2017-05-16 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
○政府参考人(堀江裕君) お尋ねのグレーゾーン事例とは、他害のおそれが精神障害によるものかについて判断が難しい事例のことを意味してございまして、精神科医療の現場では、グレーゾーン事例について、精神保健法に基づく対応が開始された後に他害のおそれが精神障害によらない可能性が高いことが判明する場合がございまして、例えば精神障害が疑われるとして警察官通報がなされたが、措置診察の結果、他害のおそれが精神障害によらない
○政府参考人(堀江裕君) お尋ねのグレーゾーン事例とは、他害のおそれが精神障害によるものかについて判断が難しい事例のことを意味してございまして、精神科医療の現場では、グレーゾーン事例について、精神保健法に基づく対応が開始された後に他害のおそれが精神障害によらない可能性が高いことが判明する場合がございまして、例えば精神障害が疑われるとして警察官通報がなされたが、措置診察の結果、他害のおそれが精神障害によらない
イギリスでは一九五九年に精神保健法改正、アメリカでは一九六三年のケネディ教書、その後、施設から地域医療へというふうに世界は流れていって、今は社会モデル化されているわけです。しかし、日本では、東京オリンピック、一九六四年のライシャワー事件で、これは精神科病院への入院歴のある方が起こしたと。そして翌年、精神衛生法が改正されて、警察官による知事への通報が始まったんですよ。
さきに配付されました参考資料百五十七ページの精神保健福祉分野における制度改正の経緯によりますと、昭和二十五年の精神衛生法成立以来、精神保健法、精神保健福祉法と、内容とともに名称も変遷してきているわけですが、ライシャワー事件、宇都宮事件、池田小学校事件、そして昨年の津久井やまゆり園事件という衝撃的な事件がそのたびごとの制度見直しに対する一つの大きなきっかけになってきたと、そういう事実は否めません。
○政府参考人(堀江裕君) 精神科救急医療体制の整備につきましては、精神保健法第十九条の十一におきまして、精神障害の救急医療が適切かつ効率的に提供されるように、地域の実情に応じた体制の整備を図るように都道府県に努めるものとしているところでございまして、この規定に関しまして、現在、精神科救急医療体制整備事業、この中では、精神科救急医療体制連絡調整委員会等の設置、精神科救急情報センターの設置、それから精神科救急医療確保事業
その八時間の内容というものは様々な、今回の改正も入っておりますような精神保健法の内容でしたり、これから日常生活及び社会生活を総括に支援するための法律でしたり、様々なものがこの内容に入っておりますけれども、やはりこれを指定医を取る皆様方だけではなく多くの医師に知ってもらうためにも、例えば厚生労働省のウエブサイトにありますみんなのメンタルヘルス、ここに一部専門職の皆様方へというような内容でも広報されております
○政府参考人(小田部耕治君) 警察におきましては、本件被疑者に関する情報に接した後に、関係施設周辺での警戒パトロールを行うとともに、先ほど申しましたような精神保健法に基づく通報、また警職法上の保護等の措置を行ったものと承知しております。
暴行事件や無資格診療が放置され続けた宇都宮事件では、措置入院の患者の多くが措置の必要のない患者だったことが判明するなど、大きな社会問題に発展し、ようやく一九八七年の精神保健法で患者の人権尊重が盛り込まれることとなりました。しかし、現在でも精神障害者に対する偏見は根強く、人権侵害の事案も少なくありません。
、昨年、いろいろなことがございましたが、一般質疑のときにも言いました、その直後の臨時国会でこの問題が余り議論されなかったことは大変残念だなというふうに思ったわけですが、この件、昨年は、差別解消法も四月に施行されて、権利条約も日本は批准したということで、何となく日本は、福祉国家として障害者施策にも非常に取り組んでおるというさなかでのあの事件、非常に考えさせられ、その後、検討会を踏まえて、今国会にも精神保健法
この内容については精神保健法のときにまた御質問させていただきたいと思うわけでありますが、私は、直近の、さきの臨時国会でこの件が集中的に議論されなかったことは大変残念だと思っています。 私は何が言いたいかというと、もちろん、措置入院のあり方とか再発防止のため、るるあると思います。しかし、障害福祉現場が今一体どうなっているのか。
このため、今国会に提出した精神保健法の改正法案においては、精神障害者に対する医療は、その精神的健康の保持増進を目的として行われるべきことを、国、地方公共団体の義務として法律上明確化した上で、措置入院者に対する退院後の医療等の支援を充実することとしてございます。
今回の精神保健法の改正案におきましては、先生御指摘のとおり、第三十三条におきまして家族等の範囲を定めております。これは、現在の保護者となることのできる者と同一の規定でございますけれども、そのいずれかの者の同意があれば医療保護入院を行えるということになってございます。
今回、精神保健福祉法で、医療保護入院について同意をどうするかということを法案で定めるものでございまして、これは精神保健法の制度の中でどのような制度が適当かということを政策的に御判断いただき、今回はこのような判断をされて法案になっているというふうに承知しております。(発言する者あり)
こういう場でこういう率直な発言をするのはとても勇気が要るんですけれども、この精神保健法改正案について、率直な感想を述べさせていただきます。 閣議決定をされた法律案を見たときに、やはり残念でした、とてもがっかりしました。もちろん、保護者制度の廃止は、長年の懸案でしたから、一歩前進だというふうには思いました。
○津田弥太郎君 次に、精神保健法に関連して、まず本條参考人にお尋ねをしたいと思います。 実は、今回のこの法案につきまして、私たち民主党内でも様々な議論が行われました。おとといの本委員会で質問に立った我が党の質問者からも法案に対する懸念点が示されたことも事実でございます。
それでは、精神保健法改正案についての質問に移らせていただきます。 まず、池原参考人に質問いたします。 今回の改正案では、医療保護入院手続における御本人の権利擁護が不十分なまま、すなわちほぼ手付かずのままであると認識をしております。こうした極めて不十分な権利擁護体制を存続したまま今回の法改正を行った場合の人権的、法律的な問題点について、国際的現状とも照らし合わせながら御意見をお聞かせください。
○川田龍平君 次に、精神保健法改正法案について質問いたします。 精神保健法は、現状の入院医療を主とする精神科医療供給体制を前提としており、かつ統合失調症をモデルに制度設計をされています。しかし、今や認知症患者への適切な医療供給体制として制度設計するべきではないでしょうか。一昨日の政府の答弁でも、精神科病院の入院患者中の認知症患者の割合は一八%とのことで、外国との比較もできていないとのことです。
○政府参考人(岡田太造君) 従来、現行法では、保護者というのは、精神保健福祉法におきまして保護者というのが決められて、それぞれ、先ほど申しましたような財産であるとか医療を受けさせる義務というのが精神保健法上の義務として法律上に書かれております。
そして、昭和六十二年、精神衛生法から精神保健法へ、このときに任意入院制度が創設された、そして先ほど申し上げました同意入院を医療保護入院と改名した、そして指定医の判定を入院の要件としました。これがポイントなんです。 それから、平成になって、平成五年、障害者基本法が成立して、精神障害者が対象となりました。
精神保健法改正法案において論点となるのは、既に罹患してしまった方のケア、家族の関与の在り方です。最も重要な対策の一つは病状を悪化させないことであり、精神的な健康を維持し、精神疾患にかかる前に未然に防げる環境をつくっていくことも重要です。 そこで、予防と重症化予防について確認させていただきます。
今委員の御指摘のお話は、従来の精神保健法のもとでの枠組みの中では、統合失調症とかそういった精神科領域のものにつきまして、大変支援が必要だということで自立支援医療にも引き継ぎまして、普通の方は三割御負担をお願いするところを一割負担ということにし、さらにその御家庭の所得の状況に応じましては、また症状が重度でありましたら、さらなる軽減措置を講じているところでございます。
私は、昭和五十三年から十年間精神病院に勤務した後、病院を退職し、くしくも精神保健法施行と同期の昭和六十三年七月、働きたいという患者さんの思いを実現しようと喫茶店を開店し、精神障害者とともに地域で十九年間歩んでまいりました。障害者自立支援法案について、三十年近く精神障害者支援に携わり、この法案の成立を待ち望んでいる者の一人です。
自立支援医療費では精神障害者に対する精神通院公費があり、その対象は、精神保健法第三十二条の適正な医療の普及という制度である趣旨を踏まえれば、疾患名ではなく状態像で指定すべきと考えます。精神通院公費の財源確保においてなされるべきことは、平成十四年の在り方検討会の提言にある対象者や医療費請求の適正化に行政が積極的に取り組むべきだと考えます。 第二点として、手続の見直しがあります。
○水島委員 一九九五年だったと思いますが、私が駆け出しの精神科医だった時代に精神保健法が改正されて精神保健福祉法になりました。まだ精神保健指定医でもなかった駆け出しの医者にとって、法改正というのは大変な重みを持っていたということを記憶しております。そして、医者にとって以上に、患者さんにとって重みを持っているのがこの法律でございます。
○水島委員 本当は私、その具体的な内容が決まって初めてこういう法改正が可能になると思うんですけれども、これはやはり精神衛生法から精神保健法へ切りかえてきたかなり根本的な部分にかかわりますので、絶対にそういう緩みが出ないのかということを、どれほどの病院がそれに当たるのかというようなことをちゃんと検証してから、こういう法改正を提案していただくべき筋合いのものだと思います。
こういう状況がずっとあって、そして薬の多剤投与があって、そして精神保健法の定義もおかしいんです。あの定義は、もうおわかりのように、精神障害者イコール精神疾患という定義ですよ。あそこからは、医療政策は生まれても、福祉政策は生まれっこないんです。
そして、一九八七年の精神保健法の成立までの実に三十七年間、幾つかの問題を抱えるままこの法律がずっと続いてきたということでございます。特に、人権上の問題、入退院の手続の問題でございますけれども、さらには社会復帰や地域医療に関する視点、こういうことが実は欠けていたということでございます。
この自殺の問題について、私自身が平成十一年に、精神保健法が改正のときに衆議院で、委員会で参考人として呼ばれたときにこの問題を強く指摘したところでございますが、ようやくこの問題に取り組もうという姿勢が国に出てきたように思います。その結果が今日のこういう集中的な審議になったんだろうというふうに考えております。
そうすると、残る法律は精神保健法になるという理解でいいんですか。
つまり、精神衛生法という従来の法律から精神保健法へと一九八七年、昭和六十二年でしたか、大改正がありました。実はこのときに全く新たな機関として今例として申し上げた精神医療審査会というのを設置すると。
このために、精神病院に入院中の者等から退院請求ですとかあるいは処遇改善請求を審査するなどの目的で昭和六十二年の精神保健法改正の際に精神医療審査会を設けたものでございます。
私どもの協会では、精神衛生法から精神保健法へと改正された昭和六十三年七月一日を「こころの日」として位置付け、毎年七月一日に市民向け講演会などを開催してまいりました。国を含め、関係する団体がそろって精神障害者に対する差別や偏見をなくすための活動に取り組むことも必要ではないでしょうか。 今後の課題。
私、精神保健法できるときに非常に期待したんですよ。というのは、精神保健法に衣替えするからには、例えば欧米でやっているような、人口三十万に対して、をキャッチメントエリアというふうに決めて、その中で救急からリハビリまでを全部システムとして整備するというふうな政策的なものが入るんだろうと思っていたら、全然入らなかった。たかだか三種類の社会復帰施設が規定されただけでしかない。がっかりしました。