2017-05-16 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
そして翌年、精神衛生法が改正されて、警察官による知事への通報が始まったんですよ。何か今回のことは、三年後のオリンピックも考えると、繰り返しをされているような気がしてならない。
そして翌年、精神衛生法が改正されて、警察官による知事への通報が始まったんですよ。何か今回のことは、三年後のオリンピックも考えると、繰り返しをされているような気がしてならない。
さきに配付されました参考資料百五十七ページの精神保健福祉分野における制度改正の経緯によりますと、昭和二十五年の精神衛生法成立以来、精神保健法、精神保健福祉法と、内容とともに名称も変遷してきているわけですが、ライシャワー事件、宇都宮事件、池田小学校事件、そして昨年の津久井やまゆり園事件という衝撃的な事件がそのたびごとの制度見直しに対する一つの大きなきっかけになってきたと、そういう事実は否めません。
一九五〇年に精神衛生法が制定され、措置入院制度が発足しましたが、この間に経済措置として生活困窮者等の精神科医療対策として用いられ、大量の措置入院患者が見られた時期がありました。近年になり措置入院患者が減少し続けたのは御承知のとおりでありますが、更に医療観察法による措置入院の変容も見られます。発足以来、長年にわたる社会の変化があり、これに応じて措置入院の実態も変化してきたと言えます。
そのため、私たちは、結成当初から精神保健福祉法、当時は精神衛生法、それ自体の廃止を求めて運動をしてきました。 非自発的入院の廃止の主張は、世界に精神障害者の運動で共通しており、私たちのことを私たち抜きで決めるなの精神を反映してできた障害者権利条約の要請するところと一致しています。
座敷牢に始まり、一九五〇年の精神衛生法制定に至るまで、日本における精神障害者対策は、長く隔離、収容する歴史であったと言っても過言ではありません。 精神衛生法制定後も、圧倒的に不十分な体制と診療報酬の下で精神病院での隔離、拘束が行われ、患者の人権侵害が続発しました。
一九八四年の宇都宮病院事件をきっかけに精神衛生法が改正され、精神保健福祉法となったわけですが、その施行前後に、精神保健指定医制度の創設に対する激しい反対論が日本精神神経学会や当事者団体、法律家らにより主張されました。特に日本精神神経学会は、一九八五年に評議員会で、精神保健指定医制度に反対する特別決議を全会一致で採択したほどです。 今回、まさに当時懸念されていたことが起こってしまったわけです。
昭和二十五年、精神衛生法が制定されて、明治時代の精神病者監護法及び大正時代の精神病院法は廃止されて、そのときに措置入院制度が創設された、それから保護義務者の同意入院制度も創設された、昭和二十五年です。しかし、この法律は公衆衛生の観点であったために、やはり精神障害者に対しては隔離、収容に偏っていたということです。昭和四十年、この精神衛生法の改正で入院から地域でのケアへと。
一番足らなかったというのは、実は私もその分野が足らなかったんですけれども、私、一番最初に国連に出掛けたことがあるんですが、その国連に出掛けた理由は、八四年のことですけれども、日本の精神病院の中で、精神衛生法の欠陥のために大量に拘禁されている人がいる。それから、その中で虐待が非常にされていた。しかし、そのことを訴える方法もない。手紙も書けない。中には、そのまま殺害されていく人もいた。
我が国の精神障害者施策は、明治三十三年の精神病者監護法に始まり、昭和二十五年の精神衛生法制定後も、精神病院への収容主義のもとで行われてきました。このような歴史的経緯から、精神病院という用語には、医療を行う施設ではなく精神病者を収容する施設というイメージが残っております。そのことが、精神科医療機関に対する国民の正しい理解の深化や患者の自発的な受診の妨げとなっております。
我が国の精神障害者施策は、明治三十三年の精神病者監護法に始まり、昭和二十五年の精神衛生法制定後も精神病院への収容主義の下で行われてきました。こうした歴史的経緯から、精神病院という用語には、医療を行う施設ではなく精神病者を収容する施設というイメージが残っております。そのことが、精神科医療機関に対する国民の正しい理解の深化や患者の自発的な受診の妨げとなっております。
我が国の精神障害者施策は、明治三十三年の精神病者監護法に始まり、昭和二十五年の精神衛生法制定後も、精神病院への収容主義の下で行われてきました。このような歴史的経緯から、精神病院という用語には、医療を行う施設ではなく精神病者を収容する施設というイメージが残っております。そのことが、精神科医療機関に対する国民の正しい理解の深化や患者の自発的な受診の妨げとなっております。
中でも精神障害者は、一九〇〇年の精神病者監護法、また一九一九年の精神病院法、一九五〇年の精神衛生法を初めとしまして、どちらかというと、隔離そしてまた措置入院という名前の強制入院が行われてきたわけでございます。今回、こうして三障害とも道が開かれ、またさらに発達障害等、今大きく社会に認識を広げているところでございます。
また、精神衛生法当時の一部改正によって創設された三十二条の理念のとらえ方はどうなるのかも加えてお伺いいたします。
それを機に精神衛生法という法律ができたのはよかったんですけれども、これは基本的には、人権を守るというよりは、むしろ精神科の患者さんたちを強制的に入院させて治療させることができるんだ、そういう治安管理的な側面の方が非常に前面に出た法律だったんですね。
これを見て、精神衛生法時代への、あの暗い時代への逆戻りではないかと心配する人もたくさんいるわけなんですけれども、一定の要件を満たす医療機関の詳細は政省令でということになりますが、どういうものを考えられているんでしょうか。
○水島委員 本当は私、その具体的な内容が決まって初めてこういう法改正が可能になると思うんですけれども、これはやはり精神衛生法から精神保健法へ切りかえてきたかなり根本的な部分にかかわりますので、絶対にそういう緩みが出ないのかということを、どれほどの病院がそれに当たるのかというようなことをちゃんと検証してから、こういう法改正を提案していただくべき筋合いのものだと思います。
一九五〇年五月一日に精神保健医療に関する我が国初の近代立法としまして精神衛生法が公布をされまして、このときには精神科病院の設置を都道府県に義務化をしたということでございます。これは措置入院のためが一つの目的でございました。もう一つは、措置入院をさせるために精神衛生鑑定医制度というのを新設をしたということでございます。
私は、まだ精神衛生法の時代の二十七年前、精神病院に勤務しました。それまで総合病院しか知らない私には未知の世界、すべての窓に鉄格子、病棟入口のかぎ、二十人以上の大部屋、これが精神医療かと恐怖に近い感情を覚えました。そして、後に分かったことですが、初めて入院する患者さんは私と同じような恐怖を抱いたままの入院だったのです。
つまり、精神衛生法という従来の法律から精神保健法へと一九八七年、昭和六十二年でしたか、大改正がありました。実はこのときに全く新たな機関として今例として申し上げた精神医療審査会というのを設置すると。
精神衛生法という昔の法律がありましたけれども、その中身というのは入院の手続でしかなくて、どこに衛生があるんだということです。その骨格をずっと今の法律も引きずっているわけで、今の精神保健福祉法も入院手続法でしかないわけです。 私、精神保健法できるときに非常に期待したんですよ。
私どもの協会では、精神衛生法から精神保健法へと改正された昭和六十三年七月一日を「こころの日」として位置付け、毎年七月一日に市民向け講演会などを開催してまいりました。国を含め、関係する団体がそろって精神障害者に対する差別や偏見をなくすための活動に取り組むことも必要ではないでしょうか。 今後の課題。
○富田参考人 日本の精神科医療の、特に戦後のことをお話ししますと、戦後の精神科医療は、まず一九五〇年に精神衛生法ができました。一九五八年に、先ほど私が言いました医療法特例ができました。一九六〇年代は高度経済成長ですね。そういう枠組みの中で、精神科医療の中にいろいろな要素を全部入れ込んだんです。 まず貧困の問題があります。
そしてもう一点、厚生労働省としてぜひとも今お取り組みいただきたいのは、実はこの容疑者も、法務省の刑事局からいわゆる精神鑑定されました後、今度は、昔でいう精神衛生法、今は精神福祉法となりましたでしょうか、そのもとにあって、鑑定医二人のまた御意見で措置入院をされました。措置入院の解除のときには、今度はその治療機関先の医師だけが解除を検討いたします。 今の精神医療の状況、非常に手薄でございます。