2013-03-06 第183回国会 参議院 本会議 第10号
中国で発生している浮遊性の微小粒子物質による大気汚染問題についてお伺いをいたします。 今冬の厳しい寒さによって、中国では、石炭使用による集中暖房、自動車の排気ガスや工場排煙の影響で、一月中旬から北京を中心に大気汚染に伴う濃霧が広範囲に発生していることは御承知のとおりであります。
中国で発生している浮遊性の微小粒子物質による大気汚染問題についてお伺いをいたします。 今冬の厳しい寒さによって、中国では、石炭使用による集中暖房、自動車の排気ガスや工場排煙の影響で、一月中旬から北京を中心に大気汚染に伴う濃霧が広範囲に発生していることは御承知のとおりであります。
国内においては浮遊粒子物質による大気汚染や、目に入って視程障害、あるいは農作物の被害や洗濯物や自動車車両の汚染などの問題があり、特に中国大陸内部の土壌粒子が偏西風に乗って我が国に飛来する過程で中国沿岸の大気汚染物質が付着してくるんじゃないかと、このような懸念もあるわけであります。
そして、埼玉、千葉、東京及び神奈川の一都三県の場合は、平成十五年の十月の一日から条例によるディーゼル車規制を実施いたしまして、八都県市で連携協力してディーゼル車の排ガス対策に取り組んできたわけでありますけれども、現在も幹線道路沿いに残る浮遊粒子物質というんですか、や、また二酸化窒素の高濃度汚染というものが深刻な状況にあるという報告があるんですけれども、でも確実にこういうような地域というのは改善傾向が
特に大気汚染につきましての指摘でございますが、本評価は、自動車から排出される窒素酸化物及び浮遊粒子物質の汚染状況が著しい地域に対し、各種施策を総合的に推進することにより、大気環境の保全、確保を図ることを目的とする云々と、こうなっておりまして、幾つか項目を挙げておられます。それについて関係の四省庁に御指摘をされたと、こういうことでございます。
その内容をちなみに申し上げますと、動物実験では、モルモットに実際の環境中濃度の数十倍の粒子物質を含むディーゼル排気ガスを暴露した場合に、アレルギー症状が増悪するという実験結果が得られております。しかしながら、疫学調査の方では、杉花粉症が杉花粉数の影響を受けることは明らかとなっておりますが、現在の環境における大気汚染が杉花粉症を増悪させるという明確な結論には至っておりません。
○石原国務大臣 浮遊粒子物質ですか、これは明らかに、私のところの井荻トンネルというところで計測しましたら、委員御指摘のとおり、規制以前と規制後では四割程度改善されているんですね。
判決は、浮遊粒子物質などの影響で大気汚染の被害が発生するおそれもあると指摘する一方、事業の意味とされる交通渋滞の緩和は具体的裏づけを欠くとして、事業認定そのものを違法としました。 私は画期的な判決だと思うんです。大臣はこの判決を真摯に受けとめて対処すべきだと思いますが、その点について最初に御意見を伺います。
著しい大気汚染については、硫黄酸化物は減っているけれども、現実には窒素酸化物、浮遊粒子物質については減っていない。だから、そこは著しく汚染をされているわけです。 それから、東京都は逆に言うと推定で認定をしてくれているけれども、国はしてくれないと。これは患者さんの立場からいうと、一体どこによりどころを求めるんだと。
硫黄酸化物に関しては減っているかもしれないけれども、現実にこの窒素酸化物や浮遊粒子物質についての大気汚染というのは顕著に出てきていて、それが健康被害を及ぼすということが判決にも出てきていると。
しかし、窒素酸化物と浮遊粒子物質については指定解除後も横ばいどころかやや増えている傾向があると。その状況は、局地的な汚染でこの法律の定める著しい大気の汚染には該当しないのかとお伺いをしているんです。
ですから、やはり特定財源は車を利用する受益者負担ということで納得していただいているんですから、今局長が言いましたことの内訳を言いますと、少なくとも、DPF、いわゆる粒子物質の排出を抑制するというような機械を設置する、そういうことにも使わなきゃいけない。
一月の尼崎訴訟神戸地裁判決、十一月の名古屋南部訴訟名古屋地裁判決において、浮遊粒子物質、SPMと健康被害との因果関係、初めて認定をされておる。道路管理者である国に対しまして、SPMの一定濃度以上の排出差しどめを認容する画期的な判決が出されたのかなと私は思っております。
○五島分科員 少なくとも平成十一年までにはその炭素物質及び粒子物質を六〇%程度削減するということは、これは守らせるというふうに、実際それを進めていくというふうに受け取って間違いないですね。
○政府委員(長谷川慧重君) 特に沿道を中心といたします大都市の大気汚染、先生のお話にございましたようにNOIなり浮遊粒子物質の環境基準を達成するということは極めて重要な課題と思っておるところでございます。
ただし、当時データが少なくて、したがって明確な影響等についての結論を出すことができませんでした窒素酸化物あるいは大気中の浮遊状粒子物質といったものにつきましては、近年横ばいの状態で減少しておりません。これらのものがそれぞれであるいは複合して人体に悪い影響を与えるのではないかという意見がございます。
だから、このNO2と浮遊粒子物質は、今新しく出ている患者がそれによって出ているのだろうという確信も持っていました。だから、その確信の中から見ると、指定地域が全面解除という状況になるとは夢にも思っていませんでした。まず、少なくとも物差しをつくられるだろう。高いところでいったら今の環境基準の上限値〇・〇六でもいいですし、もっと高くて〇・一でもいいです。
これを拝見しますと、NO2、浮遊粒子物質、それから騒音、ともに前年度よりも悪化している。これは総括的な結果の報告でございますね。 その中で、例えば騒音について言うなら、全国四千百四十五測定点の中で、環境基準を達成していない局が四八・五%ある、それから要請限度値を超えている局が二二%ある。それから都市高速では、環境基準を達成していない局が九四・七、要請限度値を超える局が六八・四。
しかし、ここで注意しなければならないことは、公害認定患者が現在八万人を超す上、さらに増加傾向にあることと、窒素酸化物、炭化水素浮遊粒子物質は悪化または改善の状況が見られず、ぜんそく等の公害病は、それぞれの複合汚染による疾病であることは多くの学者の一致した見解となっております。 そこで、亜硫酸ガスのみのわずかな改善をもって大気汚染が改善されたと言うことは早計であります。
○沓掛説明員 いま申しました硫黄酸化物あるいはオキシダント、浮遊粒子物質等についての現状の把握は行っておりますが、これについての予測は、非常に多くの要因が絡みますし、現在適切な予測方法がございませんし、またこういう面に及ぼす自動車の影響は少ないというふうに考えまして、将来の予測は行っておりません。
したがって、都市型複合汚染と言われる今日の状況においては、公害患者の救済に公平を期するためにも、地域指定の要件に窒素酸化物と浮遊粒子物質を加えることが必要であると私は考えるのですが、この点どうでしょうか。
そういうことで、われわれは大気汚染をさせないように排出基準なり、環境基準をきびしくいたしたいと考えておる次第でございますが、御承知のように、今月の二十二日に閣議におきまして、浮遊粒子物質の処理につきまして政令をきめました。それで十ミクロン以下の浮遊粒子物質につきましては、これを全部押えるように、そのような集じん機をつけることを企業に義務づけることにいたしたわけでございます。