1965-05-17 第48回国会 衆議院 社会労働委員会 第33号
現行の精神衛生法では、都道府県の精神病院設置は義務規定に一応はなっておりますけれども、ただし書きがついておりまして、その設置を延期できることになっておりますので、今日でさえ単独の精神病院を持たない県が存在し、わが国の精神衛生行政上の隘路をなしておるのであります。
現行の精神衛生法では、都道府県の精神病院設置は義務規定に一応はなっておりますけれども、ただし書きがついておりまして、その設置を延期できることになっておりますので、今日でさえ単独の精神病院を持たない県が存在し、わが国の精神衛生行政上の隘路をなしておるのであります。
しかもその中には医療そのもののほかに人間を拘束する、治療をするのにもかぎをかけて拘束する、非常に強い強制措置が並行してありますので、そういう建前から、府県みずから経営する責任を持った直接の精神病院をまず用意してこの法の運用に遺憾のないようにする、こういう建前がこの四条の都道府県立精神病院設置の趣旨であろう、こういうふうに解釈しておるわけでございます。
これがため、従来のごとく主務大臣の命令がある場合のみに限らず、都道府県に精神病院設置の義務を負わせ、また入院を要する者で、経済的能力のない者については都道府県に置いて入院の措置を講ずることとし、国はこれらの費用の二分の一を補助することにしておるのであります。
従いまして精神病院設置の義務は国にあるのか、都道府県にあるのかはつきりしなかつたのであります。この法案では、精神病院設置の義務を都道府県に課することを原則として、第一線の精神衞生行政機関は都道府県であるということを明らかにいたしました。これは法案の第四條でございます。第六條にそれに対する国庫の補助の規定がございます。 第三は対象を精神障害者全部に拡げた点でございます。