2004-03-01 第159回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
公明党ではこれまで、小児医療、精神医療等に対する診療報酬の改善を求めてまいりましたけれども、このたびの診療報酬の改定では、診療報酬本体部分がプラス・マイナス・ゼロと変わらない中で、この小児医療また精神医療が重点的に評価されることになりました。これは、私どもの声を反映していただいたものというふうに認識しております。
公明党ではこれまで、小児医療、精神医療等に対する診療報酬の改善を求めてまいりましたけれども、このたびの診療報酬の改定では、診療報酬本体部分がプラス・マイナス・ゼロと変わらない中で、この小児医療また精神医療が重点的に評価されることになりました。これは、私どもの声を反映していただいたものというふうに認識しております。
ただいま御指摘のとおりでありますけれども、入院等の要件の明確化と限定をするということ、それから社会復帰のための制度であるということをより明確化しようということ、そしてまた一般の精神医療等の水準の向上を図るという実務の明確化ということで、この三本柱であったわけでありますが、先生も御案内のように、特に、俗に言う触法精神障害者の扱いというものについては長い歴史があったことはもう御案内のとおりであります。
○政府参考人(樋渡利秋君) 御指摘のとおり、検察官は、対象者が刑務所、少年院等に引き続き収容されることとなるときや新たに収容されるときは本制度による申立てをすることができないこととされておりますが、このような場合には確定判決等を速やかに執行する必要があります上、当該対象者に対しましては、刑務所、少年院等において必要に応じて精神医療等も行われることとなりますので、これとは別にあえて本制度による処遇を行
附則の三条の精神医療等の水準の向上、それから四条の五年後の見直し規定、これは一定の評価ができると率直に思っております。しかし、法案の、先ほど申し上げました木に竹を接ぐという本質部分の重大な問題点は変わっていない。
もとより、一般の精神医療をより一層充実させるということはこの法案とともに極めて重要なものでございまして、この点については、衆議院における修正により、一般の精神医療等についてもその水準の向上等を図るべき政府の責務が明記されまして、また厚生労働省からもこれらに努めていくという御決意を伺っているところでございまして、この法案の成立とともにこのような施策の充実を図ることが、精神障害者がその精神障害のゆえに不幸
もとより、一般の精神医療をより一層充実させることは本法案とともに極めて重要なものでございまして、この点につきましては、衆議院における修正により、一般の精神医療等についてもその水準の向上等を図るべき政府の責務が明記され、また厚生労働省からもこれらに努めていくとの御決意を伺っているところでございまして、このような施策の充実が図られていくものと承知しております。
第五は、政府は、精神医療等の水準の向上を図るものとすること、及び政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、施行状況を国会に報告することとし、所要の措置を講ずるものとするとの旨の条項を附則に加えるものであります。 以上が本法律案に対する衆議院における修正部分の趣旨及び概要であります。 委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
なお、衆議院における修正により、一般の精神医療等についてもその水準の向上等を図るべきという政府の責務が明記されたところであり、厚生労働省といたしましても、これに基づき、その責務を適切に果たしていく必要があると考えているところでございます。 以上、御答弁を申し上げました。(拍手)
この点については、衆議院における修正によりまして、一般の精神医療等についてもその水準の向上等を図るべき政府の責務が明記されまして、また、厚生労働省からもこれらに努めていくとの御決意を伺っているところでございまして、本法案の成立により、今後これらが推進されていくものと考えております。(拍手) 〔国務大臣坂口力君登壇、拍手〕
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出いたしましたが、衆議院におきまして、入院等の要件を明確化し、本制度の目的に即した限定的なものとすること、本制度が対象者の社会復帰のためのものであることを明確化すること、一般の精神医療等の水準の向上を図るべき政府の責務に係る規定を加えること等を内容とする修正が行われております。(拍手) ─────────────
与党提出に係る修正案については、附則第三条の精神医療等の水準の向上や第四条の検討条項については一定の評価をすることはやぶさかではありませんが、治療処分の要件に関し、再犯のおそれ隠しの小手先の文言修正によって、審判の基準を不明確にしたことを初め、法案全体に逆に大きな混乱をもたらすものであり、到底賛成できるものではありません。
「精神医療等の水準の向上」「政府は、この法律による医療の対象とならない精神障害者に関しても、この法律による専門的な医療の水準を勘案し、個々の精神障害者の特性に応じ必要かつ適切な医療が行われるよう、精神病床の人員配置基準を見直し病床の機能分化等を図るとともに、急性期や重度の障害に対応した病床を整備することにより、精神医療全般の水準の向上を図るものとする。」
というのは、恐らく今塩崎先生がお示しになったのは、この「精神医療等の水準の向上」ということを附則の三条で三項目にわたって書き込んでいることが、今おっしゃった最後の部分、私なりの思いをここに書き込んでいるんだというところだろうと思うんですが、ただ、この附則第三条でカバーされているのは、あくまでも医療等の、医療の向上なんですよ。
修正案は、社会復帰という視点を明確にしようとしていることや、対象者等から退院の許可等の申し立てを制限する期間の撤廃、そして附則修正によって、精神医療等の水準の向上を規定するとともに、五年後の見直し規定を盛り込んでおります。私どもは、このような修正案に対して、今後の精神医療の充実の道筋を明確にするものとして評価しております。
少なくとも、高度、精神医療等におきましても、ある程度普遍化された、あるいはそれの安全性が確認された、またそれが確かに有効だということの臨床的な実証がされないと、これはなかなか保険には使えないという状態でございます。
○五島委員 救急医療や僻地医療の問題は、保健医療の連係の中において解決していく方向を明確にしていただきたいと思うわけでございますし、また、今古市局長が精神医療等については三次医療圏でないと対応できないとおっしゃっているのは、余りにもベッドの問題という観点からの考えにとらわれ過ぎた方法だろうと思うわけです。
次に、精神衛生法等の一部を改正する法律案の主な内容は、近時の精神医療等をめぐる諸状況の変化を踏まえ、国民の精神保健の向上を図るとともに、精神障害者等の人権に配慮しつつその適正な医療及び保護を実施し、並びに精神障害者等の社会復帰の促進を図るため、法律の題名を「精神保健法」に改めるとともに、国民の精神的健康の保持及び増進に関する事項、精神医療審査会の設置、精神保健指定医制度の導入、任意入院の手続等に関する
また、精神医療等につきましては、これまでも国立病院・療養所が果たしてまいりました役割は大変大きかったと思いますが、今後ともこれの充実を図ってまいるということは当然にして考えております。
本案は、近時の精神医療等をめぐる諸状況の変化を踏まえ、国民の精神保健の向上を図るとともに、精神障害者等の人権に配意しつつ適正な精神医療を確保し、かつ、その社会復帰の促進を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、法律の題名を精神保健法に改めるとともに、その目的や国及び地方公共団体並びに国民の義務として、精神的健康の保持及び増進その他の精神保健の向上に関する事項について改正措置