1993-06-01 第126回国会 参議院 法務委員会 第8号
特に、会社の中で非常に重要な点は、私ども一口に計算と申しますけれども、企業が粉飾経理等をしないで適切な開示をするということが非常に重要な問題であると。不正な行為をしない、不正な経理をしない、そういうような観点から従来より監査制度の強化ということに取り組んでまいったわけでございます。
特に、会社の中で非常に重要な点は、私ども一口に計算と申しますけれども、企業が粉飾経理等をしないで適切な開示をするということが非常に重要な問題であると。不正な行為をしない、不正な経理をしない、そういうような観点から従来より監査制度の強化ということに取り組んでまいったわけでございます。
昭和三十年代、四十年代の山陽特殊鋼というような企業の大型倒産というのが、すべて企業の粉飾決算、粉飾経理を出発点としているというようなことがございまして、やはり取締役会だけの業務監督では不十分であるということで、またそういう意味では戦前の体制に戻りまして監査役制度を強化する、さらには監査役では足りないから、大会社については監査法人等の外部監査の制度を導入する、こういうことで現在までに至っているわけでございます
これは、三十年代、四十年代の要するに企業の大型倒産、粉飾決算、粉飾経理等を是正するということを目的とするものでございました。さらに、その四十九年改正経過というものを踏まえまして五十六年改正がされているわけでございますけれども、これは当時のロッキード、グラマン事件等を背景とした会社経理の適正化とい う点が一つの背景にあった、こういうふうに申し上げることができると思います。
次に、監査役が企業のやみ政治献金などの使途不明金をチェックできなかったのはなぜだ、こういう御質疑でございますが、監査役は、会社の業務及び会計を監査するために必要にして十分な権限を有するものでありますから、使途不明金について、粉飾経理などの不正な経理が行われないよう監査する責務がありますが、特定の会社において監査役の監査が十分になされず、不正な経理が見逃されたとすれば、まことに遺憾なことであると考えます
○説明員(吉戒修一君) 今御説明申し上げましたように、いわゆる自己または第三者の利益を図り、また会社を害する目的で粉飾経理を行いまして会社に財産上の損害を与えたと、このような構成要件に該当する場合には特別背任罪として処罰されるわけでございます。
こういう税務行政上の問題でございまして、商法上の問題といたしましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、そのことによって粉飾経理が行われる、つまり、不実の会計処理が行われたというようなことになりますと商法の要請するところの会社の財産及び損益の状況を明確にしたことにはならない、そういうことでそれぞれの制裁規定が整備されておるということでございますので、この使途不明金に関して商法に何らかの規定を置くとか
さらに、自己または第三者の利益を図りまたは会社を害する目的でこのような行為をした、このような粉飾経理をしたということになりますと、これによってまた会社に財産上の損害を加えたということになりますといわゆる商法上の特別背任罪が成立する、こういうことになるわけでございまして、会社法上はこの種の粉飾経理に対する制裁規定は現行法においては整備されておる、こういうふうに考えておる次第でございます。
そうなりますと、その新聞社に情報のソースといいますか、権力集中みたいなことが行われまして、たとえばその新聞社にとって大スポンサーである会社の粉飾経理だとか、あるいはそういうスキャンダラスな問題はなるべく出なくなりますね。というようなことになって、勝手にそういう報道の力が集約的に行われてしまう。
○宮本説明員 現在の体系の中におきましても、企業のそういう二重帳簿等粉飾経理がありました場合にはその企業を告発するというふうな権限が与えられておるのでありますし、またそういう虚偽の財務諸表に対しまして、それを虚偽と知りながら監査証明いたしました公認会計士に対する罰則というものも相当厳しいものがつくられておるわけでございまして、そういう意味では、わが国の法体系においてもそういう真実性を担保する措置というのは
からくりの発端ということは、要するに五億円出すために、アメリカ日商岩井で粉飾経理をしまして、架空の前払い金勘定を起こしましてお金をこしらえて送金して渡した、こういう事実がまずありまして、その前払い金の後始末をしなければいけませんから、それを戻し入れますために、F4ファントムの代理店手数料から穴埋めをしておったのだけれども、額が多過ぎて埋め切らないというので、RF4Eのないしょの手数料を二百三十八万ドル
○政府委員(伊藤榮樹君) これはだれがどう言っておると言うわけにいきませんけれども、関係者の供述というものを総合いたしますほかに、単なる政治献金であるといたしますと、先ほども簡単に御報告しましたように、この金の捻出には非常な苦心をいたしておるわけでございまして、米国日商におきまして非常に複雑な粉飾経理をいたしまして捻出をいたしておる、それからまた、その穴埋めにも種々苦労をしておるというようなところも
○政府委員(伊藤榮樹君) ただいま申し上げましたように、米国日商岩井、米国法人であります米国日商岩井の粉飾経理に基づくもので、日本へ参りましたのは送金上銀行の窓口を通ったというだけでございまして、そういう意味ではもっぱら米国日商の経理の粉飾で行われておるということでございまして、その仕組みを組み立てました一番の大もとは海部氏でございます。
RF4Eのいわゆる事務所経費と言われました二百三十八万ドル、この金は、一つには、これよりさき航空機の売り込み工作のために相当額の資金を要しておりまして、これを粉飾経理の形で支出をしておった、その穴埋めに充てるためにという目的が一つと、それから、そんなに多額の裏口銭のようなものをもらっておることを防衛庁に知られたくないという理由と、二つの理由から名目を変えて経理に計上した、こういうことでございます。
必ずしも粉飾経理に関係したものだけではないかと思いますけれども、少なくとも子会社を利用したいろいろな不当行為がなされておるということは、これは事実であるということができると思います。
○説明員(田中啓二郎君) ただいまの御質問のうち、子会社に関連しての粉飾かどうかというこまかい統計はございませんが、少なくとも、私ども有価証券報告書を審査しております会社のうち、粉飾経理会社として統計に載っておりますのは、たとえば四十六年十二件、四十七年三件というようなことになっております。
また、一方、粉飾経理によるところの弊害も二部に出ておりますことも事実でございます。
○広瀬説明員 投資家保護の問題につきましては、これは証券行政の基本でございまして、まず第一には、投資者の判断を誤まらしめないようにすることでございまして、具体的にはディスクロージャの徹底とか、粉飾経理の排除、適正な投資勧誘態度の確立、あるいはいまおっしゃったような投資者が非常に高値をつかんで損をするということのないように、場合によっては規制の措置をとるというようなこともあろうかと思います。
先ほど来の四十年の重点監査の結果、かなりの粉飾が出て、その後これの一掃につきまして努力をいたしましたが、四十二年は、当初われわれのほうの検査の結果は、二つの会社が粉飾経理をやっておることが明らかになりました。かなり少なくなっておる。かなり経営者の自覚が高まったというふうにわれわれは考えております。
従来どのように返すか、つまり税務調査というものが調査したところに従って更正等を行なうということに法律上はなっておりますので、返すべきではないかという議論があったわけでございますが、昨年の法人税法の改正によりまして、税務署長は、粉飾経理に基づいて過大に利益が計上されているときは、確定決算においてその粉飾経理が処理されるまでは税金を返さないことができるという規定が入っております。
そうしましたら、先ほども申し上げたように四十ないし五十近い粉飾経理の会社があることが指摘されましたが、当時の情勢から判断しますと、とにかくできるだけ早く全般的に粉飾経理を一掃する必要があるというふうに考えております。
それからまた、経理が悪化しているのではないかということでいろいろ調査してみますと、まあそういう場合に、不良債権、回収できないような債権がございますが、それを回収可能とするというような問題もあるわけでございまして、なかなかいわゆる粉飾経理というものは、よほどの専門家でも発見できないのが実情でございます。
○鈴木一弘君 粉飾経理等があって、非常にむずかしいということですけれども、そうなると、今回の法改正だけでは、仲買い人の倒産防止ということは完全にはできない。そうすると、委託者に対して被害の及ぶことを防ぐことはとうていできない、相当不十分な改正であるということになるわけですな。
○政府委員(加治木俊道君) この粉飾経理が完全に一掃できるかどうかという問題は、単にまあ制度面だけの手当てではたしてそれが実効が得られるかどうか。
しかし、あの当時は、従来のやり方でございますと、国際収支が悪くなって、金融引き締めを行ないますと、かなり早い期間に景気が回復をするということから、会社といたしましては、いわゆる粉飾経理を行ないまして、利益がないにもかかわらず、後年度に利益が出てくれば、それによって救われるという軽い気持ちで粉飾経理をいたしまして、タコ配なども行なっておったようでございます。
こんなことはですね、山陽特殊鋼の粉飾経理より以上にあやしい経理のやり方をやっている。こんなものを承服できませんよ、そんな答弁で。どうですか、大蔵大臣か何か……。膨大な黒字が出ているのは、粉飾経理のためなんです。財産の食いつぶしをやっているじゃないですか。
外務員は上場会社なら上場会社の資料に基づいて顧客と相談をする、顧客の相談を受ける、あるいは注文を受けて委託業務をやる、こういうことを考えてみますと、山陽特殊製鋼の判例がはっきり物語っているように、ああいう粉飾決算、粉飾経理、そうしてそれが上場会社で大手を振って通っておる。昭和三十六年以来美質は赤字であったが、表面的には黒字ということで、一割ないし一割二分の配当をしている。
ことに、いま大臣の答弁の中にありましたように、粉飾決算とか粉飾経理というのは、商法の規定でもはっきり禁止しておる。証券取引法の中にもはっきり禁止の条項があるわけですね。現行法でこういうようなことはやってはならぬということははっきりうたわれているわけですね。粉飾決算、粉飾経理というのは、企業の公共性、社会性から見て、最大の罪悪だと思うのです。