2017-04-25 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
先週に引き続き、精神保健福祉法改正法案について御質問をさせていただきます。 精神保健福祉法は、前回、平成二十五年に改正され、平成二十六年四月一日に施行となりました。その際、医療保護入院において保護者の同意要件を外し、配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は補佐人である家族等のいずれかの者の同意が要件とされ、家族等の該当者がいない場合等において市町村長が同意の判断を行うこととなりました。
先週に引き続き、精神保健福祉法改正法案について御質問をさせていただきます。 精神保健福祉法は、前回、平成二十五年に改正され、平成二十六年四月一日に施行となりました。その際、医療保護入院において保護者の同意要件を外し、配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は補佐人である家族等のいずれかの者の同意が要件とされ、家族等の該当者がいない場合等において市町村長が同意の判断を行うこととなりました。
まず、精神保健福祉法改正法案について御質問をいたします。 二〇〇四年から二〇一〇年までの六年間で医療保護入院は十一万五千二百九十七人から十三万千九十六人に増加しました。うち入院一年以上の長期入院患者は七万六千九百八人から八万三千五百九十三人へと、こちらも増加しています。長期入院者を減らすための有効な施策を怠ってきたと言っても過言ではありません。
障害者総合支援法を着実に推進し、地域の実情を踏まえながらサービスの基盤整備を図るほか、精神障害者を地域全体で支える取組を進めるための精神保健福祉法改正法案を今国会に提出いたします。また、雇用分野における障害者に対する差別の禁止や、法定雇用率の算定基礎に精神障害者を追加するなど、障害者雇用の更なる促進を図るための法案も今国会に提出いたします。
障害者総合支援法を着実に推進し、地域の実情を踏まえながらサービスの基盤整備を図るほか、精神障害者を地域全体で支える取り組みを進めるための精神保健福祉法改正法案を今国会に提出します。また、雇用分野における障害者に対する差別の禁止や、法定雇用率の算定基礎に精神障害者を追加するなど、障害者雇用のさらなる促進を図るための法案も今国会に提出してまいります。