2013-06-04 第183回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
○政府参考人(泉真君) 特別給付金の支給額についてでございますが、これは関係者の精神的慰藉ということを趣旨としてずっと行われてきているものでございます。今回については、今御指摘ありましたように、妻については十年償還で二百万円、父母については五年償還で百万円ということでございまして、これは前回の額を据え置くことといたしました。
○政府参考人(泉真君) 特別給付金の支給額についてでございますが、これは関係者の精神的慰藉ということを趣旨としてずっと行われてきているものでございます。今回については、今御指摘ありましたように、妻については十年償還で二百万円、父母については五年償還で百万円ということでございまして、これは前回の額を据え置くことといたしました。
御指摘ございましたように戦後行われてきたわけでございますが、特にこの法律は、戦没者の父母等で最後に残されたお子さんも亡くされたということで、言わば子孫が絶えたという寂寥感や孤独に耐えなければならないという特別な精神的痛苦があること、国としてこのような特別の精神的痛苦を慰藉する必要があると考え、昭和四十二年に戦没者の父母等に対し特別給付金ということで国家として公債で給付をし、一定期間その国家としての精神的慰藉
それのみならず、その上に精神的と言いますか、まあ精神的慰藉と言いますか、そういうようなことも含みまして、そうして日本でそれを算定して、死んだ久保山君に対して、五百五十万円と、こういうことにいたしたのであります。
○島津政府委員 ただいま御説明申し上げましたように、計算の基礎には、当時の所得というものが入つておりましたので、当然精神的慰藉だけでなく、生計ということも考えております。