2016-11-21 第192回国会 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第7号
他方、国際的に見ますと、土地条件あるいは労働費等の違いから国内産の砂糖と輸入粗糖等との間には大きな生産コストの差が存在しておりまして、この差を生産者あるいは製造事業者、その自助努力のみによって解消することはおよそ困難でございます。 このため、安価な外国産粗糖等を原料として使用する精製糖企業、こういった企業から調整金を徴収いたします。
他方、国際的に見ますと、土地条件あるいは労働費等の違いから国内産の砂糖と輸入粗糖等との間には大きな生産コストの差が存在しておりまして、この差を生産者あるいは製造事業者、その自助努力のみによって解消することはおよそ困難でございます。 このため、安価な外国産粗糖等を原料として使用する精製糖企業、こういった企業から調整金を徴収いたします。
○副大臣(末松義規君) 消費者庁で、まず黒糖、黒砂糖の関係の表示、取組を行っていまして、黒糖の定義なんですけれども、言葉として、これは今年の三月にJAS法の解釈通知において、黒糖とはサトウキビを搾ってそのまま固めたものということを示して、さらに十一月に、黒糖に粗糖等を加えて加工したものは名称として加工黒糖という表示にしまして、黒糖の用語を使用できないという旨を明らかにしました。
反対の理由の第二は、粗糖等関税の撤廃、加工再輸入減税制度の対象に皮革製品を加えることなど、地域経済にとって重要な地域農業、地場産業に否定的な影響を与え、衰退を招きかねない内容が含まれていることであります。 以上、反対の理由を述べ、討論を終わります。
次に、関税定率法等の一部を改正する法律案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応し、金属製時計バンド、粗糖等の関税率の引き下げ等を行うほか、沖縄振興策、税関手続の簡素化等所要の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、電子データ保存による負担軽減効果、蒸留酒に係る関税引き下げの理由等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。
金属製時計バンド、粗糖等の関税率の引き下げ等を行うこととしております。 第二は、暫定関税率の適用期限の延長であります。 平成十年三月三十一日に適用期限の到来する暫定関税率について、その適用期限を延長することとしております。 第三は、関税の還付制度の適用期限の延長であります。 平成十年三月三十一日に適用期限の到来する関税の還付制度について、その適用期限を延長することとしております。
本案は、第一に、金属製時計バンド、粗糖等の関税率の引き下げ等を行うことにしております。 第二に、沖縄振興策として、自由貿易地域等に係る課税物件の確定に関する特例を設ける等のため所要の改正を行うことにしております。 第三に、税関手続の簡素化等のため所要の改正を行うことにしております。 本案は、去る十七日松永大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、昨十八日質疑を終局いたしました。
金属製時計バンド、粗糖等の関税率の引き下げ等を行うこととしております。 第二は、暫定関税率の適用期限の延長であります。 平成十年三月三十一日に適用期限の到来する暫定関税率について、その適用期限を延長することとしております。 第三は、関税の還付制度の適用期限の延長であります。 平成十年三月三十一日に適用期限の到来する関税の還付制度について、その適用期限を延長することとしております。
石油製品、粗糖等の関税率の引き下げ等を行うこととしております。 第二は、還付制度等の改正であります。 中間留分石油製品等の増産に係る関税の還付制度を廃止し、石油アスファルト等に係る関税の還付制度を新設するとともに、平成九年三月三十一日に適用期限の到来する石油関係の還付制度等について、その適用期限の延長等を行うこととしております。 第三は、暫定関税率の適用期限の延長であります。
本案は、第一に、石油製品、粗糖等の関税率の引き下げ等を行うことにいたしております。 第二に、中間留分石油製品等の増産に係る関税の還付制度を廃止し、石油アスファルト等に係る関税の還付制度を新設するとともに、平成九年三月三十一日に適用期限の到来する石油関係の還付制度等について、その適用期限の延長等を行うことにいたしております。
石油製品、粗糖等の関税率の引き下げ等を行うこととしております。 第二は、還付制度等の改正であります。 中間留分石油製品等の増産に係る関税の還付制度を廃止し、石油アスファルト等に係る関税の還付制度を新設するとともに、平成九年三月三十一日に適用期限の到来する石油関係の還付制度等について、その適用期限の延長等を行うことといたしております。 第三は、暫定関税率の適用期限の延長であります。
〔大原委員長代理退席、委員長着席〕 そこで、このてん菜糖の通常の販売量を超える部分につきましては、これをてん菜原料糖として生産をしまして、ビートのグラニュー糖となるその少し前の段階で生産工程をとめまして、これを原料糖として国内の精製糖メーカーに渡しまして、精製糖メーカーにおきまして輸入粗糖等とを混合して一般の砂糖として販売するという道を開くことが適当であろうということで、行政、ビート糖それから精製糖業界
○政府委員(杉山克巳君) 砂糖の消費量を見ますというと、昭和五十年でもって総消費量が二百九十三万三千トン、これは精製糖のほかに一部粗糖等も含む数量でございます。一人当たりに直しますと二十六・二キロでございます。これは経過的に見てまいりますというと、戦後ほぼ一貫して消費量がふえてまいりましたが、ここ二、三年、特に四十八年以降は一人当たりの消費量が顕著に減ってまいっております。
し上げるまでもなく、輸入糖が非常に低い時代がございましたけれども、しかも、その一方、国内産糖は非常に高いということで、輸入糖の波を国内産糖がもろにかぶっては日本の国内糖が成り行かないということからして、輸入粗糖の国内価格と国内産糖の価格とを同一水準に、大体均衡あるものにして、そしてその安定帯価格を設けて機能させて、国内産糖を保護していく、こういうたてまえから設けられたものでございまして、現に、輸入粗糖等
第一の分も、本来は農林省が糖業に関係をいたしておりますので、その合理化計画は農林省自体が立てるわけでございますが、輸入糖果、粗糖等の関係もございますので、私のほうと農林省とで協議をいたしまして、農林省のほうから御提出いただくことになるかとも存じまするが、それは農林省と相談をして提出をいたしたい、かように存じます。
これにつきまして、これは影響するところも大きいものですから、慎重に対策は講じていかなければならぬと思いますが、粗糖等を一手に買い入れるような何らかの機関を設けて、そうして糖価を安定していくということが根本でないかというふうな案を持っておりますが、まだ具体的にこれをどうこうというところにまでいっておりません。各方面の考え方を聴取したり、研究を続けておる段階でございます。
○国務大臣(愛知揆一君) 砂糖につきましては、やはり先ほど申しておりまするように、いわゆる直消糖で、直接消費そのものの形でできるものは別でございましようが、原料糖、粗糖等につきましては、やはり私は加工業者、精製業者、製糖業者のほうに輸入割当をいたしますのが本則である、こういうふうに考えております。
さればといつて、繭の増産になりまして海外へ輸出し得る価格にまで安定して参りますまで待つわけには参りませんので、暫定措置としていろいろ御非難もありますけれども、ことしの二月から粗糖等のリンクによりまして、せめて三角貿易だけは食いとめて、アメリカヘの直輸出をやろうという処置をとつたのであります。
○小川(豊)委員 戦前輸入された粗糖等は、大体その六〇%はごく低位なもので消費されておつた、こういうふうに私は記憶しておるのです。ところが今日そういう姿ではいけないというので、全部これを精白にしておるわけですが、それはどういう見地から全部精白にしておられるのですか。
そうすることは将来長い目で見て、結局石灰窒素のコストが安くなりませんから、この際やむを得ず、六万トン程度は韓国に強行輸出をやろうということでやつた結果が、国内のマーケット・プライスの方は相当暴落しているのでありますが、その価格よりもさらに十ドル程度低いところで輸出をせざるを得ないというはめに陥りまして、今私どもとしては、シート、粗糖等、いろいろなリンク貿易を考えておるアイデアにならいまして、これもそういう