2020-04-17 第201回国会 参議院 本会議 第13号
まず、家畜改良増殖法の一部を改正する法律案は、家畜人工授精用精液等の保存等に関する規制を強化するとともに、特にその適正な流通を確保する必要があるものについて容器への表示等の規制を整備する等の措置を講じようとするものであります。 次に、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案は、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じようとするものであります。
まず、家畜改良増殖法の一部を改正する法律案は、家畜人工授精用精液等の保存等に関する規制を強化するとともに、特にその適正な流通を確保する必要があるものについて容器への表示等の規制を整備する等の措置を講じようとするものであります。 次に、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案は、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じようとするものであります。
○石垣のりこ君 今のところは和牛のみということですが、家畜改良増殖法改正案では、三十二条の二、特定家畜人工授精用精液等の指定を新設し、適正な流通を確保すると規定していますが、特定が付く際の基準の一つに高い経済的価値を有することとございます。この高い経済的価値というのは具体的にどのようなことでしょうか。
今回、法改正をするということでございまして、その家畜人工授精所以外で保管された精液等の譲渡禁止を明文化いたします。 精液などをほかの畜産経営に譲渡している方は、適正にこの譲渡を行うためには、家畜人工授精所の開設許可申請、これ行っていただいて許可を取っていただくということになるわけでございます。したがいまして、その数が、家畜人工授精所の数が増えているという状況にもございます。
委員御指摘の特定家畜人工授精用精液等でございますけれども、これにつきましては現時点では和牛の四種類、これの精液と受精卵のみを指定することを想定しております。
しかしながら、一昨年、和牛の精液と受精卵の不正な輸出を図る事案が発生し、家畜人工授精用精液等の流通の適正化が強く求められているところであります。 こうした観点から、家畜人工授精用精液等について、流通に関する規制を強化するほか、容器への表示、譲渡等に関する記録の義務付け等の規制を整備することとし、この法律案を提出した次第であります。
まず、家畜改良増殖法の一部を改正する法律案は、最近における家畜人工授精及び家畜受精卵移植をめぐる状況の変化に鑑み、家畜人工授精用精液等の保存等に関する規制を強化するとともに、特にその適正な流通を確保する必要がある家畜人工授精用精液等について容器への表示等の規制を整備する等の措置を講ずるものであります。
○広田委員 これはもう答弁は結構でございますけれども、私は、今回の法律の目的に沿うのであれば、国内における不正流通のリスク低減に資するためには、例えば、今回、せっかく法の第三十二条の二第一項で、いわゆる特定家畜人工授精用の精液等、いわゆる和牛精液について更に規制を強化しているわけですから、例えばその範囲については限定していくというふうな形をとる方が、より未然防止効果が上がるんじゃないかなといったところを
この例外規定によって何が生じるかというと、畜産農家の方がみずから精液等を調達して自分で人工授精等をする場合、これは、明らかないわゆる管理規定といったものがなかったら、余った精液等がブローカーの手に渡る可能性が出てくるんじゃないか、そういうふうなちょっと抜け道になってしまう可能性があるのじゃないかなというふうに思いますので、この点のただし書きをされた意味、そして、それによって、先ほど指摘したような懸念
ただいま御審議いただいている家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案の対象となる家畜の受精卵、精液等はあくまでも不正に取得されたものですけれども、これまでの家畜伝染病予防法においては、不正に取得されたものか否かにかかわらず、およそ家畜の受精卵、精液等を輸出しようとする場合には、あらかじめ動物検疫所の検査を受け、輸出検疫証明書の交付を受けなければならないこととされております。
家畜人工授精用精液等の適正な生産、流通、利用を確保し、家畜遺伝資源の知的財産としての価値を保護することによりまして、日本の宝であります和牛をしっかり守っていく考えであります。
○河野大臣政務官 今回の改正によりまして、家畜人工授精所以外で保存した精液等の譲渡禁止を明文化をいたします。こうした上で、これに反した場合の回収、廃棄命令を措置することによりまして、ブローカーなどの手に渡らないようにするということとともに、精液、受精卵の容器への表示や家畜人工授精所による業務状況報告を義務づけまして、トレーサビリティーの確保を図るということにしたところでございます。
一昨年六月に、ブローカーが持ちかけて、和牛精液等を徳島県の農家がブローカーに販売したという経緯があります。 今回の家畜改良増殖法の改正によりまして、家畜人工授精所以外で保存した精液等の譲渡禁止を明文化しておりました。
しかしながら、一昨年、和牛の精液と受精卵の不正な輸出を図る事案が発生し、家畜人工授精用精液等の流通の適正化が強く求められているところであります。 こうした観点から、家畜人工授精用精液等について、流通に関する規制を強化するほか、容器への表示、譲渡等に関する記録の義務づけ等の規制を整備することとし、この法律案を提出した次第であります。
実は、農水省から通達を出していただいていて、市場がないということで、今まで養豚農家、相対でもって種豚とか子豚とか精液を入れていたわけですけれども、その取引していたところが、出荷農場が接種地域、区域内ということで仕入れができなくなってしまったその農家に対して、農水省から、肥育素豚及び精液等の入手や販売先の確保に支障が生じる農場があれば、まずは貴県内でのマッチングに努め、県内のみでは調整が困難な場合にあっては
このため、三月二十九日に、この調査結果のフィードバックとあわせまして、各都道府県に対しまして、家畜人工授精所の稼働状況の把握や家畜人工授精所の開設許可権限の適切な運用等につきまして、和牛精液等の適正管理とともに、指導を徹底したところでございます。
農水省では、本件の再発防止に向けまして、全国の家畜人工授精所等に対して、和牛遺伝資源保護に関する理解の醸成や、精液等の適正な流通管理の徹底について改めて周知を行っておりますとともに、船舶会社、航空会社、税関等に対して、受精卵等の輸送に用いられる容器、通常、液体窒素のボンベに入れるそうでありますけれども、そういった容器の外観を周知して、同様の貨物を輸出しようとした者がいた場合には動物検疫所に連絡するように
あと、流通の関係でございますけれども、精液等をつくる場面につきましては、種畜検査等々ございますので、精液がどれぐらいつくられているとか、そういうことは把握をしてございます。また、流通の過程においては、誰に譲渡したのかというようなことをちゃんと証明書を添付して譲渡をするということになってございます。
また、和牛精液、受精卵につきましては、その海外流出の防止に向けまして、農林水産省から全国の家畜人工授精所等に対しまして、和牛遺伝資源保護に関する理解の醸成や、精液等の適正な流通管理の徹底について改めて周知を行うとともに、受精卵や精液の輸送は特徴的な凍結保存容器が用いられていることから、改めて、船舶会社、航空会社、税関などの関係者に受精卵や精液が動物検疫の対象であることを説明するとともに、凍結保存容器
また、我が国における和牛精液等の適正な流通管理の徹底管理が求められることから、学識経験者、畜産関係者等の有識者で構成をする和牛遺伝資源の流通管理に関する検討会を設置し、第一回を二月十五日に開催し、次は第二回は三月十八日に開催する予定でございます。本検討会の意見も踏まえた上で、どのような対応ができるのかを緊張感を持って取り組んでまいりたいと思います。
また、農林水産省におきましては、本件の再発防止に向けまして、全国の家畜人工授精所等に対しまして、和牛遺伝資源保護に関する理解の醸成や、精液等の適正な流通管理の徹底につきまして改めて周知を行いますとともに、船舶会社、航空会社、税関等に対して注意喚起を行い、同様の貨物を輸出しようとした者がいた場合には動物検疫所に連絡するように要請を行ったところでございます。
農林省としては、今回の事件を受けまして、全国の家畜人工授精所等に対しまして、和牛遺伝資源の保護に関する理解醸成、また精液等の適正な流通管理の徹底について改めて周知を行いました。 また、今年度、全国の家畜衛生授精所を対象といたしまして、和牛の精液等の所有状況、管理方法等の実態につきまして調査を実施しているところでございます。
国におきましても、全国の家畜人工授精所等に対して、和牛遺伝資源の保護に関する理解の醸成や精液等の適正な流通管理の徹底に取り組んでいるところであり、今後とも、生産者団体と連携をしながら、緊張感を持って適切に取り組んでまいります。 以上です。
また、平成二十七年度補正予算におきましては、乳用牛に対しまして性判別精液等の活用によりまして後継牛を効率的に確保した上で、乳用牛に和牛の受精卵を移植し和牛子牛の生産を拡大をする取組も支援をしておりますし、また、畜産クラスターによる収益性の向上により必要な機械リースやキャトルステーション等の施設の整備、新規参入における繁殖雌牛の導入等に対する支援を基金化することによって切れ目なく支援するとしたところでございます
また、牛の話がございまして、こちらよりも向こうを向いてお話をされていたような感じもいたしましたけれども、この乳用後継牛の確保を図っていくためには、やはり性の判別技術や受精卵移植技術の活用、これが大事だと、こういうふうに思っておりますが、実施に当たって、まずは、性判別精液等を用いて優良な乳用後継牛を確保した上で、その上で、後継牛の生産に向かない乳用牛に和牛の受精卵移植を行う、これを基本としてやっていくということだと
○副大臣(小泉昭男君) 酪農につきまして、飼養戸数や乳牛頭数の減少に対応いたしまして生産基盤の強化が求められるわけでありますが、一つには、経営規模の拡大や新規参入の促進を図るための畜産クラスター事業を通じた施設、機械等の整備が必要でありますし、二つには、生産コストを削減するため自給飼料の生産、利用の拡大を促進する、そして三つ目には、優良後継牛の増頭のため性判別精液等の活用等様々な支援を行うことといたしておるところでございまして
先ほど大臣もDNA鑑定のお話されましたけど、DNA鑑定の点で申し上げれば、強姦致死ということであれば、案外精液等が残されていてDNA鑑定などやりやすい犯罪類型でもあろうかなと思いますので、正直私の方は、その辺のバランスが果たしてどうなんだろうかという疑問は持っているということだけは御指摘しておきたいと思います。
特に、性犯罪捜査におきましては、被疑者が、犯人が精液等を遺留するケースが多うございますので、その鑑定の有効性が高いとされております。実際に平成十五年中に実施されたDNA型鑑定のうち、三分の一強が強姦事件及び強制わいせつ事件の捜査に活用されているものであります。
感染経路としては血液や精液等を介することが疑われるということです。そして、七月に厚生省は、日本血液製剤協会を通じて、輸入血液製剤、原料血漿について、エイズのハイリスクグループから供血されたものではない旨の証明書の添付を血液製剤メーカーに指示をされた。 局長で結構ですが、どのような方法でどこに指示をしたのか。そして、その指示は薬事法何条、つまり法的な位置づけはどこなのか。