2017-04-03 第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
日本相撲協会では、今委員の方から御紹介があった協会が定める相撲競技観戦契約約款において、暴言や脅迫等の粗暴行為を禁止し、こうした行為を行う観戦者に対しては必要に応じ退場など厳しく対処することと聞いております。
日本相撲協会では、今委員の方から御紹介があった協会が定める相撲競技観戦契約約款において、暴言や脅迫等の粗暴行為を禁止し、こうした行為を行う観戦者に対しては必要に応じ退場など厳しく対処することと聞いております。
実際に、ナイトクラブ等営業につきましては、住民等から、深夜から早朝にかけての重低音の大騒音で近隣住民が安眠できないというようなことであるとか、あるいは、市の騒音担当職員とともに騒音の基準オーバーを告げるけれども無視されてしまう、それから、早朝、クラブ閉店後の酒に酔った若者同士によるけんかや路上での用便、あるいは吐瀉物の散乱、商店のガラスの損壊等の粗暴行為が絶えない等として、警察に対して取り締まり要望
先ほど紹介したシンポジウムでの家裁調査官の発言では、事件の重大性ではなくて、累犯の窃盗の子とか、粗暴行為が収まらない子供の再犯を防止するために付添人の援助が必要だというふうに強調をされております。
○片桐政府参考人 結論から申し上げると、そういう活動はもう古くから、ずっと昔から続けているところでございまして、その不良行為の範疇というのは、またこれは通達で相当詳しく具体的に決めておりまして、例えば少年で飲酒をするとか、喫煙をするとか、それからあと粗暴行為を行うとか、性的いたずらを行うとか、そういった形をずっと並べておりまして、これに該当した場合には、街頭で声をかけて補導するということでございます
例えば、適切でない例としては、当初の通知では、「頭突き、つかむ等の粗暴行為等」があるかないかとかいうところがありましたが、そこについて、「頭をぶつけたり、腕をつかんだり等通常とは違う行動」があるかないかという表現に改めたり、あるいは、「奇声」を上げるというような言葉を「通常と違う声」を上げるという表現にしたり、他害行為に関しまして、「罵詈雑言をあびせるなどの他害行為」という表現がありましたところを、
先生御指摘のとおり、この法制化を行うというのは、それぞれの国の法制というのがございまして、例えば、刑法はもちろんでございますけれども、軽犯罪法とかそういったいろいろな一般法がございまして、酩酊とかセクハラとかそういう粗暴行為というものは、規律できる部分はやはりあることはあるんですね。また、それでできないものもございます。
その後、特にアングロサクソン系の国々で、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアで、乗員への暴行、脅迫、喫煙等、酩酊、喫煙、脅迫等、乗員への業務妨害行為等、粗暴行為等ということで、それぞれの国でそれぞれの規定があって、そして罰金の額が決まっているというそれぞれの立法がされております。特に、先ほど議論がございました拡張裁判管轄権についても定めがあるという中で、今回の法律が出てきております。
一方、諸外国での取り組みですが、アメリカやイギリスあるいはカナダ、オーストラリアなどでは、乗員への暴行、脅迫、あるいは機内での酩酊、喫煙、粗暴行為に対する立法化が既に図られておるわけであります。
○政府委員(望月薫雄君) 最近の地価高騰に伴いまして、悪質な行為が社会問題になっている、こういったことから、私ども特に暴力団等の悪質な者を宅建業から排除したい、また同時に、そのことによって顧客の信頼を確保したいということになることをねらっているわけでございますが、その中で今先生御指摘のように、刑法の中でも特に私どもは傷害、暴行、脅迫、こういった粗暴行為、それから背任のような人の信頼を裏切る行為、こういったことを
そこのところ、まあ職場内にはいろいろな性格の方もおられるわけで、一時の興奮状態の中で粗暴行為が暴力行為になるということも間々ありがちでございますけれども、そういう暴力に対する問題認識というものを、現場段階も組合と管理者の幹部同士がそういう認識を一つにしていくというふうな方法、形の中から、組織内部も労働運動でございますから自然に自主的な立場、運動があるわけですから、その中でもそういうものを真正面から内部
それから、校の内外にわたっていわゆる暴走グループに参加をして、そのグループ間の粗暴行為が多いとか、あるいはそういった行為自体が中学生の段階までかなり下がってきておる。
したがいましてこの条例において取り上げております点は、たとえばダフヤ行為あるいはショバヤ行為あるいはパチンコ等の景品買いの行為を禁止する、あるいはぐれん隊行為、粗暴行為、こういうような行為によって一般の交通機関その他公共の場所におきまして、他人に著しく迷惑をかけるような行為をする者、あるいは押し売り行為、あるいは不当な客引きをする、こういうような一般の市民生活に対して非常な迷惑を及ぼすところの行為を
そこで、これが一般概況でございますが、新しい少年犯罪の形態といたしまして、財産犯罪、交通違反、集団犯罪、特にギャング、野蛮な粗暴行為—ヴァンダリズムというふうに英語で書いてありました。それから性犯罪、アルコール中毒、麻薬等の薬物中毒というような点に新しい形態の犯罪をとらえております。 まず、この財産犯罪でございますが、ここで特に問題になりましたのは自動車窃盗でございます。