2010-11-02 第176回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
したがって、もともと、相互扶助の精神、団体の自治で行われている自主共済、互助会というのは自由な活動であって、それを規制すること自体はそのときの法律の改正の趣旨とは違うものである、それは分けなければならぬというふうに思うわけであります。 昨年の五月二十一日に院内で、共済の今日と未来を考える懇話会、この集会がありまして、そこに参加した議員が次のように発言をいたしました。
したがって、もともと、相互扶助の精神、団体の自治で行われている自主共済、互助会というのは自由な活動であって、それを規制すること自体はそのときの法律の改正の趣旨とは違うものである、それは分けなければならぬというふうに思うわけであります。 昨年の五月二十一日に院内で、共済の今日と未来を考える懇話会、この集会がありまして、そこに参加した議員が次のように発言をいたしました。
すなわち、中小企業等協同組合法に基づくものならば協同組合法の精神、団体法も、あるいは環衛法その他もそのとおりだと思うのです。すなわち、二十四条の各項目が条件である。その限界は根拠法の目的、精神を逸脱してはならない、こう定義いたします。
これは、今日世界五億からの信者を持っております非常に大きな精神団体、これが積極的に日本の移住に協力しようというのでありますから、事業団自身も、それから出先の外地におきましても、カトリックの向こうの団体と協力し、これの助力を求めればみんな喜んで助力いたします。ところが、今日までのところは、どうも移民問題については日本独走の感があります。
それから第二点は、民間団体等を動員し、あるいは日本住宅協会等を創設して、これが指導、育成、計画等にいろいろタツチさせるとか、政府と協力して住宅の解決をはかつて行くつもりであるという点に対しては、私どもも賛意を表して来たのでありますが、そうした単なる精神団体だけではなしに、事業団体、たとえて言いますと、生命保険会社とか、あるいは火災保険会社の資金を動員するというような考え、あるいは殖産住宅というような
従つてこれは、宗教団体がおのずから精神団体であるという点も、その実例が示しておるのであります。単にここではこの程度の、よくよくの場合を考慮して規定したというのでありまして、文部省としてこの程度で十分であろうということで定めた次第ございます。
○坂本(泰)委員 そうしますと、私立学校法、ことに学校教育法は、宗教以上の精神的のものであり、国民の教化のものであるということに本員は考えるのでありますが、文部省としては、宗教は教育以上のものであつて、過料でいい、学校教育法の六箇月以下の禁錮ということを考慮して、これはあたりまえだと思つて、宗教というのは精神団体であるから、特別のものである。だから過料にした、そういうふうに承知していいかどうか。