2021-06-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
国土地理院といたしましては、このドローンを用いた測量に関しまして、精度確保の基準や作業手順等を定めたマニュアルを二〇一六年に策定するなど、ドローンを用いました測量が円滑かつ安全に実施されるための環境整備に取り組んでいるところでございます。
国土地理院といたしましては、このドローンを用いた測量に関しまして、精度確保の基準や作業手順等を定めたマニュアルを二〇一六年に策定するなど、ドローンを用いました測量が円滑かつ安全に実施されるための環境整備に取り組んでいるところでございます。
○政府参考人(武田俊彦君) 御指摘の医療機関における検体検査の精度を確保するための基準でございますけれども、この検討会におきまして、医療機関における精度確保のための基準につきまして様々な御意見をいただいております。
○政府参考人(神田裕二君) 遺伝子情報や検体が国境を越えて取引の対象とされていることを踏まえまして、遺伝子関連検査の国際的な精度確保を目的としてOECDが作成した分子遺伝学的検査における質保証に関するOECDガイドラインを基にいたしまして、国内事情を考慮した形で策定された日本版ベストプラクティス・ガイドラインは、遺伝子関連検査の質の保証の実務に関する我が国における包括的なガイドラインであると承知しております
法案についてですけれども、これ検体検査の精度確保、特定機能病院へのガバナンス強化、広告規制の見直し、持分なし医療法人への移行促進など、いずれも賛成できるものであります。
今回の改正によりまして、遺伝子関連検査の品質、精度確保を図るための制度を設けることによりましてこのような懸念を払拭いたしまして、ゲノム医療の実現をオールジャパン体制で取り組んでいくための基盤が整備されるものと考えております。
今日は、私、一点、検体検査の精度確保のところのみ焦点を当てて質問させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 まず、今回のこの部分の改正の目的というものについて、局長、教えていただけますでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
では、次に、安全で適切な医療提供の確保を推進するために医療法等改正案を今国会の提出に向けて準備しているようですが、その中で、検体検査の精度確保に関するものがあると聞いておるところでございます。 そこで、現在、政府は、健康・医療戦略推進本部令、平成二十六年の六月の六日政令第二〇五号に基づいて、平成二十八年の十月十九日にゲノム医療等の実現、発展のための具体的な方策の意見取りまとめが行われました。
速度計などの精度確保を行っていただきたい。この四点について建議を行いました。 それから、その後、平成十九年六月二十八日に私どもは最終報告書をまとめたわけでございますけれども、その際には三点について建議を行っております。 まず一点は、非懲罰的な報告制度の整備など、インシデントなどの把握及び活用方法の改善を図ること。二点目は、列車無線による交信の制限を行うこと。
それを指標とした方法があることはございますが、本邦の安全規制の導入ということにつきましては、諸外国におきましても採用されておりませんし、また精度の面でその精度確保が困難ということからまだまだ課題が多くございまして、実用段階ではないということでございます。
また、検体の採取に際しましては、採取量、採取目的、採取年月日、採取者等必要な事項の記録を保管させるとともに、検体につきましても一定期間の保存を義務づけることにより、事後的に検査の適正性について確認できる体制を整備しておりまして、これを登録制度への移行後も継続することとしており、このような形で、検査機関の中立公正性の確保に加えまして、検査の精度確保のための技術水準の確保につきましても必要な措置を講じてまいりたいと
それで、この十八号答申でございますが、その内容は、基本的には官民の役割分担による気象情報サービスの推進、防災情報に関する関係機関との連携・協力の強化、これが大きな柱になっておりますけれども、今回の法律案は、このうちの官民の役割分担による気象情報サービスの推進を実現することを目的として、一般向け局地予報を認めるに当たり、予報の精度確保に必要な資格制度の創設、それから民間気象業務の発達を支援するための情報提供体制
○国務大臣(森山欽司君) まず第一に、気象測器を製造していない日本気象協会が、財団法人でありながら商社的な測器の販売行為を行っているという御質疑につきまして、気象測器は、測定精度確保のためデリケートな取り扱いを必要といたしますので、財団法人日本気象協会は、その技術的な能力を生かして、単に仲介だけということではなく、適切な機器とその設置場所等の選定相談から、管理、保守、修理、さらには観測記録の処理、解析
それで、先生御指摘のレーダー式の速度測定装置等でございますが、一応先ほど申しましたように納入に当たりまして第三者機関のチェック等が行われておりますし、使用に当たりましても機構上、あるいは警察におかれまして精度確保という点の定期的な較正等もやっておるようでございますので、私どもといたしましては現段階では計量法の規制をかけるということよりは、むしろ警察庁とよく連絡をとりまして、御指摘のように精度をきちっとするということはきわめて
先生御指摘のレーダー式の速さ計等につきましては、これはもっぱら警察でお使いになるということもございますし、私どもで承っている感じでは、事前に第三者のチェックを受けて出荷する等の精度確保に努力されておると聞いておりますので、現段階では規制対象にはなっておりません。
○三野説明員 先ほど来申し上げておりますように、計量法でどこまで規制をするかということにかかわるかと思いますし、それから問題の計量器の精度確保が御指摘のとおりきわめて重要であることも承知いたしておるわけでございまして、先ほど来申し上げております。