2006-10-27 第165回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
十月二十日付読売新聞に、厚労省が「じん肺訴訟敗訴受け 粉じん測定義務化検討」という記事が載りました。一瞬サプライズかと思ったんですが、厚労省は同日、この記事は事実ではないとプレス発表をいたしました。大変残念であります。私は、読売新聞のフライングかもしれないけれども、この記事がいずれ事実になることを期待したいと思います。
十月二十日付読売新聞に、厚労省が「じん肺訴訟敗訴受け 粉じん測定義務化検討」という記事が載りました。一瞬サプライズかと思ったんですが、厚労省は同日、この記事は事実ではないとプレス発表をいたしました。大変残念であります。私は、読売新聞のフライングかもしれないけれども、この記事がいずれ事実になることを期待したいと思います。
そういう意味で、切り羽での粉じん測定は行っておりません。 なお、切り羽から五十メートル手前の位置におきましては、坑内全体における粉じん濃度を換気により抑制するという、そういう観点から粉じん濃度を測定することといたしております。
もう一点、根絶のためのもう一つの柱は、坑内作業現場での定期的な粉じん測定及びその結果に基づく評価を義務付けることだと思います。 〇五年の三月末に厚生労働省は、鉱山保安施行規則の改正に合わせて屋外作業場における作業環境の管理に関するガイドラインというのを出されています。
その点で、じん肺の問題にかかわりましては、ふさわしい手だてをとる一環として私一つお聞きしたいのが、粉じん被害を防ぐ上では、当然のことながら、その第一歩として粉じん測定が必要であります。どのくらいの粉じんが浮遊しているとか、こういうことについてきちんと把握をする必要が当然それぞれの職場、現場で求められるわけですね。
そこで、厚労省にお聞きしたいんですけれども、鉱山などの場合は粉じん測定を事業者に義務づけているんですが、実は、トンネルの場合には義務づけされていないんですね。ですから、ガイドラインで、まあやってくださいよという形で言っている程度で、それに違反しても全然罰則も何もないんです。
それで、この恐ろしいじん肺を防ぐために、科学的かつ体系的なじん肺防止対策を立てる必要があるわけですが、そのためには粉じん職場での粉じん測定を実施して作業環境を把握することが不可欠です。じん肺審議会も認めていますように、トンネル建設業は他の業種に比べて、今局長の報告もあったわけですけれども、有所見者の比率が高いわけです。
地域の市町村の中で粉じん測定点というのは一カ所しかないところから数地点持っているところもございます。それからまた、沿道に沿っているところと沿道から離れたところといろいろな条件がございますので、単純に数値だけで地域を考えるということできませんので、先ほど申し上げましたように総合的に判断する、また、市町村長、県知事さんの御意見を十分伺って決める、このように申したわけでございます。
また、鉱業労働災害防止協会に対しまして坑内の粉じん測定、削岩機の防振ハンドルについて現在調査研究を行わせております。
もう一つ、御存じと思いますけれども、現在の現場の粉じん測定というのは、場所的にも時間的にもスポットをとりまして平均値をとっておるわけでございますが、このことが実際の労働者の方の吸じん量と対応しないことによる不都合がいろいろ起こっているわけでございまして、大気汚染を例にとってみましても、大気汚染の場合にはほぼ二十四時間の全量を基準にしていろいろなものを考えていくことに比べまして、労働衛生の非常に大きなおくれと
○山本(秀)政府委員 粉じんの測定は安全衛生法に定められておりまして、坑内の粉じん測定は半年ごとということになっております。
○政府委員(中西正雄君) 兵庫の労働基準局で行ないました粉じん測定のやり方は、ディジタル粉じん計によりまして分析したものでございます。
ああしたもの、汚染質の微粒子は粉じん測定器の中に入ってまいりますので、入ったやつをつかまえて、それを持って石油企業なら石油企業のところに交渉にいきたい。それから石油企業のすぐそばにカーボンの工場がございましたら離していただきたい、何とか協議して離していただきたいと言うためにこうした法律があることを望むわけなんでございます。それが現在の状況では望めないい。
着地点のSOメーター四カ所の設置、これは八月中旬にほぼ完了の予定でございますし、浮遊粉じん測定のためのハイボリームサンプラー四カ所設置、これは七月四日にすでに設置は終わっております。一応緊急対策、恒久対策は十月までには完了するということに相なっておるわけでございます。
それは、まず気象観測、大気調査、主要ばい煙発生施設の燃料消費量調査などを調査項目としておりまして、観測方法としましては、気象観測地点を設ける、大気調査地点を設ける、ミゼットインピンジャーによる試料捕集地点を設ける、浮遊粉じん測定地点を設ける等、厚生省のやり方としてはかなり至れり尽くせりのやり方をしておられるように思う。
それからけい肺健康診断結果資料の整備費といたしまして六十五万二千円、そのほかにこの労災特別会計の業務取扱費の中に一千四十七万九千円の事務費が計上されておるわけでございますが、その内訳は、粉じん対策指導委員、これは非常勤でございますが、これの設置費としまして三百四十五万六千円、じん肺管理区分決定費としまして七百二万三千円、それから同じく労災特別会計の保健施設費としまして、じん肺の予防対策費、これは粉じん測定
簡単に内容を、ほんとうに大まかに拾ってみましても、予防につきましては事実上じん肺法案の第五条に一カ条文だけで規定をしておりまして、従来審議会などでも最も強く要望されておりましたところの粉じんの管理につきまして、いわゆる衛生学上の粉じん恕限度を設定しなければならぬこと、そのために粉じんの測定器械の指定統一を行なわなければならぬこと、粉じん測定の定期的な実施を義務づけなければならぬこと、こういう基本的な
さらにまた粉じん測定器を統一的に指定してくれろという話も、これもずいぶんその前からの話であったと思いますが、そのことについても、一切触れられておらない。さらにまた、そういう機械を使って粉じん測定を定期的に実施をせいという、粉じん測定の定則的実施についての義務づけというのが第一の予防措置の基本になっておったと思います。
ただいま申し上げましたこの法の施行関係の経費といたしまして二千万と申し上げましたうちで、施設関係の経費といたしましては、粉じん測定器具の整備といたしまして四百十三万九千円の予算が入っておるわけでございます。これはチンダロ式塵埃計十台を購入するといったような経費が四百十三万入っている程度でございます。
そこでこの検査の仕方につきましては、率直に申して私個人はしろうとでございまするが、粉じん測定に当るべき監督官を集めまして十分なる講習を実施いたしまして、慎重を期させることにいたしてございます。