1968-02-27 第58回国会 参議院 法務委員会 第3号
——ききめのある部分だけじゃなしに、害のある部分についても規定する考えですと、「なおそのほか必要がありますれば、粉末度とか、或いは水素イオン濃度といったような物理的な性質についても規定したいと、こういうふうに考えております。」、これは参議院の農林水産委員会で二十六年の三月三十日にちゃんとお答えになっているのです。決して何もこれはお飾りの条文じゃないのだと、こういうふうになっておるのですがね。
——ききめのある部分だけじゃなしに、害のある部分についても規定する考えですと、「なおそのほか必要がありますれば、粉末度とか、或いは水素イオン濃度といったような物理的な性質についても規定したいと、こういうふうに考えております。」、これは参議院の農林水産委員会で二十六年の三月三十日にちゃんとお答えになっているのです。決して何もこれはお飾りの条文じゃないのだと、こういうふうになっておるのですがね。
しているのでありますか、これを政令をもって定めるようにし、また、普通肥料を化成肥料と配合肥料とに区別する理由がほとんどないので、これも単一名称に統一することとし、第二に、特定の種類の肥料に限り、その主成分の含有量を調整するため、農林大臣の許可を受けて一定の異物を一定量まで混入することができるように改め、第三に、公定規格で定められている事項中、保証すべき成分量についてのみ登録しておりますが、含有する有害成分、粉末度等
その種類は、例を申し上げますと、製造のバラツキがあります場合に、今回は粉末度も規定しようと思っておりますので、石灰窒素、溶成燐肥の成分調整などについての炭カル混入のようなものを言っておるわけであります。
その登録肥料の公定規格としましては、たとえて申しますと尿素のようなものあるいは吸湿性のありますものは粒状の方がいいことは、物理的にも化学的にも自然にわかるわけでございますが、今回は規格の中に有害成分の含有量などとともに、粉末度というのが相当取締りを要する事項であると考えておりますので、従来なかったものをも入れたいと思っておりますが、ちょうど粉末度で表わすような意味がおのずから粒状その他にもあるわけでございます
第三は、現行制度において、公定規格で定められている事項中、保証すべき成分量についてのみ登録しているのを改めまして、含有する有害成分、粉末度等についても登録し、これに違反する肥料については、その譲渡を制限することができることを明確にいたし、必要な規定を加えたことであります。
次に肥料の規格の公定制度でありますが、農林大臣はただいま申しました普通肥料につきまして、肥料の種類ごとに含有をすべき主成分の最小量、有害成分の最大量、粉末度等につきまして公定規格を定めることになっておるのであります。この公定規格に合致いたしません普通肥料は、次に申し上げます登録を受けることができないわけであります。 次は肥料の登録、仮登録並びに届出の制度であります。
第三は、現行制度において、公定規格で定められている事項中、保証すべき成分量についてのみ登録しているのを改めまして、含有する有害成分、粉末度等についても登録し、これに違反する肥料については、その譲渡を制限することができることを明確にいたし、かつ必要な規定を加えたことであります。
なおそのほか必要がありますれば、粉末度とか、或いは水素りオン濃度といつたような物理的な性質についても規定したいと、こういうふうに考えております。