2021-04-06 第204回国会 衆議院 法務委員会 第10号
また、今回の法改正には、日本弁護士連合会を始め、元裁判官、元家裁調査官、元少年院長、日本児童青年精神医学会、それから少年法改正に反対する刑事法研究者の方々も反対声明を上げておられます。つまり、専門家の方々が自ら声を上げるということは、これまでに余りなかったことです。
また、今回の法改正には、日本弁護士連合会を始め、元裁判官、元家裁調査官、元少年院長、日本児童青年精神医学会、それから少年法改正に反対する刑事法研究者の方々も反対声明を上げておられます。つまり、専門家の方々が自ら声を上げるということは、これまでに余りなかったことです。
今、最高裁はちょっと沈黙しているんですけれども、裁判官OBあるいは各地の弁護士会、そして刑事法学者、そして日本女性法律家協会や日本児童青年精神医学会などからも反対の声が多く寄せられております。まさに少年犯罪の現場やそれに深く関わる人々の意見であります。こういうものをしっかり受け止めていくことが重要ですし、私どもは、この法案は本当に多くの問題があるというふうに思っております。
この方は、日本老年精神医学会のクレジットで一旦査読者の名前に登録していたんですが、実際の本が出版されるときには、その方は、教授でなく、同じ研究室の准教授に名前を変えています。しかし、准教授に名前を変えているけれども、実質的に自分の部下ですよ。一社から一千万円近いお金を何年にもわたって受け取っていて、そして高齢者の認知症の治療薬の承認にもかかわり、そしてなおかつガイドラインでそれを推奨する。
アメリカの精神医学会によれば、万引きなどの犯人の四%から二四%ぐらいはそのクレプトマニアの疑いがあるとされているところですけれども、しかし、日本では、このクレプトマニアに対する調査研究というのは十二分に行われているとは言えないわけで、例えば法務省の法務総合研究所、あそこではいろんな研究をしているわけですが、近年もこの再犯防止あるいは窃盗事犯についてはかなり分厚いレポート、報告書を作っていますが、その
少年法の適用年齢の引下げに関しては、日本弁護士連合会や児童青年精神医学会は、少年の更生の機会が奪われる結果として非行や犯罪が増加することに対する懸念を表明しています。 若年成年に対する矯正教育に少年法の良い部分を限りなく取り入れるなど、選択肢はいろいろあるかとは思うんですが、大事なことは、若年成年や少年が再起更生や、そして再犯防止の最大化ということが図れることだと思います。
また、国内においても、例えば一般社団法人日本児童青年精神医学会というところが児童青年精神医学の立場から、十八歳から十九歳の年長少年の更生と二十歳代初めの青年の更生は連続したものであるという観点などから、むしろ適用年齢は引上げの方向で検討すべきということで、引下げに反対するような意見も出されております。
現時点で最もよく使われている診断基準は、米国精神医学会が作成した精神疾患の診断統計マニュアルの第五版、これDSM—5というふうに呼ばれていますが、この中のギャンブル障害の診断基準です。先生方に配付されている資料の中にこの基準が掲載されていますので、御参照ください。 依存症の診断基準は、いわゆる依存行動と依存の結果として起こる健康、社会問題の組合せで構成されています。
精神医療の現場で用いられることはこの用語あるのですが、実は医学的診断名としてはギャンブル依存症は通称や俗称というものであって、WHOが作成した診断分類ICD11においても、アメリカ精神医学会が作成した診断分類DSM—5においても、ギャンブル依存症という用語は現在存在しておりません。両者においては、ギャンブリングディスオーダー、日本精神神経学会はギャンブル障害と訳した診断分類名となっております。
つまり、定義がはっきりせず、病的ギャンブリング、ICD10というWHOの定義ではこれは病的賭博という訳になっております、また、アメリカ精神医学会のDSM—5におけるギャンブリング障害はギャンブル障害と訳されていますが、これがやはりいつの間にか全て混在されて、ギャンブル依存症とされています。
実際の診断には、現在、米国精神医学会で策定されたDSM—5、そういう診断基準がございまして、この基準を使って診断してございます。全部で九項目あって、そのうち四項目以上を満たす場合にはギャンブル依存症というふうに診断いたします。 九項目といってもよくわからないでしょうから、簡単に。 まず、興奮を得たいがために、かけ金の額をふやす必要性。
しかしながら、窃盗症、クレプトマニアは、WHOによる国際疾病分類においても、アメリカ精神医学会による精神疾患の分類と診断の手引においても疾患として分類されており、そのことを踏まえた指導、支援の在り方を検討していくことが必要だと思います。
実は、児童青年精神医学会の理事をやっておりましたときに、医療経済に関する委員会の委員長になりました。学会十年来の希望でもありました、そういう専門病棟をぜひ公に認めていただきたいということで、資料を集めまして、資料を提示しまして、何とかそういう専門病棟を認めていただいたという経緯がございます。
安倍総理は精神科医療に関しても造詣の深い方であると私は認識いたしておりますが、今、巷間言われておりますいわゆるギャンブル依存症は、医学的には、WHOであるとかアメリカ精神医学会などの分類で病的賭博とか病的ギャンブリングと言われているものが想定されているのではないかなと思います。 ギャンブル依存症について、政府の定義というのがありましたらお示しいただきたいと思います。
ギャンブル依存症は、WHOの診断基準におきまして、病的賭博というものとして分類がされておりますし、また、世界的に使用されます米国精神医学会の作成した診断基準におきましても、ギャンブル障害という分類がございまして、精神疾患として認識してございます。
ギャンブル依存症は精神疾患という認識でございまして、WHOの診断基準、ICD10、あるいは米国の精神医学会が作成しました診断基準においてもそのように位置づけられております。
○政府参考人(香取照幸君) 御指摘のように、乳幼児の精神医学を専門とするお医者さんの数は極めて少のうございまして、日本児童青年精神医学会の認定医が二百六十九名、それから日本小児精神神経学会の認定医が二百九十三名ということで、三桁のオーダーでございます。
○政府参考人(藤井康弘君) 発達障害の専門医制度というのは現時点ではこれはございませんけれども、発達障害者の医療に関する主な学会の認定医といたしましては、日本児童青年精神医学会の認定医が二百六十九名、それから日本小児精神神経学会の認定医が二百九十三名となっております。
私も、老年精神医学会の指導医まで持っていますけれども、本当に認知症をしっかりと診られる方というのは少ないという現状をわかっておいていただきたいと思います。 現場を知らないと、なるほどだ、もっともだというような、うなずくような法律がたくさんあるかと思います。現実には対応できる体制がないということを、今お話ししましたように、委員各位にも御理解をいただいておきたいと思います。
また、鑑定の質に対しては、日本司法精神医学会が認定精神鑑定医制度を創設されていらっしゃいまして、過去に手掛けた五件分の鑑定書を提出して審査を受け、合格した二十二人が本年四月から初の認定医として活動しておりまして、今後大幅に増やしていかれるということも存じておりますけれども、これは一つの鑑定の質の確保という意味では大きな目安になると思います。
○政府参考人(三浦公嗣君) 専門医、認定医の確保ということは極めて重要であるということは御指摘のとおりでございまして、この四月現在でございますけれども、日本老年精神医学会の定める専門医が八百九十二名、日本認知症学会の定める専門医が九百三十名養成されているということでございまして、厚生労働省といたしましては、今後の認知症の方の増加に対応できるように更なる養成を依頼しているところでございます。
ですから、先ほど私も申し上げた老年精神医学会専門医あるいは認知症学会専門医、これ専門医の資格をお取りですけれども、これが大学辺りにおられるような大学院生だったり研究者だったり、こういう方も資格をお取りなわけです。本当に臨床の現場で認知症の治療に取り組んでおられる方ばかりではないと思うんですね。ですから、非常に裾野を広げる必要がある。
先ほど申し上げた老年精神医学会の専門医もいまだ一千名を下回っておりますし、認知症学会専門医も千名を下回っております。大きな、最大の学会と言ったらおかしいんですが、基幹学会になろうかと思いますが、日本精神神経学会認定の精神科専門医というのは四月末の時点で一万八百六十六名おられます。
我が国の認知症に関する専門医、先ほど専門医のお話も出ましたが、全国で老年精神医学会認定専門医が七百三十七名、日本認知症学会専門医が八百二十五名という状況であります。まさに専門家の育成が急務であると考えますが、ここをどのようにお考えでしょうか。
その鑑別診断ができる認知症の専門医につきましては、認知症疾患医療センターあるいは認知症初期集中支援チームの中で重要な役割を担ってもらっているところでございますが、今お話がありましたように、専門医としてそれぞれの学会、老年精神医学会あるいは認知症学会が八百三十五名、先ほどの老年精神医学会は七百三十七名でありますけれども、まだまだ足りないということでもございますので、専門家を育成するための体制を更に整備