1963-02-11 第43回国会 衆議院 決算委員会 第3号
そういう点を考えると、やはり時の農林大臣が、自分が会長をやっておった会社に一万トンの割当を受けて、そういうことをやっておるんじゃないか、ほんとうにまじめに実験が行なわれておるとしても、それが名目であって、合法的に一万トンの粗糖割当を受けておるのじゃないかという、そういう疑惑が国民からわいてくるわけです。
そういう点を考えると、やはり時の農林大臣が、自分が会長をやっておった会社に一万トンの割当を受けて、そういうことをやっておるんじゃないか、ほんとうにまじめに実験が行なわれておるとしても、それが名目であって、合法的に一万トンの粗糖割当を受けておるのじゃないかという、そういう疑惑が国民からわいてくるわけです。
うというふうなきまりになったわけで、むしろこれは法律でやるというふうなことじゃなくて、しかし社会的公平の観点から、政府で一定の糖価を維持していこうという政策のはね返りとして生まれてきたものでもありますので、業界の自発的な意思によって積み立てをした方が妥当であるということで、先ほどお話が出た管理会へ積み立てをするということになったわけですが、ブドウ糖の育成もそういうことがありますので、今までのような粗糖割当
○大澤(融)政府委員 おっしゃるように、管理会を通じていわばすっきりした方法をとるというようなことがより好ましい方法だと思いますけれども、先ほど申し上げたような事情で粗糖割当、リンク制ということを復活したわけであります。どのぐらいのリベートかということでございますが、それは精糖業界とブドウ糖業界とが協議をしてきめておられると思います。
それと関連して、一つだけお伺いしますが、結晶ブドウ糖向け粗糖の割当に対し、製糖五団体では、買い付けたブドウ糖を売り戻すことに決定し、粗糖のプレミアムに関連して、結晶ブドウ糖の品質、甘味が問題となっておるが、このことは、今でもこういう砂糖関係をめぐって、いろいろ問題が生まれているのですけれども、現在結晶ブドウ糖工業会加盟メーカーの売り値は、一キロ当り百五円であるが、粗糖割当によるプレミアムは一キロ十二円
○椿繁夫君 これは政府の方にちょっと聞いておきたいのですが、粗糖割当をきめます際に、設備が一つの割当基準になっていたのを規制することにされたのは、昭和二十九年でございますか、何年ですかということが一つ。その規制をされた当時百二十万トンか百二十五万トンであった。国内の消費量というものはそういうところであったのに対して、製糖設備というものは一体どこまでふくれたのですか。
食糧庁は粗糖割当その他必要によって監督指導をなすっておられるでありましょうが、二十三年から二十九年と申しますと、わずか数年の間に五十万円の資本が十二億になっている。これはどういう経緯をもってこういう膨大な数字に変っていったか、その御説明を願いたい。
そういうことを考えます基準として、粗糖割当以外にとる基準としてほかに適当なものがないので、今申しましたような製品基準というものをとるということにいたしたのであります。