1979-11-21 第89回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号
そうすると、恐らく官房長がお答えになるのでしょうが、あなたは綱紀委員会の責任者として、実行行為者は秋山、佐々木の二名のみにとどめて、それ以外の人は監督責任である、あるいは判断責任であるというようなことで、果たしてこの七項目の綱紀粛正方針に合致するのかどうか、私はとうてい合致するものではないというように言わざるを得ないと思うのですね。
そうすると、恐らく官房長がお答えになるのでしょうが、あなたは綱紀委員会の責任者として、実行行為者は秋山、佐々木の二名のみにとどめて、それ以外の人は監督責任である、あるいは判断責任であるというようなことで、果たしてこの七項目の綱紀粛正方針に合致するのかどうか、私はとうてい合致するものではないというように言わざるを得ないと思うのですね。
そこで、大平内閣は、成立直後の十一月九日に閣議決定をいたしまして、七項目の綱紀粛正方針をお決めになったやに伺っております。あるいは大臣は細かいことを御記憶ないかもしれませんから、関係の事務当局でも結構ですが、その七項目というのはどういうものでしょうか、お答え願います。
尚御指摘の、八百長も多かろうというようなことでございますが、この問題も、提案者の説明は、極めて少ないであろうと、絶無と申上げますのが本来であろうと思いますが、すでに競輪場に対します八百長問題も、大部世上の問題となつておりますので、その後適切な処置を講じまして、昨日の午前十一時を期しまして、今後の粛正方針につきまして発表いたしまして、皆様の御了解を得るような措置をとつておると同時に、その中に盛り込まれておりますのは