2021-05-26 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
最終処分場の選定プロセスにつきましては、調査がございまして、これは文献調査、概要調査、精密調査といった形で、段階的に調査ステップを踏んで取り組んでいくこととしてございます。
最終処分場の選定プロセスにつきましては、調査がございまして、これは文献調査、概要調査、精密調査といった形で、段階的に調査ステップを踏んで取り組んでいくこととしてございます。
処分地選定プロセスという資料がございますので、ちょっと参考のために見ていただけたらと思いますが、調査には文献調査、概要調査、精密調査があって、約二十年掛けて建設地の選定を行うこととなっています。そして、文献調査が終了後、概要調査に進む前に地域の意見を聞き、意見に反して先へ進まないとこのプロセスにも記されています、御覧になっていただいたら分かると思いますが。
日本におきましては、二〇〇〇年に最終処分法を制定し、今日、委員がお配りいただきましたように、処分地の選定に向けたプロセスといたしまして、文献調査、概要調査、精密調査などといった調査を進めていくことにしておりまして、それに向けた様々な活動を進めているところでございます。
その後、概要調査、精密調査等々、次のそのプロセスに進んでいくわけでございますので、まずこれは地域に御判断いただく材料を提供するための事前調査的な位置付けだというふうに考えておりまして、まずはここについて言えば、手法といたしまして、市町村からNUMOへの応募、若しくは国からの申入れに対する市町村の受諾という手続で開始するということに法律上定めているところでございます。
それで、資料の一枚目にまず処分地選定までのプロセスを示しておりますけれども、文献調査が二年程度、概要調査四年程度、精密調査十四年程度、二十年間は少なくともかかる想定になっております。 昨年十一月に北海道寿都町と神恵内村で文献調査が始まりました。寿都町は町長が文献調査に応募という形、また一方の神恵内村では、村議会で誘致請願が採択され、国から申入れをして、村長が受諾という形になっています。
現在、最終処分場の選定プロセスは、二〇〇〇年に定められました最終処分法に基づきまして、文献や資料を基に地域の地質データを調査分析する文献調査、その上で、ボーリング調査等を行う概要調査、そして、地下施設での調査、試験等を行う精密調査と、地域の御理解を得ながら、段階的な形で調査ステップを踏みつつ取り組んでいくものだとしてございます。
その上で、概要調査に進み、精密調査に進むような場合、場合によっては別なところ、いろいろあると思いますけれども、概要調査で特定のところが決まりそうなときに、その地域の特性を見たり、また施設等についても原子力規制委員会において規制がされるものだと思っております。
○梶山国務大臣 現在、その文献調査が始まろうとしているところでありますけれども、文献調査の後に概要調査、精密調査ということになります。その上で適地を精密調査の中で決めていくという中で、それらに対する安全性というのは、そこで原子力安全委員会に様々な資料を提出をした上で規制が作られるものと承知しております。
平成十二年、二〇〇〇年に特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律というものが制定されておりまして、その中で、法律上、処分実施主体が定められておりまして、NUMOという実施主体が文献調査、概要調査及び精密調査という三段階の調査を行うということが法定されたわけでございます。
確かに、文献調査、概要調査、精密調査、それはやったらいいですよ。でも、これは手挙げ方式でしょう。いや、皆さん、これ……(発言する者あり)えっ、手挙げじゃないの。ちょっと教えて、それを。大臣でもいいですよ。まあいいや。
最終処分法に基づいて、NUMOは、文献調査、そして概要調査、精密調査の三段階の調査を経て処分地を選定することになっているわけですが、現時点で最初の文献調査にまだ着手できないという状況が続いております。 最終処分場の確保は、原発をこれまで活用してきた中で、既に相当量の使用済み燃料が存在をしている以上は、現世代の責任として次の世代に先送りをしてはいけない重要な課題だというふうに認識をしています。
○政府参考人(村瀬佳史君) 先ほど申し上げました最終処分法で、文献調査、概要調査、精密調査の三段階で段階を経て処分地を選定していくと、このように決まってございます。それぞれの調査段階におきまして、地方自治体の御地元の意見を聞きながら段階的に丁寧にプロセスを進めていくと、このようになってございます。 ただ、この法律ができて以降、これまでまだ文献調査にすら着手できていないというのが実態でございます。
行政に義務付けられる実態調査は、旧同和地区と地区住民の洗い出し、精密調査や行き過ぎた意識調査によって、それ自体が国民の内心を侵害し、分け隔てなく生活する旧地区住民とそうでない者との間に新たな壁をつくり出す強い危険があります。これらが部落問題についての自由な意見交換を困難にするものとなり、部落問題の解決に逆行することは明白です。
さらに、部落差別の実態を明らかにするとして行政に義務付けられる実態調査は、旧同和地区、旧同和地区住民の洗い出し、精密調査や行き過ぎた意識調査によって、それ自体が国民の内心を侵害し、分け隔てなく地域で生活する旧地区住民とそうでない者との間に新たな壁をつくり出す強い危険があります。
文献調査、概要調査そして精密調査というプロセスでございまして、この三つのプロセスに二十年間かける、こういうイメージを我々は持っておりまして、その最初の段階に今入っていないということでございます。 したがいまして、これから国民の方々、今先生も御指摘いただきましたように、原発を推進するしないにかかわらず常にある使用済み燃料、これをどうしていくのか。
最終処分の関係でございますが、法律の上では文献調査、概要調査、精密調査、こういった三段階の調査を経て処分地を選定することとなっております。これらの調査には合計で二十年程度要することを想定しているところでございます。
この科学的有望地は、これまでの最終処分法の法律に定まったプロセス、文献調査、概要調査、精密調査という三段階のプロセス、これの候補地を待っていても全然出てこなかったという反省に基づきまして、この三段階のプロセスに先立って、国の方から科学的有望地をお示しするというものでございます。
先ほど申し上げましたように、法律上は文献調査、それから概要調査、さらには精密調査という三段階のプロセスを経ることになっております。
○水野賢一君 いや、普通、例えば原発から出る高レベル放射性廃棄物なんかだって、ボーリング調査をやったりする、これは文献調査、概要調査、精密調査とかとあるんだけれども、そういうようなものは一か所にするんじゃなくて、普通、何か所もあって、ボーリング調査とかやった結果こっちにするというならば分かるけれども、じゃ、ここはもうボーリング調査やるところも一か所だと、そういうことですね。
御指摘の文献調査、概要調査、精密調査、これは法律に基づきまして文献調査、概要調査、精密調査の三段階の調査を経て処分地を選定するということになっているわけでございますが、今私どもがやろうとしておる作業は言わばその前段階の、文献調査に入る前にそういった調査に御協力をいただけないかという申込みの手続につきまして、今申し上げましたような方法で進めていきたいと、こんなふうに考えているところでございます。
説明会を開き、調査したい意向というのを自治体に示すということなんだろうと思うんですが、最初は文献調査、その次に概要調査、精密調査の段階に進むというような話も聞いているんですが、どのようにその説明会そして調査というのを進めていくんでしょうか。
この最終処分場につきましては、もちろん、その量等々によるべきところもあるわけでございますけれども、この最終処分場、私ども候補地を仮に選定したとしても、その後、文献調査、詳細調査、精密調査等々のプロセスがあるわけでございまして、こういったプロセスの中でその最終処分場の規模というものも最終的には考えていくことになると、ここにはかなりの時間が掛かると思っております。
今回が三回目の改正と、こういうことになるんですが、過去二回の改正を見ますと、ちょっとスケジュール的なところで申し上げますと、いわゆる精密調査地区を決めて、そこから実際の処分場を決めて、それからその後、建設をして処分が始まると、こういうことになるんですけれども。
○副大臣(高木陽介君) 今委員御指摘ありましたように、最終処分方法において、法律では文献調査、概要調査、そして精密調査の多段階を経て最終処分地を決定することとされており、その方針に変更はございません。概要調査地区等の選定に当たり、経済産業大臣がその所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聞き、これを十分尊重した上で閣議決定することとなっております。
○井上哲士君 法律では、この立地選定のプロセスは、文献調査、概要調査、そして精密調査という三段階に分かれておって、その上で建設地を選定をするということになっております。
○松下副大臣 文献調査に一年から二年、そして概要調査に三年から四年、精密調査に十三年から十四年かかりますから、合計二十年はかかるということでございますので、これは工程的にも相当厳しい状況にあるということをしっかり認識しています。
これは、地元の理解を得ながら、文献調査、概要調査、精密調査という段階を経て処分地を選定するということでございます。当初は市町村への募集という格好でやってございましたが、なかなか自分から手を挙げるというのは難しいということもあり、これに加えて、国が申し入れを行うという格好も採用いたしまして、今、全国レベルそれから各都道府県レベルで理解活動に取り組んでおります。
○河野委員 私が間違っていなければ、ことしは西暦二〇一一年ではなかったかと思うんですが、二〇一一年の現時点で文献調査の候補地も決まっていないということは、二〇一三年に精密調査を始めるというのはほぼ不可能ではないんでしょうか。そうすると、当然のことながら、二〇二八年前後に精密調査を経て最終処分地を決めるというのは、これは不可能な状況にある、そういう認識を政府はお持ちですか。
二〇一三年に精密調査を始めるのはできないわけですから、もうその最後までという期限は切れているんですよ。では一体全体、現実的な数字は、現実的な時代はどうなんだというのを考えて、方針を変えるべきときじゃないですか。今が二〇〇〇年ですというなら、二〇一三年に精密調査を始めるように最後まで努力をしますという答弁は正しいと思いますよ。
それを目指して、委員御指摘のとおり、文献調査、概要調査、精密調査を行うことにしてございますが、この処分計画では精密調査の選定を平成二十年代中ごろ、したがいまして、二〇一三年前後を目途に精密調査の地区を選定するということとされてございますので、それまでに文献調査と概要調査を終えて、その上で精密調査を選ぶというのが現在の計画のスケジュールでございます。