といたしまして、この精神衛生鑑定医というものがあまりに制度化するということについても疑問が残っております。
第四は、疾病以外の動機による身体の拘束を防止するため、精神病院への強制收容については新たに精神衛生鑑定医制度を設け、二人以上の一致した鑑定に基くことを必要としたほか、精神障害の特殊性にかんがみまして、仮入院、仮退院の制度を設け、また遠隔地にあつて、ただちに病院へ收容することができない場合の臨時措置として、知事の許可を條件とした保護拘束制度を認めておるのであります。