2015-05-26 第189回国会 参議院 内閣委員会 第9号
○山下芳生君 その基本的人権の中で、私、とりわけ思想、良心の自由というのは、個人の内面的、精神的活動の自由、すなわち内心の自由の中でも最も根本的なものだと考えます。これ、大臣、ちょっと通告していなかったんですが、これは私が勝手に言っているんじゃなくて、東京大学の芦部信喜先生はその著書「憲法」の中でそう指摘をされております。ちょっと一部紹介いたします。
○山下芳生君 その基本的人権の中で、私、とりわけ思想、良心の自由というのは、個人の内面的、精神的活動の自由、すなわち内心の自由の中でも最も根本的なものだと考えます。これ、大臣、ちょっと通告していなかったんですが、これは私が勝手に言っているんじゃなくて、東京大学の芦部信喜先生はその著書「憲法」の中でそう指摘をされております。ちょっと一部紹介いたします。
人の内心領域の精神的活動は外部的行為と密接な関係を有するのであり、これを切り離して考えるということは困難かつ不自然だと。もう常識的に考えればこの東京地裁の判決は至極もっともだと。それを無理に、我々は内面には入らないんだと、外側の態度だけを見ているんだなどという、こんなこと、世間では私は常識的に通用しないと思うんですけれども、いかがでしょうか。
私は、東京地裁が判決の中で言っている、人の内心、内面の領域の精神的活動は外部的行為と密接な関係を有するんであって、これを切り離して考えることは困難かつ不自然だと。至極当たり前のことを言っていると、この言い分ですね。皆さんは切り離しが可能だと言っているけれども、東京地裁はそんな切り離しなんか不可能だよと、これセットで考えないとおかしいよと。このことについて大臣はどう思いますかと聞いているわけですよ。
文化とは精神的活動や開発や教育などをいうのでございまして、決して品物ではないのでございます。 文化は、もとより、その時代を生きる人間が心して守っていかなければ育たないことは歴史を見れば明らかでございます。安ければいいという経済理論や、非効率的な企業は淘汰されてしかるべきといった競争政策などの雨風にさらせば、文化はたちまち衰えていくものでございます。
つまり、精神的活動を自由にしていくその中でお互いの自由を守ろうじゃないか、報道する側とされる側の自由を両方守ろうじゃないかという観点が今日必要ではないかなというように思うのでありますが、前回るる御質問さしていただいた中に、不起訴になった者の救済ということを申し上げました。 刑事局長、不起訴になった者の救済が我が国ではまだ十分でない。
文化、申し上げるまでもなく、アメリカの研究者も一九五〇年代でしたか、文化の定義は百四十とか五十とかあると言っておられましたのでございますが、仮に辞書的な意味として掲げられているものといたしましては、「社会を構成する人々によって習得・共有・伝達される行動様式ないし生活様式の総体」であるというとらえ方をしているようでございまして、別の言い方をすると、「学問・芸術・道徳・宗教など、主として精神的活動から生
そういう点でも、この精神的活動に対する権利を保障する、こういうことを思想としてもまた制度としても確立していくということにもっと真剣に取り組んでいくべきだ、こういうことを申し上げておきたいというふうに思います。 次に、家庭で録音・録画が大変気軽にできるようになりました。
第一は、データベースの著作物性についての検討と、何よりも著作権法が保護しようとしている自然人の精神的活動についての検討も極めて不十分なまま、著作権法で五十年にわたり保護することから生ずる問題であります。 工業所有権である特許権が独占的所有権を十五年としているのも、その保護する期間が長過ぎることによって公共の利用、産業技術の発達を妨げるという理由からであります。
○政府委員(加戸守行君) ちょっと記憶が不明確で申しわけございませんが、国際人権規約等世界人権宣言の中で著作権の保護をうたっております中に、精神的活動の成果としての著作物を各国において保護するようにというような表現があったように思います。
○吉川春子君 人間のつくるものはすべて著作権法の言う精神的活動の所産であるということは言えないと思うんですね。車なども集団でつくるわけですよね。部品の組み立てとかそういうものも集団でやるし、建て売り住宅を建てるとかいろんな作業も集団でやるけれども、これは精神的活動の所産であるというふうには言わないわけです。
○参考人(黒川徳太郎君) 放送事業者に保護が与えられておりますのは、人間の精神的活動の成果を放送という手段によって世の中に送り出すに当たって、番組を制作し、あるいは番組を編成するという創作的行為に準ずる行為がそこにあるわけでございまして、そして一方には、その放送を利用して何かに使おうという行為があるわけでございまして、そういうことから放送事業者を保護するということであろうというぐあいに考えます。
そこで、憲法の規定にはこうした文化という文言は出ておりませんけれども、少なくとも広く文化にかかわる個人の精神的活動の自由を保障するという意味で、基本的人権を明確に位置づけしてあります。憲法十九条から二十三条まで、この自由の保障が文化の創造と発展に寄与するということになると思うわけであります。
それから第三点は、「自由で、のびやかな肉体的、精神的活動のできる文化の香り高い「まち」である。」、四番目は、「人が誇りを持って働き、生命の羽ばたきの聞こえる活力に溢れる「まち」である、」、第五番目は、「世界に開かれ、異文明が交錯し、調和する「まち」である。」、こういう町をつくろう。これは非常に魅力があるんですよ。
一般に勤務時間中の組合活動は禁止されるが「労働者が労働法上保障された労働基本権を行使する場合で、しかも労働者が雇傭契約上の義務の履行としてなすべき身体的精神的活動と何等矛盾なく両立し業務に支障を及ぼすおそれのない組合活動については、例外的に許されるものと解するのが相当である」「リボン等の着用による組合活動は……憲法及び公労法上認められた勤労者の団結権の行使としてなされた一種の示威活動であって、その必要性
平素は精神的、活動的、社交的で人間としては正直明朗で、陰影を認めない。抱擁力もあり、人と争うことを好まず、部下に対して怒つたこともないと言つている。 以上証人の告げるところから、現在主要なる点を拾えば社会視は暗い。氣鬱不安感並びに不信感、自己評價の軽蔑、決断力の減退感、活動力読書慾その他生活慾の減退、心氣性不眠、企死的念慮(著明ではない) 又身体的に肥満型を呈していることは注意すべきである。