2013-10-30 第185回国会 衆議院 法務委員会 第2号
○谷垣国務大臣 個別の事件について私が申し上げることは差し控えたいと思いますが、もちろん、法の精神、法の趣旨にのっとって、きちっとした立証活動、公判活動あるいは捜査活動を行わなければならないのは当然のことだろうと思います。
○谷垣国務大臣 個別の事件について私が申し上げることは差し控えたいと思いますが、もちろん、法の精神、法の趣旨にのっとって、きちっとした立証活動、公判活動あるいは捜査活動を行わなければならないのは当然のことだろうと思います。
当審議会は、司法制度改革審議会設置法により託された調査審議に当たり、近代の幕開け以来の苦闘に充ちた我が国の歴史を省察しつつ、司法制度改革の根本的な課題を、「法の精神、法の支配がこの国の血肉と化し、「この国のかたち」となるために、一体何をなさなければならないのか」を明らかにすることにある」という文章で審議会の意見書は始まっております。 意見書を内閣に提出してから十年余がたちました。
しかし、この法律の精神、法の趣旨という観点からすれば、これは確かに一歩前進であっただろうなというふうに私は思っていたわけであります。 ところが、ここからが私は大変遺憾に思うところであります。
それともう一つは、やはり前回でも申し上げましたけれども、ほかの国々、特に欧米以外のアジアの国々などに独占禁止法の精神、法制度を普及させて、やはり日本の産業が同じ土俵で戦えるようにしていただきたいと思っていまして、私自身は、五百二十六名中一名しか出さないという状況ははっきり言って僕は後れていると思います、何とおっしゃっても。
○片山国務大臣 個別には連絡しておりますし、それから、一般的に、私どもの方の行政管理局長から年末に通知をいたしまして、ぜひ法の精神、法の趣旨を守ってほしい、こういうふうにお願いいたしております。
今回のこの審議会の一ページ目のところに、「今般の司法制度改革の基本理念と方向」というのが書かれておりまして、この四行目に、「法の精神、法の支配がこの国の血肉と化し、「この国のかたち」となるために、一体何をなさなければならないのか」と書かれておりましたので、一つだけ確認をさせていただきたいと思います。
当審議会は、司法制度改革審議会設置法により託された調査審議に当たり、近代の幕開け以来の苦闘に満ちた我が国の歴史を省察しつつ、司法制度改革の根本的な課題を、法の精神、法の支配がこの国の血肉と化し、この国の形となるために、一体何をなさなければならないのか、日本国憲法のよって立つ個人の尊重、憲法第十三条と国民主権、前文及び一条が真の意味において実現されるために何が必要とされているのかを明らかにすることにあると
「法の精神、法の支配がこの国の血肉と化し、「この国のかたち」となるために、一体何をなさなければならないのか」、「日本国憲法のよって立つ個人の尊重(憲法第十三条)と国民主権が真の意味において実現されるために何が必要とされているのか」、これが審議会の課題でありまして、この課題について議論を重ねまして、審議会からの意見が六月に出されたところでございます。
司法制度改革審議会の意見書は、今回の司法改革の基本理念について、国民の一人一人が統治客体意識から脱却し、自律的でかつ社会的責任を負った統治主体として、互いに協力しながら自由で公正な社会の構築に参画すること、また法の精神、法の支配がこの国の血となり肉となることを掲げております。
この審議会は、「法の精神、法の支配がこの国の血肉と化し、「この国のかたち」となるために、一体何をなさなければならないのか」、これが一つ。もう一つ、「日本国憲法のよって立つ個人の尊重(憲法第十三条)と国民主権(同前文、第一条)が真の意味において実現されるために何が必要とされているのか」、これが二つ目。この二つを明らかにすることが審議会の仕事だ、任務だと設定したと。
そこで、若干、内閣審議官にお尋ねしたいんですが、意見書だとか本というのは最初の一ページと最後の後書きを読めば大体本質がわかるものなんですが、ここの三ページ、「今般の司法制度改革の基本理念と方向」、この中に、上から四行目、「法の精神、法の支配がこの国の血肉と化し、「この国のかたち」」云々という括弧の文章というのはこれはどこから引用されたんですか。
社会経済情勢の変化に合わせ司法制度を改革することが必要であることは認めますが、審議会の意見書が、司法制度改革の根本的な課題を、「法の精神、法の支配がこの国の血肉と化し、「この国のかたち」となるために、一体何をなさなければならないのか」、「日本国憲法のよって立つ個人の尊重と国民主権が真の意味において実現されるために何が必要とされているのか」を明らかにすることにあると設定していることに表現されるところの
実際、冒頭四行目から「「法の精神、法の支配がこの国の血肉と化し、「この国のかたち」となるために、一体何をなさなければならないのか」、「日本国憲法のよって立つ個人の尊重と国民主権が真の意味において実現されるために何が必要とされているのか」を明らかにすることにある」と、この司法制度改革の根本的課題を二つの柱として、これが設定課題になるわけですね。そして、そこからるる書いてあるわけです。
確認なんですが、まず、「司法制度改革の根本的な課題を、「法の精神、法の支配がこの国の血肉と化し、「この国のかたち」となるために、一体何をなさなければならないのか」、「日本国憲法のよって立つ個人の尊重(憲法第十三条)と国民主権(同前文、第一条)が真の意味において実現されるために何が必要とされているのか」を明らかにすることにある」、改革審の課題が、「と設定した。」と。
ですから、これは法の精神、法の附帯決議からいっても、どんどん減っていくというのはやはりいけない話でして、私学も含めて教育財政というのはきっかりと確立しなきゃいかぬわけですけれども、最後に文部大臣にそこのところを。 少し時間がありますから余分なことを言いますけれども、前の財革法のときに、ある厚生大臣は、むしろ旗を立ててでもとにかくこれだけは、厚生、福祉だけはならぬと言って頑張っていた。
したがって、私は法の精神、法の趣旨からいってそういうことはできないなどと言っているわけではございません。そうではございませんが、しかしそうした状況になるときには、そこにいることが非常に危険だということが起こる場合には、一つはもちろん一時的な緊急避難としての移動は当該地域で考えられる手段によって行われることはあると思います、理論的には。しかも、そういうことが実際にもあったわけですから。
その中でも、やはり法律がありながら生かせなかったということも反省すべきでありまして、今度は土地基本法という精神法ができたとき、これによって本来土地基本法の考える精神というものがどう生きていくかというのが個別具体法に委任されるわけでございますけれども、それができたとき、本当に生かしていくんだということをも考えていただけたらと思うわけであります。
外国がどうだからこうだから、それは制度上の問題で、もっと法の精神、法の立法趣旨からいって、同じような零細な企業で簡易課税制度を受けたらえらい損をするというシステムは、過大還付になるかどうかというような問題は何も輸出業者だけじゃないでしょう、ほかだってあるのですよ。マージン率の多いところはありますし、マージン率の少ないところ、それぞれの業態によっていろいろそういう問題がたくさん出ていますね。
ぜひとも条約の精神、法の体系、それに沿って、もし大臣がそういうふうに仮に本心思っていらっしたとしても、閣僚でいらっしゃる間は私見をお慎みいただきたいと私は思うんです。いかがでしょうか。
のことですから、今具体的に何をどうだということは言えませんけれども、政治家として、この農林業に知悉する大臣として、この農業者年金というのはどういう位置にあるかということは十分にわきまえた上に立って、この年金制度の根本的な検討ということでありますが、しかしこの根本的な検討といえども、法の制度、老後の保障ということと構造政策ということについて、どっちに比重を置く、そういうことではなくて、あくまでもこの法の精神、法
そして総理、あなたは、遵法精神、法秩序の尊厳を説かれるのがお得意であります。施政方針でもこのことを強調されました。そうであるならば、何ゆえにあなたは、「国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を打ってはならない。」と明記した地方財政法の原則を平然と無視できるのか。