2017-05-24 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号
御指摘の、精神保健指定医の不正取得についてでございますが、二十七年の四月、六月におきまして、聖マリアンナ医科大学病院において、同一症例、同一入院期間についてのケースレポートが提出されるといったことがございまして、精神保健医の不正申請があって、不正を行った医師二十三名に対して指定の取り消し処分を行った件であるというふうに承知いたしております。
御指摘の、精神保健指定医の不正取得についてでございますが、二十七年の四月、六月におきまして、聖マリアンナ医科大学病院において、同一症例、同一入院期間についてのケースレポートが提出されるといったことがございまして、精神保健医の不正申請があって、不正を行った医師二十三名に対して指定の取り消し処分を行った件であるというふうに承知いたしております。
また、隔離、身体的拘束それぞれに基本的な考え方、対象となる患者に関する事項を定め、その取扱いを規定して精神保健医の判断のみにより開始できることとしてございます。 引き続き、こうした取扱いを指定医の申請時、更新時の研修等を通じて徹底し、医療中の患者の人権に配慮した適切な精神医療が確保できるように対応してまいりたいと考えてございます。
御指摘のとおり、現行では、精神保健医として必要な実務経験を確認するために、指定申請に当たりまして、統合失調症、躁うつ病等の六つの分野において、措置入院等の症例を中心としたケースレポート八症例以上を書面で提出することを求めてございます。 ただ、御指摘ございましたように、分野によって症例数が少なくてなかなかケースレポートを書きようにも経験するのが難しいというものもあるというのが実情でございます。
○河野(正)委員 ちょっと話はそれるんですけれども、今回、二十名の精神保健医の資格が取り消しということで、厚生労働省は四月十五日に、報道関係者各位ということで、こういったプレスリリースというのを出されているかと思います。
医療保護入院する患者が年間約十四万人、全国で精神保健医が一万三千人、うち病院常勤勤務は六千七百人にすぎず、二名体制への移行は負担が大き過ぎると聞いているんですが、しかし、毎月七、八人の患者を受け持つと二名体制もできるんではないか。つまり、一人の人間だけが自分の患者さんとかでやるんじゃなくて、もう一つの、もう一人のセカンドオピニオンの判断ももらいながらきちっとやっていくということが必要ではないか。
次に、長期に及んでおります避難生活に対応いたしまして、各避難所に救急隊、救護班、保健婦、心のケア担当の精神保健医二班を派遣いたしますとともに、避難所の生活環境の向上に努めているところでございます。 次に、避難者の方の住宅の確保につきましては、現在、五百戸の応急仮設住宅の建設に着手するとともに、既存公営住宅約三百六十戸、民間の空き社宅七十戸の提供を行いつつあります。
まず、各避難所に救急隊、救護班、保健婦などを派遣しているほかに、心のケア担当の精神保健医を二班派遣しております。 また、北海道警察では、すべての避難所に女性警察官約七十名を含む総員百八十名の警察官を派遣いたしまして、各種の相談に応じているところでございます。 次に、避難指示が出されている区域の周辺道路につきましては、危険度に応じた交通規制を実施しております。
医者は行っていないんですね、精神保健医の方は乗っていっていない。そういうスタッフだけで、しかも保護衣を着せて連れてきちゃう。 これは果たして合法なのかどうかということですね。しかも、保護衣を着せて連れてきて入院させた患者を任意入院として届けているんですね、扱っている。これはおかしいんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
そうした状況の中で、精神病院に精神保健医がいないという精神保健行政の根幹を揺るがすような、また精神保健指定医制度の形骸化にもつながりかねないような事件が起こったということは非常に残念だというふうに思います。