1989-10-25 第116回国会 衆議院 法務委員会 第1号
このように登記簿を移記いたしますのは、今回のこのコンピューター化のためだけでなく、これまでの制度の上でも、委員既に御承知のように、粗悪用紙の移記の場合であるとか、枚数過多による移記の場合であるとか、法律上の制度がそういうふうにあるわけでございまして、そのような場合にも、やはりそれ以前の状態を知るためには閉鎖登記簿の閲覧をしていただかなければならないのでありまして、それと今回の場合とで格別違いはないのではなかろうかと
このように登記簿を移記いたしますのは、今回のこのコンピューター化のためだけでなく、これまでの制度の上でも、委員既に御承知のように、粗悪用紙の移記の場合であるとか、枚数過多による移記の場合であるとか、法律上の制度がそういうふうにあるわけでございまして、そのような場合にも、やはりそれ以前の状態を知るためには閉鎖登記簿の閲覧をしていただかなければならないのでありまして、それと今回の場合とで格別違いはないのではなかろうかと
ただ、これまでの枚数過多移記あるいは粗悪用紙移記とか、そういうのは現に効力を有する事項しか移記していないわけでございますが、そういうものの例を見ますと、それほど利用頻度が高いわけではないという実態があるようでございます。
それから先ほども申し上げましたように、枚数過多、事項過多あるいは粗悪用紙の移記とか、そういうことで移記をやっているわけでございますが、そういう場合の今までの利用の頻度から申しましても、それほど利用が多いわけではない。
○政府委員(稲葉威雄君) これは利用頻度とコストとの兼ね合いによるわけでございますが、基本的には現在粗悪用紙を移記する、あるいは事項が多くなり過ぎた登記用紙についての移記というものと同じように、現に効力を有する事項についての移記を原則にするのがいいのではないかというふうに考えております。
そこで、能率的実施とコスト節減という観点から、移記する事項は現に効力を有する事項のみに限るというふうにいたしたいというのが現在の私どもの考え方でございまして、これは枚数過多による移記とか実際上行っております粗悪用紙の移記の場合にはそういうことでやっておりますので、それとも整合するものではないかと思っておるわけでございます。
○橋本(文)委員 本件の場合は、いわゆる粗悪用紙のために新しい登記簿を起こしてそこに移記した。したがって、新しくできた登記簿には何年何月形記というだけでもって従前の権利関係は全くないわけです。
○枇杷田政府委員 ただいま御指摘のように、いわゆる粗悪用紙の移記作業の中で記入を間違えるというふうなケースが残念ながらございます。しかしながら、私どもの方でそのような件数を正確に統計的につかまえておるわけではございませんので、ただいまの御質問につきまして、そのものに直接かかわる数字をお答えするわけにはまいらないのでございますけれども、登記事務の中でいろいろな過誤が生じます。
人間のやることですからミスもあるかもしれませんけれども、今回、いわゆる粗悪用紙の関係で新しい用紙に打ちかえるというその段階で、いわゆる地番と所有権者が全く入れ違ってしまうという事態が発生した。しかもそれが十年間見過されておって、しかも御丁寧に市町村までがその課税台帳にそのまま移してきておる。
)が実地調査事務補助六十七庁、(2)はトランシット、光波測距計各七十六台、委託学生派遣五十人、3が謄抄本作成業務委託経費、謄抄本作成業務処理一部請負二十五片、4が謄抄本作成機器等整備経費、全自動謄本作成機(PPC材)三十一台、複合複写機二十七台、ゼロックス四五〇〇が九十台、認証複合機五十四台、紙折機三十二台、地図用乾式電子複写機十八台、5が登記審査事務機器等整備経費、実地測量車二十台、6が登記簿粗悪用紙改製等経費九百九十万枚
午前中も申しましたように、粗悪用紙の移記作業を、五年間を予定しておりましたものを七年間に延伸をしたということで約四千万余りの節減をいたしましたし、小笠原の十七条地図をつくるという作業を継続してやっておりましたけれども、それを財政事情にかんがみて取りやめることにいたしまして、これも六百万か七百万かということで節減をいたしました。
たとえば、現在粗悪用紙の移記作業というのをやっておりますけれども、これを五年間で一応の区切りをつけるということで従来やってまいりましたが、これを七年に延伸をするということで約四千万ぐらいの経費の節減をする、あるいはその他いろいろな努力をいたしまして経費の節減に努めたわけでありますけれども、なお不足する分につきましては、従来供託金の利子分として計上しておりました分を回して賄うことにした、こういう経過でございます
したがいまして、私どもはさようなコピーに載りにくい不鮮明な謄写しかできない、そういった用紙につきましては予算措置を講じまして、いわゆるその書きかえ作業を傍ら賃金予算で進める等の努力をいたしておるわけでありますが、さらに若干金がかかりましても高性能の複写機を導入いたしまして、さような粗悪用紙でも鮮明に謄本が作製できるような措置も徐々に講じておるわけでありまして、これもやはり金のかかる仕事でございますので
その仕事の内訳は、窓口整理員としての作業、それから現在登記簿謄本をつくります場合に、昔の古い粗悪用紙というのがあるわけでございまして、これを謄写が鮮明にできるような書きかえ作業をやっておるわけでございまして、この書きかえ作業に従事しておる。それからコピー焼き、謄写作業そのものとして民事法務協会からの派遣職員がおる。
その増額の主なものは、登記諸費一億三千万円、公共事業関係特殊登記事件の処理に要する経費三千二百万円、全自動謄本作成機等事務能率機器の整備に要する経費一億八千六百万円、謄抄本作成事務の一部を請負により処理する等当該事務の処理促進のための経費一億八千八百万円、登記簿粗悪用紙改製に要する経費三千七百万円であります。 次に、人権擁護活動の充実に関する経費として、三千七百万円の増額となっております。
その増額の主なものは、登記諸費四億八千九百万円、全自動謄本作成機等事務能率機器の整備に要する経費一億二千万円、謄抄本作成事務の一部を請負により処理する等当該事務の処理促進のための経費一億四千万円、小規模登記所の整備充実費九千四百万円、登記簿粗悪用紙改製に要する経費三千百万円、公共事業関係特殊登記事件の処理に要する経費三千万円であります。
その増額の主なものは、登記諸費三億百万円、全自動謄本作成機等事務能率機器の整備に要する経費一億五千四百万円、謄抄本作成事務の一部を請負により処理する等当該事務の処理促進のための経費一億二千百万円、登記簿粗悪用紙改製に要する経費三千六百万円、公共事業関係特殊登記事件の処理に要する経費三千万円であります。 次に、人権擁護活動の充実に関する経費として、二千六百万円の増額となっております。
その増額のおもなものは、登記諸費四億六千六百万円、全自動謄本作成機等事務能率機械の整備に要する経費八千万円、謄抄本作成事務の一部を請負により処理するための経費八千三百万円、登記簿粗悪用紙改製に要する経費四千三百万円、公共事業関係登記事件の処理に伴う経費一億八千五百万円であります。 次に、人権擁護活動の充実に関する経費として四千八百万円の増額となっております。
そこで、そういった質の悪い登記用紙になされている登記を質のよい登記用紙に書きかえる、これをわれわれは粗悪用紙の移記というように呼んでおりますが、そういった作業もいたしておるわけでございます。それからまた、一つの登記簿があちこちで利用される。たとえば会社の場合でございますと、一つの登記簿の中にABCDEFGといったような幾つもの会社の登記用紙がおさめられております。
それから粗悪用紙の移記作業でございますが、これは昭和四十年度から始めまして、現在なお継続して実施中でございます。大体大きな登記所についてはほぼその作業を終わっているわけでございますが、最近は、いままで事件の少なかった登記所で事件が増加してきておるというところもございますので、そういうところを対象としてさらに継続して行たっておるという現状でございます。
その増額のおもなものは、登記諸費二億九千六百万円、全自動謄本作成機等事務能率機械の整備に要する経費五千三百万円、謄抄本作成事務の一部を請負により処理するための経費三千八百万円、登記簿粗悪用紙改製に要する経費二千二百万円、公共事業関係登記事件の処理に伴う経費八千百万円であります。 次に、人権擁護活動の充実に関する経費として、千八百万円の増額となっております。
ところが、それは間違いでございまして、東京法務局の原簿に当たってみましたところが、それは不動産登記法の七十六条の五項による閉鎖ではなくして、粗悪用紙の移記作業の一貫として書き直したものである、こういうことが登記簿の上から明らかになっておるわけでございます。
○川島政府委員 粗悪用紙の移記の場合も、それから先ほどの枚数過多による移記の場合も、同じく現在の権利関係だけを移すということにいたしております。したがって、前の用紙にはいろいろな古い権利関係が書いてございます。
その増額のおもなものは、登記諸費一億七千八百万円、全自動謄本作成機等の整備に要する経費二千三百万円、謄抄本作成事務の一部を請負により処理するための経費一千六百万円、不動産登記簿の粗悪用紙改製に要する経費一千七百万円、公共事業関係登記事件の処理に伴う応援等の経費一千七百万円であります。 次に、人権擁護活動の充実に関する経費として、関係職員の人件費を含めて三千九百万円の増額となっております。
その増額のおもなものは、登記諸費一億七千八百万円、全自動謄本作成機等の整備に要する経費二千三百万円、謄抄本作成事務の一部を請負により処理するための経費一千六百万円、不動産登記簿の粗悪用紙改製に要する経費一千七百万円、公共事業関係登記事件の処理に伴う応援等の経費一千七百万円であります。 次に、人権擁護活動の充実に関する経費として、関係職員の人件費を含めて三千九百万円の増額となっております。
その増額のおもなものは、事務処理の能率化をはかるための全自動謄本作成機等庁費三千七百万円、謄抄本作成事務の一部を請負により処理するための庁費四千四百万円、不動産登記簿の粗悪用紙改製に要する旅費、庁費二千二百万円、公共事業関係登記事件の処理に伴う応援等の旅費、庁費一千六百万円であります。 次に、人権擁護活動の充実に関する経費として、関係職員の人件費を含めて四千百万円の増額となっております。
その増額のもなものは、事務処理の能率化をはかるための全自動謄本作成機等庁費三千七百万円、謄抄本作成事務の一部を請負により処理するための庁費四千四百万円、不動産登記簿の粗悪用紙改製に要する旅費、庁費二千二百万円、公共事業関係登記事件の処理に伴う応援等の旅費、庁費一千六百万円であります。 次に、人権擁護活動の充実に関する経費として、関係職員の人件費を含めて四千百万円の増額となっております。