2018-02-06 第196回国会 衆議院 予算委員会 第6号
そこで、立党以来ということでございますが、それは、実際に、かつて六十数年前に自由党と日本民主党が保守合同したのでございますが、当時のその精神自体が全く同じものであるということは申し上げるつもりはございませんが、では、なぜ、非常に仲が悪かった保守の両党が合同したかといえば、二つ目的があったんです。
そこで、立党以来ということでございますが、それは、実際に、かつて六十数年前に自由党と日本民主党が保守合同したのでございますが、当時のその精神自体が全く同じものであるということは申し上げるつもりはございませんが、では、なぜ、非常に仲が悪かった保守の両党が合同したかといえば、二つ目的があったんです。
○宮崎(岳)委員 規制改革については賛否はさまざまあろうと思いますが、総じて、その精神自体を否定する人は余りいないだろうと思います。そうではなくて、規制改革に名をかりて、一部特定の方々のビジネス、利益につながることだけをやっているのではないか、そういう疑惑であることをお受けとめいただきたいというふうに思います。
ただ、その中で、大臣補佐官、総理大臣補佐官の下で、またスタッフを任用することや一般職員に命じてサポートさせることもできますので、基本法の理念というか精神自体は実現することができるのではないかというふうに思っております。
今回のこの法案、冒頭申し上げましたように、この法案の精神自体に反対する者はいないと思いますので、もう本当にこれが各地域の活性化になればということを切にお願いいたしまして、私の質疑を終わらせていただきたいと思います。 ありがとうございます。
したがいまして、この精神自体は、今でも世界に発信するべき、誇るべき考え方であると思いますし、同時に、二〇一一年に、日本のスポーツ百年祭のときに実行委員会が「スポーツ宣言日本」として、現在のスポーツの状況は変わりつつある、しかし、グローバルな課題に対して、日本のこの状況を踏まえてしっかりとスポーツを使って解決していくことは重要であって、これは世界に対して貢献すべきことであると述べていることは、今先生からお
私は、その精神自体は何も否定するものではなくて、すばらしい取り組みだなというふうに思うんです。 ただ、この先行モデルを見させていただいて、二十一・九億円ついている。そして、多分、今、約二百五十ぐらいの提案が各地域から寄せられている。
検察審査会は、去年、強制起訴という新たな権限を持つことでよりその判断というのは重いものになったということが言えるかと思うんですけれども、だからこそ、民意を反映させるというその精神自体は非常に必要なものですけれども、だからこそ可能な限りオープンにやるべきだというふうに私は思っております。 午前中に引き続き、質問をさせていただきます。
これについて、先ほど御答弁の中では、少年法の精神自体がこういうものがある、でもそれを明確にするためだと、そういう御意見をおっしゃってもおりました。ただ、そういう意味ではわざわざ、そういう少年法の理念であるんであるならば、あえてまたここに書き加えることにどういう意味があるのかという意見も出てくるんだろうと思うんです。
それは、ワイマール憲法の精神自体は非常に崇高なものであったけれども、そこに実務的な規定として瑕疵のようなものがあったのだというふうに聞いております。 これはワイマール憲法の議論をするために今、委員も御質問になったのではないと思いますが、じゃ日本国憲法がもしなかったらということですが、仮定の質問にはお答えできませんなんということを申し上げるつもりは全然ありません。
その精神自体が本当に何を目的としているのか、そしてそれがまた市町村の教育委員会に流れていくわけですよね。ですから、二段階にいくわけですから、そこでとる人、理解する人の、また任命権者の意思がきちっと伝わらないところに問題があると思うんですよ。
○岩井参考人 少年法の精神自体が、やはり少年というのは親とか社会というふうなものがきちんと監督するべきものなんだ、ですから少年自体に全くの個人的な責任といいますか、刑罰的な非難というふうなものを完全に科すことはできないんだ、そういう考え方で成り立っているわけで、そういう意味では、家庭裁判所でまず犯罪少年についても扱うという、そこのところの家族ぐるみの調整といいますか、そういうものを目指したものであろうと
そこで、大臣が今ここに議論をしたらいいと考えておられるのは、教育基本法の精神自体に問題があると考えておられるのであるか、あるいはまた法に盛り込まれるべき内容に欠けたるものがあると考えておられるのか、あるいはその両者であるか。要は、大臣としてこの基本法のどこに問題意識を持っておられるのかを知りたいわけであります。
その関連で、NATO、OSCEその他の地域機構ないしはそれに準ずるものの役割との関係という御質問がございましたが、私は、国連憲章の精神自体もそうですし、それから現実論から考えても、世界政府が存在するかのように国連が全部一元的に取り仕切って、自分の軍隊を持ち自分の警察を持って国際社会の秩序を維持するというような世の中は、理念的には考えられても実際にはそんな世の中にはならない、少なくとも我々の目に見える
私が言っているのは、十年度からは集中改革元年なのに、それでもやはり特例公債をこれだけリザーブしておきますよという精神自体が財政構造改革法の趣旨に反しているんじゃないかということを申し上げているわけです。 この大蔵委員会で何度も議論したいわゆる金融システム安定化のための二法案がございました。
○馬場亨君 PKOの活動の精神ということに関しましては、今佐藤先生の方からもありましたように、私もその精神自体を否定するものではありません。 ただ、PKFということは、先ほど来議論になっていますけれども、やはり本来の目的は武力行使を目的とするものではないにしても、それが状況次第によっては武力行使に発展していく、それに日本が巻き込まれていくということがあるわけですね。
私は大変不思議に思っているのでありますけれども、憲法というのは我が国の最高の法律でありまして、ところがその憲法の精神自体というものが時の政府の解釈によって、私どもから言わせますというと、これは非常に拡大解釈というのでしょうか、そういう形の中で憲法の精神というものが踏みにじられつつあるのではないかという危惧を、実は一つは持っているわけです。
ただ、法の規定とその他もろもろのつながりの中で、どの程度の運用というものをやっていくかという一つのめどがなかなかむずかしいことのためにいろいろ問題も出るのではないかというふうに考えておりますが、しかし規定自体に、あるいは規定の精神自体に背反するという事例が出てまいりますればもう大変なことでございますので、そういう点につきましては、われわれとしても厳正な態度でもってひとつ注意をしてくれということは、特
○国務大臣(藤尾正行君) 先ほど来申し上げておりますように、私は、法律といいますもので枠を全部はめてしまうということをいたしましても、はまらぬやつはこれはそこから逃げ出してしまうわけでございますから、できるだけそのような無理のないように、法の精神自体を生かすということの方が先でございます。さように考えております。
そういったことからするならば、遠距離逓減制というあの一つの国鉄運賃法の精神自体がもう時代おくれになっているわけですから、むしろそれを逓増制といったような形に改めて、むしろ遠距離はゆっくりしたデラックスなムードでのサロンカーでも走らして少し高い値段でも取るといった方が、今度の幹線を主体とした国鉄の経営にも大いに寄与するのじゃないかと思うのですが、いかがですか。
○瀬戸山国務大臣 最初に申し上げましたように、この広報の精神自体は異存はありません。それから、先ほど読み上げられた国際的な問題もそのとおりでございます。何も異存はないのです。異存はないのですけれども、特にそこだけを取り上げられて、そうは書いてありませんけれども、見方によると、非常に悪い習慣のように受け取る人がないとも限らない。私はその点を言っておるわけでございます。