2007-05-14 第166回国会 参議院 決算委員会 第8号
御指摘のとおり、社会復帰調整官の仕事は非常に重要でございますし、充実した精神保健観察を行う必要がございます。そういう観点から、社会復帰調整官の数につきましては、対象となる事件数の推移など諸般の事情を考慮しながら、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。
御指摘のとおり、社会復帰調整官の仕事は非常に重要でございますし、充実した精神保健観察を行う必要がございます。そういう観点から、社会復帰調整官の数につきましては、対象となる事件数の推移など諸般の事情を考慮しながら、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。
皆さんはお手元の資料の二と三に資料がありますので是非ごらんいただければと思うんですが、それで今日最後にお聞きしたいのは、ところが、審判の結果、入院ではなくて、最初から通院処遇という精神保健観察の処分を受けるという人が結構な数いるんですね。百人を超えているんじゃないでしょうか、もう。
○政府参考人(藤田昇三君) 指定入院医療機関から退院を許可されました対象者につきましては、これは当初から入院によらない医療を受けさせる旨の決定を受けた対象者と同様に保護観察所による精神保健観察というものを受けることとなっておるわけでございます。
それから、一点ちょっと訂正させていただきたいんですが、さっき社会復帰調整官の関係で申立ての件数を三百二十二件と言いましたが、申立ての件数は二百九件で、生活環境調査とか生活環境調整とか精神保健観察のその事件を一件一件として数えた場合の件数が三百二十二件ということでございますので、申立ては二百九件でございます。訂正させていただきます。
社会復帰調整官の仕事ですけれども、審判中の対象者の生活環境の調査、それから入院中の対象者の生活環境の調整、通院中の対象者の精神保健観察、それから指定医療機関、都道府県、市町村等の関係機関相互の連携確保等の業務に従事することとされております。
○魚住裕一郎君(続) なお、衆議院において、対象となる精神障害者の社会復帰の促進を図るべく、本制度の目的及び対象者の明確化、精神保健観察官を社会復帰調整官とする名称変更、精神医療及び精神保健福祉全般の水準の向上、施行後五年経過した場合の検討等の修正が行われております。
本法律案は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し、継続的かつ適切な医療の実施を確保することによって、その病状の改善とこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、対象者の社会復帰を促進するため、適切な処遇を決定するための裁判所の審判手続等を定めるとともに、その医療を行うための指定医療機関及び医療を確保するために必要な精神保健観察制度等を整備しようとするものであります。
また、採用後におきましては、本制度の趣旨や各種手続の要件等を始め司法精神医学など、本制度における処遇に必要とされる知識や精神保健観察等の実務に即した技術を習得させるため、相当期間の研修を実施することといたしております。
○衆議院議員(塩崎恭久君) 当初、精神保健観察官という名前になっておりました。これを社会復帰調整官という名前に変えたわけでありますが、まず一番最初に、我々、この精神保健観察官、我々でも何だかおっかない感じだなと。もう一つは、保護司の皆さん方が、保護司の皆さん方なんかが、おれたちにこういうことをやらすのかというようなことを言われました。
それによれば、 保護観察所の長は、医療、精神保健観察、第九十一条の規定に基づく援助及び精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律第四十七条、第四十九条その他の精神障害者の保健又は福祉に関する法令の規定に基づく援助が、第百四条の規定により定められた実施計画に基づいて適正かつ円滑に実施されるよう、あらかじめ指定通院医療機関の管理者並びに都道府県知事及び市町村長との間において必要な情報交換を行うなどして協力体制
その懸念の中には、保護観察所が行う精神保健観察が監視的な色彩を帯びるのではないかという危惧の声でございます。 この危惧の声に対しては、どのようにおこたえになりますでしょうか。
精神保健観察は、このように社会復帰の促進を図るために継続的な医療を確保し、地域社会における生活を支援しようとするものであります。
○大脇雅子君 社会復帰に関しまして、精神保健観察官の名称を社会復帰調整官に変更されたという修正案については、非常にその法の目的から妥当だと考えるものであります。 しかし、保護観察所の社会復帰調整官による実施計画というものが策定されるわけですが、これは医療と福祉のバランスを取ることが必要だと考えれますが、具体的にこの実施計画というのはどのように策定されていくのでしょうか、お尋ねをします。
○井上哲士君 精神保健観察が千数百名、生活環境調査がですから約四百、それに加えて生活環境調整ということが入りますと、私もいろんな試算などを見せていただいていますが、ある程度の年、時限がたちますと、大体合計すると三千件ぐらいになるのではないかというような試算も見せていただいております。
○政府参考人(津田賛平君) 先ほどおっしゃいました五名ないし十名という数字でございますけれども、これは一般の保護観察官の行っております保護観察と比べまして大体倍程度の時間が掛かるのではないかということから五名ないし十名という数字が出ておるものでございますけれども、この数字は、今御指摘ございましたように、専ら精神保健観察に従事するとした場合に、社会復帰調整官が専ら精神保健観察に従事するとした場合に一人
○井上哲士君 この制度で、社会復帰調整官は、まず裁判所における裁判時の生活環境調査、次に入院治療中の生活環境の調整、さらに通院治療中の実施計画を定め、それに基づく精神保健観察をやるという、こういう三つの大きな仕事になりますが、大体五年後、この生活環境調査、生活環境の調整、精神保健観察、それぞれ何件程度になると想定をされているでしょうか。
この制度におきます精神保健観察は、観察の内容からいたしましても、また地域の精神保健関係者等の協力を得て実施することが不可欠であるということからいたしましても、精神保健について知識を有する者がその調整に当たることが必要で、その知識を有する専門的な職種でございます、先ほど申しました社会復帰調整官を全国の保護観察所に配置することが必要であると、このように考えております。
それとともに、医療機関、保健所等の関係機関と十分に連絡を取り合いながら精神保健観察を実施することといたしております。 具体的に申し上げますと、対象者の通院状況でございますとか生活状況を見守りつつ、御本人や家族からの相談に応じまして通院や服薬を継続するよう働き掛けていくこととしております。
○政府参考人(津田賛平君) 本制度におきましては、保護観察所は、対象者の継続的な医療を確保いたしますために、医療機関はもとより、先ほど申し上げましたとおり、地域社会で精神障害者の援助業務を行いつつ、行っておられます保健所等の関係機関と連携いたしまして、通院患者の生活状況を見守ったり、その相談に応じたり、通院や服薬を働き掛けるなどの精神保健観察を行うことといたしております。
退院を許可する旨の決定を受けた者等は、厚生労働大臣が指定する指定通院医療機関において入院によらない医療を受けるとともに、これを確保するための精神保健観察に付されることとしています。
第二は、精神保健観察官の名称を社会復帰調整官に変更することについてであります。 第三は、裁判所が医療を受けさせるために入院の決定をする要件等についてであります。
社会復帰調整官は、本制度の下での地域社会において行われる処遇の、言わばコーディネーターとして、対象者の円滑な社会復帰の促進を図るため、精神保健観察のみならず、生活環境の整備、処遇の実施計画の策定、指定通院医療機関や保健所等の関係機関との協力体制の整備、関係機関相互間の緊密な連携の確保等の事務を行うものであります。
衆議院での修正により、精神保健観察を行う者について、その名称が精神保健観察官から社会復帰調整官に変わりましたが、これにより何が変わるのでしょうか。社会復帰という言葉を前面に押し出すことが実質的にどういう違いをもたらすのでしょうか。修正案提出者に代わって厚生労働大臣に伺います。 保護観察所は、刑の執行猶予者や仮釈放された者の保護観察を主たる任務とし、犯罪の予防を目的として活動する刑事政策機関です。
退院を許可する旨の決定を受けた者等は、厚生労働大臣が指定する指定通院医療機関において入院によらない医療を受けるとともに、これを確保するための精神保健観察に付されることとしています。
また、そもそもそういうふうな他害行為が起こることは予防できるかどうかといえば、今回のお出しになった法案、とりわけ、修正者の方がお出しになったPSWを中心とした方々による精神保健観察官というふうな制度、これがなぜこういう人たちにだけ必要なのかと思うわけですが、こういうふうな在宅における精神治療というものがスムーズに受けられるシステムを厚生省として採用していただければ、かなりの部分でこれは予防できることはおわかりいただけると
そのため、本制度におきまして、退院後の対象者については、精神保健観察等の処遇を実施する過程で保護観察所の所長が、処遇の終了とか、先ほど申し上げた通院期間の延長、再入院、それぞれの必要性を認めた場合は、指定通院医療機関の管理者と協議の上で地方裁判所にその旨を申し立てなければならないということになっているわけでございます。
ところで、この法律は、処遇の決定手続や指定医療機関あるいは精神保健観察制度等々を定めているわけでありますが、このような制度を定める目的は対象者に適切な処遇を行うためであり、この法案の成立後、対象者の方々に対して間違いなく適切な処遇が行われるということを確認する意味で、指定医療機関における医療、それから、ここから退院した後の地域社会において行われる処遇について、そういう点についてお尋ねしたいわけであります
それから、保護観察所は、今までと少し趣は違いますが、地域社会における今回の処遇のいわばコーディネーターとして、精神保健観察のみならず、例えば生活環境の調整であるとか、それから処遇の実施計画をつくらないといけない、それから指定医療機関あるいは保健所、こういったところの協力体制を整備する、あるいはそれぞれの関係機関の連携を確保するためにこのコーディネーター役をするわけでございます。
それと、精神保健観察官の名称を社会復帰調整官に変更なさいました。これの理由とその資格を法律に明記したということの理由をはっきりしていただきたいと思います。私も、この調整官に関して、必要な専門的な知識を十分に有して、また十分な数を確保する必要もあると思うんですね。ひとつこの辺の御意見を賜りたいと思います。
まず、政府案の百六条に定めておりますけれども、精神保健観察というものを行うこととしております。
○水島委員 今回の修正案では、精神保健観察官の名称が社会復帰調整官に変わっているわけでございます。これについては、実態が変わらないのに名称だけを変えても仕方がないのではないかという批判が既にあるわけでございますけれども、今回、なぜこの名称を変更されたのかということを提出者にお伺いしたいと思います。
まさにそういうものの中から精神保健観察官が任命され、地域精神保健の大事な中核を担う、本当に大事な中核だと思うんです。 それなら、何でそういうものを、その能力と資格、経験がない法務大臣の所管の保護観察所の配下に置くんでしょうか。不思議でならない。理由になっていないんです。 何人ぐらい置くのかということをお聞きしたいと思う。
一人の精神保健観察官が五人ないし十人持つということになりますと、百数十名から数百名の精神保健観察官を配置しなければならない、配置することが必要だ、そう想定している、そう聞いていいですか。
政府案におきましては、保護観察所に新たに精神保健観察官を置いて、その者に精神保健観察等を行わせるということでございます。この精神保健観察官につきましては、精神保健福祉士などの有資格者、この制度で必要とされる精神保健あるいは精神障害者福祉等について専門的な知識や経験を有する者、そういった者を精神保健観察官として配置したいと考えております。
そこへ、今度の精神保健観察官という新たな仕事ですね、これを加えたということは、今でさえ本当に忙しくてどうにもならないところへ新たな仕事をつけ加えたということで、本当に機能していくのかなというふうに私は思うんです。
○吉野委員 普通の観察官がいて保護司がいる、そういうネットワークじゃなくて、もう直接、ダイレクトに精神保健観察官は対象者のところへ行って見なきゃならないものですから、私の福島県は本当に大きな県で、二百キロ、三百キロざらにあるものですから、現実に地域での保護司さんみたいな形の代理人といいますかそういう方々がいないとこの制度は本当に機能しない。
○川本参考人 今の御質問についてですけれども、これはイギリスでも、マルチディスプリナリーというような形で、保護観察官の方と医師、看護師、PSWの方とかが全部共同して患者さんの治療に当たるという制度がございますので、私は、今回の案で精神保健観察官の方がコーディネーターになられるというのは評価できるというふうに思っております。
そこで、この法律案におきましては、このような者の医療を確保するために、医師等の医療関係者を手厚く配置し、かつ十分な設備が整った指定入院医療機関を整備いたしまして、この指定入院医療機関において手厚い専門的な医療を行うとともに、通院患者につきましても、必要な医療を確保するために、保護観察所による精神保健観察にするということにしたものでございます。
また、通院者については、精神保健観察官による精神保健観察に付されるとともに、保護観察所が指定通院医療機関や都道府県と協議し、協力体制を整備することによって、その円滑な社会復帰を図ることとしております。 精神障害者の社会復帰施設は、精神障害者が地域に自立して生活していくために必要な訓練や福祉サービスを提供するものでありまして、その整備は極めて重要な施策であると考えております。
そこで、政府案におきましては、通院患者は、厚生労働大臣が指定する指定通院医療機関において入院によらない医療を受けるとともに、保護観察所に新たに置かれる精神保健観察官による精神保健観察を行うこととしております。
そこで、法務省におきましては、厚生労働省と共同いたしまして、このような者の適切な処遇を確保するために新たな処遇制度を整備することにいたしたものでございまして、具体的には、現在の保護観察所にはそのような専門家がおりませんので、対象者の処遇に必要となる精神保健や精神障害者福祉に関する専門的な知識経験を持つ職員を何とか配置いたしたいと考えまして、いろいろ工夫いたしました結果、全国の保護観察所に精神保健観察官
百六条にもございますように、この新たな処遇制度につきましては、通院患者は、厚生労働大臣が指定するいわゆる指定通院医療機関において入院によらない医療を受けるとともに、その期間中、精神保健観察に付する、このようにされております。
そこで、今回のこの政府案に対して民主党からも案が出てきておりますが、いろいろな問題点があるんでしょうけれども、どこが両案で違うかというと、退院をした後の体制について、今までの措置入院後のさまざまな問題点について、政府案では精神保健観察官という新しい仕事をつくって、そこがオーガナイザーとなって、地域で生活する入院を終えた人、あるいは初めから通院だけのこともありますが、その人たちのお世話をするし、連携をするということだろうと
まず、人数の点でございますけれども、先ほど委員の御質問の中にございましたように、この精神保健観察にかかわる仕事につきましては、保護司さんの直接関与ということは前提としておりませんで、精神保健観察官が直接実施をする、こういう建前の制度でございます。
退院を許可する旨の決定を受けた者等は、厚生労働大臣が指定する指定通院医療機関において入院によらない医療を受けるとともに、保護観察所に置かれる精神保健観察官による精神保健観察に付されることとしています。
退院を許可する旨の決定を受けた者等は、厚生労働大臣が指定する指定通院医療機関において入院によらない医療を受けるとともに、保護観察所に置かれる精神保健観察官による精神保健観察に付されることとしております。