1996-03-28 第136回国会 参議院 厚生委員会 第5号
一つだけちょっと補足しておきますと、実は児童福祉法二十七条の一項には二号措置というのがございまして、ここには「児童又はその保護者を児童福祉司、精神薄弱者福祉司、社会福祉主事又は児童委員に指導させること。」という条文があります。これが実は私が見ますに唯一の家族、親に対する児童福祉法の支援の根拠規定であります。しかし、この規定だけでは実際動きません。
一つだけちょっと補足しておきますと、実は児童福祉法二十七条の一項には二号措置というのがございまして、ここには「児童又はその保護者を児童福祉司、精神薄弱者福祉司、社会福祉主事又は児童委員に指導させること。」という条文があります。これが実は私が見ますに唯一の家族、親に対する児童福祉法の支援の根拠規定であります。しかし、この規定だけでは実際動きません。
それから、精神薄弱者福祉司が、御指摘のように、非常に兼務が多いわけでございまして、この兼務は大部分身体障害者福祉司等と兼務しておるわけでございまして、私ども、県に対しまして絶えず督促をいたしまして、これが専任になるようにつとめてもらうように言っておるところでございます。
○竹下(精)政府委員 ただいま申し上げましたものの中で、親の会を通じましてのことは事実やっておるわけでございますが、精神薄弱者福祉司と申しますのは、県に置かれました職員でございますし、また、その県におかれましても専任の職員というのがなかなか得がたいという点もございますので、実際の指導を要する家庭につきまして十分な指導ということにつきましては、御指摘のように、まだ不十分な点が多々あるように思います。
○竹下(精)政府委員 やはり施設の収容能力がないために入れられないというのが大部分でございまして、そういった在宅の児童につきましては、児童相談所からの訪問指導というようなこと、あるいは精神薄弱者福祉司というのがございますので、そういったいわゆる巡回の指導ということによりまして指導いたしております。
したがいまして、その間どうしても在宅で指導を受けるというような子供さんが残られるわけでございますので、在宅指導を強化いたしたいということで、これは各都道府県に児童福祉司あるいは精神薄弱者福祉司あるいはお医者さん、婦さん、保健婦さん、そういった方々を対象にいたしまして、巡回指導の講習会等を行ないまして、そういうことができるようにいたしたいというふうに考えております。
これは精神薄弱者福祉司という専門職員がございますので、そういった職員によりまして在宅指導を行なっておるわけでございます。そういったことを強化していきたい、大体このような方向で考えております。
○占部秀男君 この問題は、同時に、各事務事業の移管になっておるそれぞれの法律の中にも関係がある問題になってくるのですが、たとえば、身体障害者福祉には身体障害者福祉司があり、精神薄弱者福祉司もあり、それから例の売春禁止の問題については婦人相談員もあるわけですね。
身体障害者福祉司の特殊勤務手当にいたしましても、都道府県の分は一人平均一万五千五百二十円、精神薄弱者福祉司の特殊勤務手当については一人平均一万六千八百円、いずれも都道府県分であります。
○大山(正)政府委員 福祉事務所におきまして、特に老人問題を専門的に勉強し、またやっていくということのために、特に第六条に規定を設けまして、福祉事務所に老人問題を担当する専任の社会福祉主事を置くように規定を設けているわけでございまして、これは他の福祉制度によります、たとえば児童福祉司あるいは身体障害者福祉司、あるいは精神薄弱者福祉司といったようなものに相当するものというように考えておるわけでございますが
第二に、精神薄弱者の相談指導等を専門的に行なう職員として精神薄弱者福祉司を置くこと。第三に、自立更生の助長と保護のためにとるべき措置を規定すること。第四に、公立の援護施設に対し、設置費の二分の一、運営費の十分の八を国が負担すること。第五に、精神薄弱者福祉対策の推進のため、学識経験者による審議去を設けることなどであります。
そのおもなる内容は、精神薄弱者に対し、福祉措置の前提となる専門的な判定を行ない、あわせて、その相談・指導をつかさどる機関として、各都道府県に精神薄弱者更生相談所を設置するとともに、精神薄弱者の相談・指導等を専門的に行なう職員として精神薄弱者福祉司を置くこと、精神薄弱者の援護施設への収容、その他の福祉制度を設けること、並びに、精神薄弱者福祉対策の推進をはかるために、広く学識経験者による審議会を設けること
十条で精神薄弱者福祉司ができるわけですね。十条を見ると「都道府県は、精神薄弱者福祉司を置かなければならない。」ということになっておるわけです。もちろん福祉司は専門の技術者、あるいはお医者さんとか、その他経験のある人がなられるわけですけれども、この福祉司だけは都道府県に必置しなければならないとこの法は規定しておるわけです。
○山下(春)委員 精神薄弱者を受けてこれの指導をしてくれるという地方の個別の機関がやや不満足ながらも確立したということで、法律ができましても各地方でこれを引き受けてほんとうに指導してくれる機関が不備だと十分な効果が上がらないと思っておりました点が、それによって非常に安心して私どもまかせることができると思うのですが、さてそうなりますと、今度は精神薄弱者福祉司あるいは社会福祉司等が指導をいたしますにいたしましても
法律でかように設置を規定されてございますので、精神薄弱者福祉司という職種の設置ということにつきましては、これは御心配のような点はなくなったわけであります。はっきりとその名称なりそういう職種というものは法律の上に規定をされるわけでございますので、これは問題はなくなった。
そうすると、こちらで作りまする精神薄弱者福祉司なり、あるいは相談所というようなものが、直ちに強化されて参りますれば問題はないわけでございますが、何しろこちらはこれから作って参ろうというふうなものでございますので、なかなか、初めのうちはそう強化されてこない、それならば児童福祉司をある程度数を減らして、そうして精薄の方に向けたらいいじゃないかという議論になって参りますが、児童福祉司というのは精薄だけを取
なおまた、更生相談所でございますとか、精神薄弱者福祉司でありますとか、それらの任務におきましては、身体障害者の場合のように、児童福祉法とぴったり区切ってしまって別々だというふうな建前をとっておりません。両方がオーバー・ラップしていくような建前をとっております。
そうすると、精神薄弱者福祉司の仕事は、もちろん保護しながらだけれども、保護してただそのままじゃなくて、保護の中を通して更生に持っていく、世の中に出していこう、山下清なら山下清で絵をかかそう、そういう福祉司の熱意の方向が決定づけられてくると思う。とにかく精神薄弱者がおる。それなら施設へ持っていって保護しておけばいい。
○坂本昭君 その点はっきりしていただくと、これは精神薄弱者福祉司の、何といいますか、熱の入れ方も違ってくると思うんです。また、さらに今の点がはっきりしてきますというと、国の責任の問題も私は明らかになってくると思うんです。実は、この法律の中では、費用についての国の負担の点がいろいろと書いてありますが、少し私この点、二十六条ですかにいろいろ書いてありますが、国がどういうふうに負担をするか。
この場合に、私は一番大事なのは精神薄弱者福祉司、これが非常な役割りを私はすべき任務を持っていると考えます。ところが、この精神薄弱者福祉司の任務のことについては、精神薄弱者の保護及び更生援助について、つまり福祉司の任務は、むしろその最初に、保護が先になって、更生援護の方があとに実はなっている。
すなわち、第一に、精神薄弱者に対する福祉措置の前提となる専門的な判定を行ない、あわせてその相談、指導をつかさどる機関として各都道府県に精神薄弱者更生相談所を設置すること、第二に、精神薄弱者の相談、指導等を専門的に行なう職員として精神薄弱者福祉司を置くものとすること、第三に、自立更生の助長と保護のためにとるべき措置を規定すること、第四に、公立の援護施設に対し設置費の二分の一、運営費の十分の八を国が負担
それから、第五の精神薄弱者福祉司でございますが、これは新たに精神薄弱者福祉司という専門の職員を置くということでございます。都道府県は必ず置いてもらわなければならない。しかし、福祉事務所を設置する町村は、これは置くことができるということで、必置の機関ではございません。
すなわち、第一に、精神薄弱者に対する福祉措置の前提となる専門的な判定を行ない、あわせてその相談、指導をつかさどる機関として、各都道府県に精神薄弱者更生相談所を設置すること、第二に、精神薄弱者の相談、指導等を専門的に行なう職員として、精神薄弱者福祉司を置くものとすること、第三に、自立更生の助長と保護のためにとるべき措置を規定すること、第四に、公立の援護施設に対し設置費の二分の一、運営費の十分の八を国が
精神薄弱者につきましては、このような法律の制定が予定されているわけでございまして、精神薄弱者につきましても、社会福祉司あるいは身体障害者福祉司というようなものと同種の精神薄弱者福祉司を置いて、援護の手を強化していきたいという考え方が盛られているわけであります。それに基づきまして、さしあたり一県四人程度の職員の増加が考えられまして、百八十四人の増加を見込むことといたしたわけであります。
別途精神薄弱者福祉法の提案が予定されておるわけでございまして、身体障害者福祉主事あるいは社会福祉司というように、精神薄弱者についても援護の手を差しのべるために、精神薄弱者福祉司を置きたい、こういう考え方の立法になっておるわけであります。初めての立法でございますので、さしあたり府県ごとに四人程度の職員の充実をはかっていきたいという考えを持っておるわけでございます。
その内容としましては、精神薄弱者福祉司等を設けまして、精神薄弱者の相談あるいは判定、指導をいたします。それから精神薄弱者更生相談所というものを設けてこれらの指導をいたします。なお、精神薄弱者を収容いたしまして保護を加える、あるいは通院施設によって保護を加えるいわゆる精神薄弱者施設を設けてその保護をいたしたいというものでございます。