2019-04-26 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号
ちゃんと精神の方だって、精神の方の長年のところからいうと、精神病者の方々が地域に出てこられるまで本当に長年かかりました。法律も一歩一歩変わってきて、それでもなおかつまだ前進できない壁があるわけで、そこを何とかみんなの理解で変えていこうと言っているところですから。
ちゃんと精神の方だって、精神の方の長年のところからいうと、精神病者の方々が地域に出てこられるまで本当に長年かかりました。法律も一歩一歩変わってきて、それでもなおかつまだ前進できない壁があるわけで、そこを何とかみんなの理解で変えていこうと言っているところですから。
○政府参考人(吉田学君) 私どもとしては、旧優生保護法第十二条、今委員御指摘いただきましたように、精神病者等に対する優生手術についての規定に基づいて、当時の規定によりますれば、医師は、別表第一号、第二号に掲げる遺伝性のもの以外の精神病、精神薄弱に罹患している者について、保護義務者の同意があった場合には、都道府県優生保護審査会に優生手術を行うことの適否に関する審査を申請することができるとされ、この手術
歴史的にも、呉秀三が、我が国の十何万人の精神病者はこの病を受けたるの不幸のほかに、この国に生まれたるの不幸を重ぬるものと言うべしという有名な一節を述べましたのは一九一八年のことでございます。約百年前のことでございます。
これ、ヒアリングの中で、「精神病」者集団、桐原参考人、兵庫のシステムで問題が発覚している、問題が明らかになっているという発言されていますね。これについて具体的に、検討チーム、どういうふうに取り上げて具体的な協議されたんですか。大臣、教えてください。
このとき、全国「精神病」者集団の意見書では、神奈川県警、警察本部が何ができて何ができていなかったのか検証がほとんどされていない、こういう指摘がされております。また、全国手をつなぐ育成会は、容疑者の犯行声明にどう対応したのか、離職後の容疑者の犯行予告、これにどう備えてきたのか、情報は十分ではないと、検証が不十分だという指摘があったんですよ。
提出資料の六十ページの方で、「精神病」者集団の方から、兵庫県における継続支援チームにつきまして、検討チームは退院後のフォローアップのモデルとして兵庫県の継続支援チームに注目している、ところが、私たちは兵庫県の精神障害者団体と協力して独自に調査した結果、兵庫県の継続支援チームの介入によって体調を崩している人が複数いることが分かってきました、例えば継続支援チームの介入をストレスに感じて再発した例や、たまたま
○参考人(桐原尚之君) 全国「精神病」者集団運営委員の桐原です。本日はありがとうございます。 全国「精神病」者集団は、一九七四年に結成した精神障害者の個人及び団体で構成される全国組織です。精神保健福祉法は精神障害者への強制的なものを含む入退院手続を定めた法律であり、私たち精神障害者の生活に大きく関わるものとして強い関心を持ってまいりました。
厚生労働省保険 局長 鈴木 康裕君 参考人 成城大学法学部 教授 山本 輝之君 公益社団法人日 本精神保健福祉 士協会副会長 田村 綾子君 滋賀県立精神保 健福祉センター 所長 辻本 哲士君 全国「精神病
御出席いただいております参考人は、成城大学法学部教授山本輝之君、公益社団法人日本精神保健福祉士協会副会長田村綾子君、滋賀県立精神保健福祉センター所長辻本哲士君、全国「精神病」者集団運営委員桐原尚之君及び東京アドヴォカシー法律事務所所長・弁護士池原毅和君でございます。 この際、参考人の皆様方に一言御挨拶を申し上げます。
この法律は、この今の現行法に変わる前の一番最初は、精神病者監護法が一九〇〇年に制定されたところから始まって、最初は隔離からスタートです。その後、治療付きの隔離になって、そこから、隔離政策から今度は施設保護という形になって、そこに福祉の考え方が入ってきて、現在ではノーマライゼーションの観点からこの法律が運用されているという、そういう流れの中でこれまで来ておったわけであります。
この検討会には精神障害者当事者二名に構成員として参画をいただき、また、当該検討会において、全国「精神病」者集団からの意見聴取も行うとともに、精神障害者と日頃より関係の深い八つの団体からも意見聴取を行ってございます。
近代日本の精神医学、医療の先駆けとなった呉秀三氏は、我が国何十万の精神病者は実にこの病を受けたる不幸のほかに、この国に生まれたるの不幸を重ぬるものと言うべしと表しました。 座敷牢に始まり、一九五〇年の精神衛生法制定に至るまで、日本における精神障害者対策は、長く隔離、収容する歴史であったと言っても過言ではありません。
この優生保護法には、第三条、本人の同意について規定されておりますが、今申し上げましたように、同意が必要でない者として、未成年者、精神病者、精神薄弱者、遺伝性身体疾患、遺伝性奇形などを挙げているわけです。障害を持つ女性が、生理時の介助が面倒だなどの理由によって、子宮あるいは卵巣の摘出や卵巣への放射線照射をされるケースも数多くありました。
二〇〇一年、政府障害者対策本部の方針により、あらゆる国家資格で精神病者などの差別的な呼名をやめるという指令に従い、道路交通法も改正されました。それまで絶対的欠格であった精神病者は幻覚の症状を伴う精神病などと再規定されて、障害の程度によって交付を判断される相対的な欠格となりました。
横路先生が先ほどおっしゃられましたように、二〇〇一年の欠格条項の見直しで、それまで運転免許の絶対的欠格であった精神病者は、道路交通法の中で、幻覚を伴う病気と症状で規定されました。これは内閣府令のとおりでございます。
医学、科学技術の水準を踏まえて対象者を厳密に規定すること、もう一つは、本人の能力などの状況が業務遂行に適すか否かが判断されるべきものであるので、その判断基準を明確にするものということで、欠格事由としての、障害者、○○障害を有する者という規定から、心身の故障のため業務に支障があると認められる者、あるいは、身体または精神の機能に着目した規定へ変えるということになりまして、医師法そのほか全て、精神病とか精神病者
○岡田政府参考人 保護者制度は、明治三十三年に制定されました精神病者監護法におきます監護義務者に端を発する制度でございます。精神障害者に必要な医療を受けさせ、財産上の保護を行うなどの義務を家族の一人が担うように、精神保健福祉法に特別に設けられたものでございます。
一九〇〇年、明治の時代につくられた精神病者監護法以来、法律の名前や一部改正はあったものの、変わらずに根幹とされてきた保護者制度の廃止を決めるものとして、関係者の期待は大きかったはずであります。
○横路委員 一九九一年に国連で決議された精神病者の保護及び精神保健ケア改善のための原則というのがあります。もう二十年も前のことなんですけれども、やはりこの原則が国際的には処遇の方向性を明確に示しているというように思うんですね。ぜひこの方向を原則として御努力いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
保護者制度につきましては、明治時代の精神病者監護法以来百年にわたって家族に介護や保護を義務づけてきました。この保護者制度は、精神障害者については保護が必要な人であるとされまして、一人の人間として扱わないという、言ってみれば差別法ではなかったかと思っております。
この保護者制度につきましては、明治三十三年に制定されました精神病者監護法におきます監護義務者に端を発する制度でありまして、ほかの疾病であるとか、ほかの障害にはない、精神障害者独自の制度として、精神保健福祉法に特別に設けられた制度でございます。
この制度は、明治時代の精神病者監護法以来、百年にわたって家族に介護や保護を義務付けてきた制度であります。保護者制度は、精神障害者について保護が必要な人であるとして、一人の人間として扱わないという差別をしてまいりました。保護者には治療を受けさせる義務など、素人の家族に過重な負担を強いてきました。
明治時代の精神病者監護法以来百年義務付けられてきた制度の廃止について、この点の所感を改めてお伺いをしたいというふうに思います。
昭和二十五年、精神衛生法が制定されて、明治時代の精神病者監護法及び大正時代の精神病院法は廃止されて、そのときに措置入院制度が創設された、それから保護義務者の同意入院制度も創設された、昭和二十五年です。しかし、この法律は公衆衛生の観点であったために、やはり精神障害者に対しては隔離、収容に偏っていたということです。昭和四十年、この精神衛生法の改正で入院から地域でのケアへと。
○政府参考人(岡田太造君) 外国との比較で先生から御指摘がございますが、歴史的な背景もあろうかと思いますが、保護者制度につきましては、保護者制度は明治時代におきましては精神病者監護法で監護義務者というものに端を発して、保護義務者となりましたのは、さきの昭和二十五年に法律ができまして、そういう形で保護者が、一人の家族のみが保護者として様々な義務を負うという制度が設けられていたところでございまして、これは
昔、呉秀三という方が一九一八年、「精神病者私宅監置ノ実況及ビ其統計的観察」の中で述べた、我が国十何万人の精神病者はこの病を受けたるの不幸のほかにこの国に生まれたるの不幸を重ぬるものと言うべしという言葉は非常に有名です。これはどういう意味かといいますと、日本という国は差別という概念が他国より根強いという本質をついた非常に含蓄のある言葉です。
つまり、精神障害はイコール精神病者、障害イコール病気。そこからは、医療の施策の根拠法令とはなっても福祉の根拠法令は出てこないんですね。こういった意味でいうと、今度の法体系でいうと非常にいびつなまま進んでいる。
我が国の精神障害者施策は、明治三十三年の精神病者監護法に始まり、昭和二十五年の精神衛生法制定後も、精神病院への収容主義のもとで行われてきました。このような歴史的経緯から、精神病院という用語には、医療を行う施設ではなく精神病者を収容する施設というイメージが残っております。そのことが、精神科医療機関に対する国民の正しい理解の深化や患者の自発的な受診の妨げとなっております。
我が国の精神障害者施策は、明治三十三年の精神病者監護法に始まり、昭和二十五年の精神衛生法制定後も精神病院への収容主義の下で行われてきました。こうした歴史的経緯から、精神病院という用語には、医療を行う施設ではなく精神病者を収容する施設というイメージが残っております。そのことが、精神科医療機関に対する国民の正しい理解の深化や患者の自発的な受診の妨げとなっております。
本案は、精神科医療機関に対する国民の正しい理解と精神科を受診しやすい環境の醸成に資するため、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等における「精神病院」という用語を「精神科病院」に改めるとともに、警察官職務執行法における「精神病者収容施設」という用語を削除するものであります。