2017-04-11 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
この法律は、この今の現行法に変わる前の一番最初は、精神病者監護法が一九〇〇年に制定されたところから始まって、最初は隔離からスタートです。その後、治療付きの隔離になって、そこから、隔離政策から今度は施設保護という形になって、そこに福祉の考え方が入ってきて、現在ではノーマライゼーションの観点からこの法律が運用されているという、そういう流れの中でこれまで来ておったわけであります。
この法律は、この今の現行法に変わる前の一番最初は、精神病者監護法が一九〇〇年に制定されたところから始まって、最初は隔離からスタートです。その後、治療付きの隔離になって、そこから、隔離政策から今度は施設保護という形になって、そこに福祉の考え方が入ってきて、現在ではノーマライゼーションの観点からこの法律が運用されているという、そういう流れの中でこれまで来ておったわけであります。
精神保健福祉法改正案は、保護者制度という一九〇〇年制定の精神病者監護法の残滓を廃止するとともに、障害当事者の権利制限にかかわる重大な問題を含むものです。一方、障害者雇用促進法案は、障害者権利条約の批准を見据えた改正であり、それぞれに異なる課題を抱えた法案です。それを一括で、しかも短時間の審議で採決を行うことに強く抗議をするものです。 以下、法案に反対する主な理由を述べます。
○岡田政府参考人 保護者制度は、明治三十三年に制定されました精神病者監護法におきます監護義務者に端を発する制度でございます。精神障害者に必要な医療を受けさせ、財産上の保護を行うなどの義務を家族の一人が担うように、精神保健福祉法に特別に設けられたものでございます。
一九〇〇年、明治の時代につくられた精神病者監護法以来、法律の名前や一部改正はあったものの、変わらずに根幹とされてきた保護者制度の廃止を決めるものとして、関係者の期待は大きかったはずであります。
保護者制度につきましては、明治時代の精神病者監護法以来百年にわたって家族に介護や保護を義務づけてきました。この保護者制度は、精神障害者については保護が必要な人であるとされまして、一人の人間として扱わないという、言ってみれば差別法ではなかったかと思っております。
この保護者制度につきましては、明治三十三年に制定されました精神病者監護法におきます監護義務者に端を発する制度でありまして、ほかの疾病であるとか、ほかの障害にはない、精神障害者独自の制度として、精神保健福祉法に特別に設けられた制度でございます。
この制度は、明治時代の精神病者監護法以来、百年にわたって家族に介護や保護を義務付けてきた制度であります。保護者制度は、精神障害者について保護が必要な人であるとして、一人の人間として扱わないという差別をしてまいりました。保護者には治療を受けさせる義務など、素人の家族に過重な負担を強いてきました。
明治時代の精神病者監護法以来百年義務付けられてきた制度の廃止について、この点の所感を改めてお伺いをしたいというふうに思います。
昭和二十五年、精神衛生法が制定されて、明治時代の精神病者監護法及び大正時代の精神病院法は廃止されて、そのときに措置入院制度が創設された、それから保護義務者の同意入院制度も創設された、昭和二十五年です。しかし、この法律は公衆衛生の観点であったために、やはり精神障害者に対しては隔離、収容に偏っていたということです。昭和四十年、この精神衛生法の改正で入院から地域でのケアへと。
○政府参考人(岡田太造君) 外国との比較で先生から御指摘がございますが、歴史的な背景もあろうかと思いますが、保護者制度につきましては、保護者制度は明治時代におきましては精神病者監護法で監護義務者というものに端を発して、保護義務者となりましたのは、さきの昭和二十五年に法律ができまして、そういう形で保護者が、一人の家族のみが保護者として様々な義務を負うという制度が設けられていたところでございまして、これは
我が国の精神障害者施策は、明治三十三年の精神病者監護法に始まり、昭和二十五年の精神衛生法制定後も、精神病院への収容主義のもとで行われてきました。このような歴史的経緯から、精神病院という用語には、医療を行う施設ではなく精神病者を収容する施設というイメージが残っております。そのことが、精神科医療機関に対する国民の正しい理解の深化や患者の自発的な受診の妨げとなっております。
我が国の精神障害者施策は、明治三十三年の精神病者監護法に始まり、昭和二十五年の精神衛生法制定後も精神病院への収容主義の下で行われてきました。こうした歴史的経緯から、精神病院という用語には、医療を行う施設ではなく精神病者を収容する施設というイメージが残っております。そのことが、精神科医療機関に対する国民の正しい理解の深化や患者の自発的な受診の妨げとなっております。
我が国の精神障害者施策は、明治三十三年の精神病者監護法に始まり、昭和二十五年の精神衛生法制定後も、精神病院への収容主義の下で行われてきました。このような歴史的経緯から、精神病院という用語には、医療を行う施設ではなく精神病者を収容する施設というイメージが残っております。そのことが、精神科医療機関に対する国民の正しい理解の深化や患者の自発的な受診の妨げとなっております。
中でも精神障害者は、一九〇〇年の精神病者監護法、また一九一九年の精神病院法、一九五〇年の精神衛生法を初めとしまして、どちらかというと、隔離そしてまた措置入院という名前の強制入院が行われてきたわけでございます。今回、こうして三障害とも道が開かれ、またさらに発達障害等、今大きく社会に認識を広げているところでございます。
一九〇〇年に精神病者監護法というのが制定をされまして、この法律のねらいというのは、監護義務者、今でいいますと保護者でございますけれども、この保護者を定めることによって、不法監禁の防止とそれから公安面からの取締りをするのが目的でこの法律ができたところでございます。そして、一九一九年に初めて精神病院法が可決をされました。
今回の法改正は、精神病者監護法ができましてからおおむね百年、精神衛生法がつくられましてから約五十年、さらに精神保健法になりましてから十年目という大きな節目に当たる法改正でありまして、内容的にも大変歴史的な意義を多く含んだ改正が行われるものと期待をしております。
○谷政府委員 今お触れになりました施設外収容禁止規定というのは、旧精神病者監護法における私宅監置制度、あるいは旧精神衛生法における保護拘束制度というものを受け継いでおるものだというふうに理解をしております。
しかし寸わが国も決して努力してきていないわけではございませんで、明治以来の精神病者監護法、座敷牢の問題から始まりまして、精神病院法、それから戦後の精神衛生法、昭和四十年にはライシャワー事件等を契機といたしまして精神衛生法を画期的に改正いたしまして、趣旨といたしましては、できる限り地域ケアを重視しようということで法律が改正されてきているわけでございます。
○若松政府委員 都道府県立精神病院といいますのは、この精神衛生法ができます前の精神病院法並びにその以前の精神病者監護法時代からの流れをくんできておる条文でありまして、私宅監置精神病患者を私宅監置をやめて精神病院に収容せよという思想がずっと昔から流れてきておりまして、その私宅監置をやめて精神病院に収容するというためには、どうしても都道府県の病院がなければならぬということで、この必置義務が出ておるわけでございます
わが国の精神衛生行政立法としては、明治三十三年に精神病者監護法が制定されまして、続いて大正八年に精神病院法が制定され、この二つの法律は昭和二十五年の現行精神衛生法制定までその命脈を保っておったのであります。この大正八年の精神病院法によって、主務大臣は都道府県に公立精神病院の設置を命ずることができるようになり、かくして公立精神病院設立の道が開けたのであります。
いまの厚生大臣の御答弁の状態では、いまの日本の精神病あるいは精神……医学的なことばだから、なかなかむずかしいでしょうが、そういう関係のものの処遇処置、したがって、ある意味から言うと、現在の精神衛生法というのは、ずっと一番最初の精神病者監護法というものよりも退歩しておると思う。
なお精神衛生法を作りますときに財政的な裏づけその他についての十分な見通しをつけるべきじゃなかったかという点、ごもっともなお考えでございますが、御承知の通り精神衛生法は二十六年でございましたか、衆参両院の国会議員の方々がいろいろと検討されました結果、旧精神病者監護法あるいは精神病院法というものを全部廃止されまして、新しい精神衛生法という近代的立法を議員立法でお作りいただいたのでございます。
ただいまの委員長の御報告の中にもありましたように、現在精神病者の監置は精神病者監護法と精神病院法に上つておるのであります。ところが、この二つの法律は旧憲法下の法律でありまして、人権の保障の上においてきわめて不徹底かつ大きな欠陥を持つておるのであります。従いまして、新憲法下におきましては、あくまでも人権保護の制度が確立されるように改正せられることが要請されておつたのであります。
○津田説明員 現在精神病者監護法によりまして、私宅監置をされております者は二千六百名ほどございます。それに対しまして精神病床のあいておりますものは、現在二千三百ほどございます。とにかく新しいものを入れずに今監置されている者だけを收容するとすれば、あと四百ふえるだけでもどうにか収容できることになります。ところで現在の精神病院におきましては、病床の回転率が毎月一〇%になつております。